受け取りにかかる税金と保険の受け取り人について

このQ&Aのポイント
  • 夫の生命保険には贈与税と相続税が影響する可能性があります。
  • 保険の受け取り人を変更することは可能ですが、契約者も同時に変更する必要があります。
  • 保険料を親に負担してもらっている場合、税金の負担はどのようになるのでしょうか?
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受け取りにかかる税金について

 夫に1500万の生命保険をかけています。結婚前に夫の両親(契約者は夫の父で、受け取りも父です)が加入したもので、結婚後もそのままになっていて、保険料も夫の両親が払っています。保険料を親に負担してもらうのが申し訳なくて、何度が契約者変更を申し出ましたが、「いいよ」と言って以来そのままです。  詳しくはわかりませんが、もし夫が亡くなったら、保険金1500万の受取人が父であるのと、妻である私とでは、贈与税と相続税とかで税額にも違いが出てくると聞きました。具体的にいくらの税金を払わなくてはいけませんか?  また、保険料を今のまま両親負担にして、受取人は妻である私にすることはできるのでしょうか?受け取り人を妻にするということは同時に契約者も妻にしないといけないのでしょうか?またそうなると、契約者である妻が保険料を支払うということになるのでしょうか?  長くなって申し訳ありません。どうぞよろしくお願いします。

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  • rokutaro36
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回答No.3

(Q)相続税になるように、何とかできないものかと思います。夫が両親よりも早く亡くなると仮定して保険料負担者を夫に変更した場合、どうなりますか? (A) 単純に言ってしまえば、相続税とは、亡くなれた方が自分で稼いだお金を残したときに成立する話です。 夫様が亡くなられても、支払った保険料は義父様が稼いだお金なので、相続税になりようがありません。 従って、保険料負担者を夫様に変更しても、変更してから支払った部分に対してのみ、相続税となりますが、義父様が支払った部分に関しては、奥様が受け取れば、贈与税となります。 保険料負担者を夫様、受取人の奥様に変更しても、義父様が支払ったことをなかったことにはできません。 万一、お亡くなりになったとき、そのときまでの保険料負担の割合が、 夫様:義父様=10%:90%ならば、奥様が受け取れば…… 10%の150万円は相続税、 90%の1350万円は贈与税 となります。 結論 どうしようもありません。 義父様が支払った部分については、すでに終わったことです。 いかなる手を使っても、相続税にはできません。 このような契約は少なくないのですが、契約時にきちんとした説明をしない保険担当者にも問題があると思います。 しかし、保険担当者に文句を言っても、どうしようもありません。 保険料負担者=受取人=義父様、被保険者=夫様の場合、 義父様が保険金を受け取ると、所得税となります。 そして、その保険金を義父様から奥様が受け取ると、今度は、それに対して、贈与税がかかります。 つまり、二重課税となるので、そのようなことをしないように注意してください。 国税庁の説明をご覧になるのでしたら…… http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1750.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4417.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4114_qa.htm#q1 を、参照してください。 参考…… では、本来、どうするべきだったのか…… 義父様から、夫様の口座に保険料を振り込み、夫様の口座から保険料を引き落とされるようにしておけば、義父様から夫様に保険料を贈与したことになります。 年間110万円までは、贈与税がかからないので、このようにするべきだったのです。 現金で渡すのではなく、振込みをすれば、一括贈与ではなく、毎月(毎年)、贈与したという証拠が通帳に残ります。 こうすれば、夫様に万一があったとき、義父様と奥様のどちらが受け取っても、相続税となります。 途中から、保険料負担者を夫様に変更しても問題は起きません。 ウルトラCとして…… 義父様が65歳以上で、1500万円ほどの現金をお持ちならば…… 相続時精算課税制度を利用する方法があります。 義父様から夫様に1500万円の生前贈与をします。 この制度は、夫様が義父様から生前贈与されたものを義父様が亡くなったときに精算しようという制度で、生前贈与を相続扱いにできます。 夫様が義父様より先に亡くなった場合、夫様の相続人がその権利や納税義務を継承します。つまり、奥様がその権利を受け継ぐので、結局は、相続税扱いにできます。 夫様が亡くなったとき、義父様は保険金1500万円を受け取り、所得税を支払います。 夫様が何がしかのお金を受け取り、かつ、節税する方法はこれしかないと思います。 なお、相続時精算課税制度を利用する場合、税務署に申告しておく必要があります。 詳しくは、税務署に相談してください。 税務署というのは、役所の中では親切なところですので、色々と相談に乗ってもらえます。 もちろん、節税の方法も教えてもらえます。 お力になれず、残念です。

yucchanko
質問者

お礼

何度もかつ丁寧なご回答を心より感謝申し上げます。生前贈与をしたいところですが、1500万円の壁がやはり厚そうです。何とか税金は払っていますが、税金に助けられている部分もあるので、払う気がないわけではありませんが、幼い子どもたちを一人で育てていかねばと思と、何とか節税できないものかと思い、質問させていただいた次第です。せめて身の回りのことに関する税金の知識は持っておくべきだとつくづく感じました。大変お世話になりました。

その他の回答 (3)

