育児休業の申請条件と出産予定日について

このQ&Aのポイント
  • 育児休業を申請するための条件は、同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であることが求められます。
  • 育児休業給付金を受けるためには、育児休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あることが条件となります。
  • 出産予定日が2011年12月1日である場合、産休開始日および育児休業開始日は2011年12月1日になります。
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育児休業を申請してもいいのでしょうか?

パートタイムで働こうと思っています 2010年10月31日まで正社員として働き離職しました (勤続6年 育児休業明け復帰7ヶ月後のことでした) 2010年12月1日からパートタイムで別会社に働くとして 2011年8月20日ごろ出産予定日だとすると パート先に育児休業を申請することは可能ですか? 育児休業給付金受給資格で調べると・・・ 「育児休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上ある方。」 と書いてあるけど 育児休業法で調べると 「 同一の事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であること」 と書いてありました いったいどちらが正しいのでしょうか?? わたしが育児休業を取得する資格を得れるのは 2011年12月1日が出産予定日 2011年12月1日が産休開始日 2011年12月1日が育児休業開始日 どれでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • robo02
  • ベストアンサー率55% (16/29)
回答No.2

 >育児休業を取得出来て初めて、育児休業給付金がもらえると思えばいいのですね? そうゆうことです。  >そして、育児休業を取得できたら  >私の場合は育児休業給付金がもらえると思っていいのでしょうか? 育児休業を取得できたとしても 受給要件を満たしていない人は、育児休業給付金はもらえません。 特に、前職は倒産により退職しているとのことですよね。 前職退職後に失業保険を受給した場合は、その前職は通算されなくなります。 よって、再就職後の期間で受給要件を満たさないといけません。 パートだと、対象から除外される場合が多いです。 期間雇用者だと、1年以上勤務していても更新がどうなっているのかにもよりますし、 週の労働日数が2日以下の人は適用除外の協定をしていたりします。 育児休業は、有給か無給かは事業主が決められます。 就業規則または育児介護休業規則に定めます。 大手の優良企業でなければ、無給とする規程の方が多いと思います。 (無給でも育児休業給付金で補填されるから。有給の場合は逆に給付金の一部がカットされます) 事業主が育児休業を取得してもいいよと言えばもちろん取得はできますが、 給付金の受給が必ず受けられるわけでありません。 ただ、事業主が個別に取得の不可を決めることはほどんどないです。 あの人は取れたのに私は・・と労働問題になりますから。 結局は、就業規則・育児介護規程・労使協定をみて、 それに自分はどのような雇用形態なのかを当てはめて考えるということです。 また、入社後1年も、 「申出時点で」となっていることが多く、申出は休業の1ヶ月前迄となっていることが多いと思いますので、逆算するとピッタリ1年後には・・と考えていると 実際は取れなかったとなると思います。 詳しくであれば、 育児介護休業法と雇用保険の育児休業給付金をお調べになった方がよいかと思います。

re_shigotonin
質問者

お礼

なるほど、すごくよくわかりました 今回は失業手当の受給のことも悩んでまして・・・ 明日職安に行こうと思っているところです 雇用された企業の就業規則で確認するとして 今は、産休取得時にはせめて雇用1年が経過しているように 子作り計画を立てたいと思います・・・ ダメならその時でww 育児休業にこだわるのは、 育児休業じゃないと保育園を出る必要があるので・・・ なかなか保育園には入れないので(就業が必須だから) 退園に追い込まれず、パートでも育休を取るには・・と思い 前もって確認しておきたかった次第です。

その他の回答 (1)

  • robo02
  • ベストアンサー率55% (16/29)
回答No.1

「育児休業」と「育児休業給付金」は別に考えた方がよいと思います。 「育児休業」は、 育児介護休業法に基づき休業できる権利なので、要件を満たせば会社は拒めません。 ただ、だいたいの会社は「入社1年未満の従業員は対象外」という協定(会社と従業員の約束事)を結んでいることが多いです。 また有期雇用契約を結んでいる場合は、育児休業開始から1年以内に雇用契約が終了する人は対象外となります。これは協定してなくても会社は拒めます。更新が約束されているなら別です。 おそらく、パートさんだと上記の両方かどちらかには該当してしまうのではないでしょうか・・ 「育児休業給付金」は、 雇用保険法に基づき給付が受けられるもので、これも要件を満たせば支給されます。 【育児休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上ある方】 前職も1年以上期間があていてなければ通算することも可能だったと思いますが、 あくまでも、育児休業している期間も会社に雇用されていることが大前提です。 ちなみに、パートで働くとした場合は、新しい会社には 「出産予定がいつで、だからいつからは働けない(=産休をとりたい)」と言って採用をされる予定でしょうか? 相当専門性が高くないと難しいとは思いますが。 黙って採用されるのも、倫理的にはどうかなと思いますし。 出産前提で採用されるのだとしたら、会社に確認をされたらよいと思います。 「御社の育児休業は、入社1年未満(の私でも)でも、パート採用でも取得ができますか?」と。 黙って採用されるとしたら、入社時にご自身の雇用期間がどういう定めになっているのか、入社後にその協定があるかどうかを調べることになるのでしょうか・・ 会社が育児休業を認めるのなら、あくまで、 出産して産後休業終了時~子供が満1歳になるまで(一定の場合は1歳6ヶ月等)です。 具体的には、8月20日が出産日とすると、 産前休暇は、出産日の前6週(7/9~8/19) 産後休暇は、出産日の後8週(8/20~10/14) 育児休業は、産後休暇終了後の子が満1歳になるまで(10/14~8/19) となると思います。1日くらいカウントの仕方ちがっているかもしれませんが、大まかな目安です。 また、 育児休業と産前産後休暇とは違いますので、念のため。 産前産後休暇は、産前6週産後8週がは休めます。これは労働基準法によるものです。 対象外というのはありません。 ただし、だいたいの会社はその間は給与は支給していない(無給)と思います。 育児休業給付金もその間は支給されません(給付金は育児休業期間が対象です)。 法律が色々別々なのでわかりづらいですよね。 育児介護休業法、雇用保険法、労働基準法。。。 知らないと損をすることも多いです。 もしかしたら、知っていたら前職を退職しない方がよかったって思う場合もありますしね。。

re_shigotonin
質問者

補足

回答ありがとうございます もしご覧出でしたら、もう少し教えてください わたしはまだ妊娠していませんが、 前職に就いていたときは、妊娠希望をしていて 今も妊娠したいとは思っています(子作りするかは別として) 前職は倒産により失業しています 回答を読ませていただいて、思ったのは パートだと1年以上雇用されてないと育児休業は難しそうですね・・・ 育児休業を取得出来て初めて、育児休業給付金がもらえると思えばいいのですね? つまり 2010年12月1日に雇用されたとしたら 2011年12月1日が出産予定日なら 雇用主の判断によっては育児休業を取得できるということですか? (1年以上勤務している) それとも、雇用主がOKを出せば 育児休業はいつでも取得できるのでしょうか?(1年未満でも) そして、育児休業を取得できたら 私の場合は育児休業給付金がもらえると思っていいのでしょうか?

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