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住宅ローン保険会社について

住宅ローン借入審査の際、銀行は当然かと思いますが、さらに車のローンのように保証会社をつけるのはなぜでしょうか。またどういうメリット、デメリットがあるのでしょうか。保証料も金利のほかに一括で払うとなると結構な額だと考えています。土地、建物は抵当に入れるのにさらに保証料を払って保証会社をつければ自分が支払えない状況になれば家族には債務がいかないのでしょうか。万が一死去した場合は生命保険に加入すると思うのですがこの保証はどういう価値があるのか教えていただきたいと考えております。

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  • Domenica
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回答No.4

> 住宅ローン借入審査の際、銀行は当然かと思いますが、さらに車のローンのように保証会社をつけるのはなぜでしょうか。 私の文章読み取り能力が不足しているため、仰っている意味が正確に理解できません(「借入審査」という言葉と、「保証会社をつける」という言葉があるので、途中で話がスライドしている印象を受けてしまって…)。 ご質問者さまが仰りたいのは、「銀行でローンを組む場合、住宅ローンでは、ローン対象物件(住宅や土地)を『担保』に入れます。にもかかわらず、車のローンのような無担保のローンと同じように保証会社保証を付けるのはなぜでしょうか。」ということかと拝察しましたが、これでよろしいでしょうか? でしたら…。 これは、「ほとんど債権者のため」と言ってもいいです。 要するに、お金を貸す側(=銀行等金融機関)のためです。 担保を取ったうえに、保証会社にも保証を引き受けてもらう…という、債権者にとっての「安全の2重構造」で、お金を借りる側にはメリットらしいメリットはありません。 > 保証料も金利のほかに一括で払うとなると結構な額だと考えています。 保証料は、借入金額と返済期間と保証料率で計算しますが、一括前払い型ですと、結構まとまった額が必要になりますね。 保証料率は、保証会社によって異なりますし、1つの保証会社でも何段階かに分かれていまして、リスクの高い人ほど保証料率が高いことが多いです。 個人用の住宅ローンでも、返済期間が35年であれば、借入額によっては70~80万円になることもあります。 ですが、現在は、この「保証会社保証」と同じ意味の「保証人」は、多くの金融機関で認めていません。 住宅ローン融資の条件として、「金融機関が指定する保証会社の保証を受けられること」となっていたりします。 別の意味・理由から「保証人」になることはありますが、「保証人を立てるから、保証会社保証はなしでお金を貸してほしい。」と言っても認められないことも多いんですよ。 > 土地、建物は抵当に入れるのにさらに保証料を払って保証会社をつければ自分が支払えない状況になれば家族には債務がいかないのでしょうか。 残念ながら、そうはならないんです。 債務者が返済できない状況になったら、「保証委託契約」に基づいて、債権者は、保証会社に「代位弁済」を求めます。 「代位弁済」というのは、簡単にいえば「代わりに返す」という意味なんですが、「代わりに返してもらった」からといって、債務者の債務が無くなる訳ではないんです。 簡単にいえば「立て替え払い」をしてもらうだけなんです。 保証会社が「立て替え払い」をしてくれたことによって、銀行は「不良債権」がなくなりますので助かりますが(債権管理の面倒がなくなるので)、債務者にとっては「返す相手が、銀行等金融機関から保証会社に替わるだけ」の話です。 尤も、債務者が返済できない状態になったとしても、普通は家族には債務は行きませんけれどね。 その家族が、住宅ローンの連帯債務者や連帯保証人になっていれば、もともと債務を負っている訳ですから、「債務者が返済できなくなったら行く」というものではありませんし。 > 万が一死去した場合は生命保険に加入すると思うのですがこの保証はどういう価値があるのか教えていただきたいと考えております。 保険の場合は、「保証」ではなく「保障」になります(読みは一緒なんですが…)。 ただ、「死去した場合は生命保険に加入する」ということはありません。 一般の生命保険でも、「死んでから」加入できる生命保険はないと思いますが…。 銀行等民間金融機関の場合は、たいてい『借入申込時』に「住宅ローン付帯団体信用生命保険」の加入申込をします。 「住宅ローン付帯団体信用生命保険」に加入できないと、多くの民間金融機関では、住宅ローンを借りることができません。 ですから、「住宅ローン付帯団体信用生命保険」の加入は、金銭消費貸借契約より前に申し込むことになります(「住宅ローン付帯団体信用生命保険」の加入が保険会社から謝絶されなければ、住宅ローンを借りることができる可能性がありますが、謝絶されれば、住宅ローンを借りられる途は、極端に狭くなります)。 「住宅ローン付帯団体信用生命保険に加入している住宅ローン債務者」が死亡した場合は、この「住宅ローン付帯団体信用生命保険」契約により支払われる「保険金」で、住宅ローンの残債(残っている借金)が弁済されます。 めちゃくちゃ簡単に言ってしまえば、「死ねば住宅ローンはチャラ」になります。 住宅ローンを借りていても、「住宅ローン付帯団体信用生命保険」に加入していなければ、死んでも住宅ローンはチャラになりません。