  • rokutaro36
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回答No.4

No.2での税金の計算方法が間違っていたので、お詫びして、訂正します。 掛け算と引き算の順番を間違えたのですが、金額的には大きな違いとなります。 ごめんなさい。 例えば、今までに払った保険料が250万円だとすると…… 1500万円―250万円―50万円(一所得の特別控除)=1200万円 義父様の給与所得が500万円だとすると…… 500万円+1200万円×1/2=1100万円となります。 1100万円の場合…… 『(1100万円―153.6万円)×0.33=約312万円』 これが謝り。 正しくは…… 1100万円×0.33-153.6万円=約209万円 一方、保険金が入らなければ…… 『(500万円-42.75万円)×0.2=約91万円』 これも誤り。 正しくは 500万円×0,2-42.75=約57万円 209万円―57万円=152万円。 つまり、死亡保険金を受け取ったことで、152万円の所得税が増えることになります。 また、住民税が10%課税されるので、 1200万円の10%=120万円 合計で、272万円が課税されます。 1500万円受け取って、272万円が税金に持っていかれる計算です。 受取人を奥様に変更した場合…… 保険料負担者=義父様、被保険者=夫様、受取人=奥様 となり、保険金1500万円が贈与税の対象となります。 1500万円―110万円(贈与税の基礎控除)=1390万円。 1390万円×0.5-225万円=470万円 が贈与税となります。

yucchanko
質問者

お礼

参考意見でのご回答とはいえ、責任を持って訂正までしていただき、本当にありがとうございます。心より感謝申し上げます。

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.2

かつては、契約者が誰かということが重視されていましたが、税金の問題では、契約者ではなくて、保険料負担者(保険料支払者)が重視されています。 現状では…… 契約者=受取人=義父様、被保険者=夫様 だと思います。 この場合の死亡保険金は、義父様に所得税が課税されます。 他の所得と合算される一時所得となります。 例えば、今までに払った保険料が250万円だとすると…… 1500万円―250万円―50万円(一所得の特別控除)=1200万円 義父様の給与所得が500万円だとすると…… 500万円+1200万円×1/2=1100万円となります。 1100万円の場合…… (1100万円―153.6万円)×0.33=約312万円 一方、保険金が入らなければ…… (500万円-42.75万円)×0.2=約91万円 312万円―91万円=221万円。 つまり、死亡保険金を受け取ったことで、221万円の所得税が増えることになります。 また、住民税が10%課税されるので、 1200万円の10%=120万円 合計で、341万円が課税されます。 1500万円受け取って、341万円が税金に持っていかれる計算です。 受取人を奥様に変更した場合…… 保険料負担者=義父様、被保険者=夫様、受取人=奥様 となり、保険金1500万円が贈与税の対象となります。 1500万円―110万円(贈与税の基礎控除)=1390万円。 (1390万円-225万円)×0.5=695万円 が贈与税となります。 相続税にするには、 保険料負担者=被保険者 でなければなりません。 この場合、500万円×(法定相続人の人数)という死亡保険金に非課税枠があり、さらに、5000万円+1000万円×(法定相続人の人数)という相続税の非課税枠があります。 さらに、配偶者には、配偶者の特別控除枠があり、1億6千万円までは非課税です。 特別な資産がなければ、非課税となります。 尚、今、保険料負担者を義父様から、夫様に変更しても、今まで支払った保険料の負担をなかったことにすることはできません。 例えば、義父様の負担が250万円、夫様の負担が250万円のとき、亡くなって、1500万円を奥様が受け取ったとき…… 250万円対250万円は、50対50なので…… 1500万円の50%の750万円は…… 保険料負担者=義父様、被保険者=夫様、受取人=奥様となり、贈与税の対象となります。 残りの750万円は…… 保険料負担者=被保険者=夫様、受取人=奥様となり、相続税の対象となるので、通常は非課税枠内に収まります。 保険料負担者=受取人=奥様、被保険者=夫様とした場合には、所得税の対象となります。 保険料負担者=受取人ならば、被保険者が誰であっても、所得税なのです。 保険料負担者=被保険者ならば、受取人が誰であっても、相続税なのです。 保険料負担者、被保険者、受取人の3者がバラバラならば、贈与税なのです。 途中で保険料負担者を変更した場合…… (1)変更前の内容をなかったことにはできません (2)変更時点で、保険料の贈与があったのではなく、受け取り時点でどうなったかと言うことで判断されます。 保険料負担者を夫様に変更した場合…… 保険料を受け取る前に、義父様が亡くなった場合、解約払戻金相当額を遺産として相続したことになります。 その時点で、相続税を払うことになりますが、上記の通り、特別な資産がなければ非課税枠の中に納まります。 解約払戻金がゼロの場合、そのゼロ円を相続したことになります。 なので、上記にかかわらず、その時点で、保険料全額を夫様が負担したことになります。 ご参考になれば、幸いです。

yucchanko
質問者

補足

大切なことを言い忘れました。夫は病気のため、長くありません。よほどのことがない限り、両親の方が先に亡くなることはないと思います。私たちには特別な資産など全くありませんので、相続税になるように、何とかできないものかと思います。夫が両親よりも早く亡くなると仮定して保険料負担者を夫に変更した場合、どうなりますか?

回答No.1

詳しくは国税庁のHPをみていただければと思います。 ただ、一般論を述べさせていただきます。 年齢的に、夫の両親が先に亡くなります。その時に夫の父が夫に掛けていた(被保険者夫)権利を誰かが相続することになります。その時に夫が相続したほうが税制面で有利な場合が多いです。 なぜなら、相続税は 5,000万円+1,000万円×法定相続人を超えなければ税金はかかりません。 受取人だけを妻にするのはどうかと思いますよ(個人的意見) 贈与税もかかりますし、そもそも夫の保険料を夫の父に支払っていただき受取人だけを自分に切り替えること自体、夫の両親は「いいよ」といったとしても、常識的にはありえないような気がします。 保険料も妻が支払って、受取人も妻ならいいとおもいます。 この場合は、現在の保険の権利がいくらなのかを確認しなければ贈与税がかかるのか、かからないのかはわかりません。掛け捨ての保険契約でしたら、贈与税はかからないでしょう。(基礎控除110万内=贈与税がかからない)

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1750.htm
yucchanko
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。難しそうですが、国税庁のHP見てみます。

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