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再婚の時に養子縁組しないとどうなりますか?

kumahigecoffeeの回答

回答No.2

基本的な情報が不足しています。 再婚をするあなた方の大体の年齢。 お子さんの年齢、数。婚約者の連れ子さんの年齢、数。 再婚後、子供を作る予定はあるのか。 あなたが有している資産。婚約者が有している資産。 誰の名義の土地建物に居住していくのか。 ひとまず答えますと、 養子縁組をしないと父子関係は発生しないので、 子供が小さく、まさに「新家族」としてあなた方が生きていこうとする場合は、 養子縁組をしないと現実と法律がズレてくるため、 いろいろとおかしなことが発生します。 また、戸籍は氏を基準に作成されるため、 養子縁組しない場合(かつ、再婚後、旦那さんの氏を名乗る場合)は、 子供さんが筆頭者になることになりますが、 法律上は、戸籍は単に役所における記録方式に過ぎず、 現行民法は戸籍と親子関係に伴う権利義務を関連させていないので、 重視する必要は無いと考えます。 事実上も、例えば結婚・就職時に戸籍を見せるような習慣も 廃れているように思います。 それよりも養子縁組により、多岐にわたって権利義務が発生しますので 子供の今後の人生に鑑みれば、苗字だけでなく養子縁組の効果について 真摯に考え、慎重に検討するべき問題です。 ご連絡を。

jmpp1918
質問者

補足

補足します。 子供は三人で、高3、高1、中2です。 年齢は彼女が40、私が30です。 財産等はないです。 子供は出来たら一人欲しいと願ってます。 養子縁組はしませんが、私の扶養に入れることは、出来るんですよね? その時に必要な者などありますか? また、養子縁組しないと、子供たちに不利なことなどありますか? 申し訳ありませんが、回答お願いします。

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