その他の回答 (4)

  • manno1966
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回答No.5

> 保証会社をつけるのはなぜでしょうか。 保証人だと、待ってくれとか分割でとか、払えないとか色々言ってきますが、保証会社は請求すると即時にポンと一括で返済してくれます。 担保の家を処分するにも時間と手間がかかるので、それより短期間に簡便に処理できます。 > メリット、デメリット メリットは貸す側の銀行にしかありません。 銀行にはデメリットは何もありません。 借りる側には、保証人を探す手間が要りません。 デメリットは保証料がかかること。 > 家族には債務がいかないのでしょうか。 保証会社は代わって一時的に返済するだけですから、保証会社が銀行に代わって取り立てに来ます。 > 万が一死去した場合は生命保険に加入すると思うのですが 団信(団体信用保険)の事と思いますが、これは死亡等の場合だけです。 借りた人が健康だけど、失職等で返済できないというような場合は、団信は全く無関係です。 > この保証はどういう価値があるのか教えていただきたい 銀行にとっては価値が有りますが、借りた方には何の価値もありません。

72467246
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.3

>保証会社をつけるのはなぜでしょうか。 保証会社を利用するのが嫌でしたら、質問者さまが計画している借入額を一括全額返済できる財産を持った連帯保証人を付ける事です。 一般的には、親兄弟でも「誰も連帯保証人に喜んでなる人は居ない」のが現状です。 「迷惑はかけないから、3000万円の連帯保証人になって欲しい」 質問者さまが、親兄弟親戚から頼まれると「はい!喜んで連帯保証人になります」と言えますか? 数億円のあぶく銭を持っていれば、喜んで連帯保証人になるでしようが・・・。 >土地、建物は抵当に入れるのにさらに保証料を払って保証会社をつければ自分が支払えない状況になれば家族には債務がいかないのでしょうか。 土地・建物の評価額は、変動しています。 建物の場合は、毎年減価償却がありますから木造の場合(法律で)30年過ぎると残存価格はありません。 土地に関しても、現在は毎年評価額が下がっています。 債権者としては、毎年担保価値が下がっている物権を担保に取っても債権を確実に回収する事は出来ません。 そこで、連帯保証人が必要となるのです。 保証会社は、あくまで「債務者が借金を支払えなくなった場合、債務者に代わって借金を弁済する」会社です。 権利書を見れば分かりますが、抵当権を設定するのは「銀行など債権者でなく、保証会社」ですよ。 保証会社は、担保に取っている土地・建物を競売に出し売却。 売却代金を、代弁した額から相殺します。相殺結果、未だマイナスになっていれば、債務者(質問者さま)に一括返済を督促します。 督促しても返済しない場合は、保証会社側から「債務者の自己破産を裁判所に申請」する場合もあります。 >生命保険に加入すると思うのですがこの保証はどういう価値があるのか 返済中に、債務者が死亡した場合。 遺族が、借金の返済義務を負います。 例えば「父ちゃんが借金を払えなくなったら、僕が喜んで払うよ」という子供が居れば生命保険に入る必要はありません。 また「私が亡くなったら、家族が借金で苦しんでも気にしない」と考えれば、生命保険に入る必要はありません。 配偶者・子供に迷惑をかけたくない!と考える方が、生命保険で(死を持って)借金を払うのです。 他にも回答がありますが、もう少しローンに関して予備知識を得た方が良いですね。

72467246
質問者

お礼

ありがとうございました。

回答No.2

こんにちは。住宅購入とか住宅ローンの指南本で一度勉強してみて下さい。 保証会社をつけるのがいやだったら、ローン会社が納得するような条件を持った、連帯保証人をつければいいのではありませんか?保証料はかかりませんが、それが見つかりますでしょうか?

72467246
質問者

お礼

あいがとうございました

noname#136967
noname#136967
回答No.1

保証会社は、ローン債務者が支払継続がストップした場合、何ヶ月間または、債務残額の全額などを一時的に立替払いする会社に過ぎません。 住宅ローン債務者本人が死亡された場合には、保証会社の契約とともに加入させられると思います、生命保険会社などからも支払われます。 但し、保証会社での立替払い分については、債務者の妻帯者(親族など)などへ、立替分にプラスして、色んな手数料等を加えた分を一括などで請求されます。それが出来ない場合には、住宅は競売に掛けますし、財産等の差押えを実施します。 また、保証会社や保険会社への加入を拒否された場合には、住宅ローンなどの全ての契約も全てで完全に破棄されます。

72467246
質問者

お礼

ありがとうございました

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