• ベストアンサー

相続後に相続をし直す請求をされた場合

noname#121701の回答

noname#121701
noname#121701
回答No.2

法務局に当時登記申請した書類が破棄処分されていなければ閲覧できます。 登記申請書には遺産分割協議書は添付いたしませんが、相続関係説明図を添付してあります。 その関係説明図に、祖母の相続人が書かれており、肩書きのように、遺産分割協議なら(分割)、相続放棄なら(放棄)と書かれており、当時なされた法律行為が分かります。 当時の状況が分かるものは、この登記申請書しかありません。 登記申請書が閲覧出来ましたら、内容について法務局の職員に教えてもらってください。 登記申請書の保存期間が経過していれば、叔母さんに土地を返す根拠を立証せよと、強く主張してください。 先方には、なんの根拠もありません。 後は聞く耳を持たないだけです。 遺留分の請求でしたら、裁判をしてきますので、裁判という言葉がありませんので、遺言によるものとは思えない気がいたします。

sweet-cake
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 登記申請書を確認してみようと思います。

関連するQ&A

  • 相続方法を争っているときの遺留分減殺請求の書き方を教えてください。

    相続方法を争っているときの遺留分減殺請求の書き方を教えてください。 現在、遺産分割協議の合意について裁判中です。 被相続人は私の父、相続人はその後妻である配偶者と、子2人です。 遺言書による後妻への指定相続か、遺産分割協議による遺言書を使用しないという法定相続という合意かで裁判で争っています。 そろそろ被相続人が亡くなって一年を迎えますが、法定相続になれば、遺留分減殺請求は必要ないと思いますが、万が一、指定相続になると、遺留分減殺請求をしなければなりません。 しかしながら、こちらとしては遺産分割協議の合意で遺言書を使わないと主張していますので、今、遺留分減殺請求をすると自分たちの主張と相反するところもあります。 かといって、万が一判決で遺言書による指定分割が認められたときには、もう既に遺留分減殺請求の時効を超えてしまっています。 そこで、今遺留分減殺請求を万が一確定判決が指定分割となったときのために、今、遺留分減殺請求をしておくと言うことは可能でしょうか? 又、その場合は内容証明でどのような内容で意思表示をすればいいのでしょうか? よろしくお願い致します。

  • 遺留分減殺請求とその金額について

    遺留分減殺請求とその金額について 昨年、生涯独身であった伯母が亡くなり公正証書の遺言に従って、 義理の妹にあたる私の母に全財産の死後贈与を行い名義変更も完了した後で なくなった伯母の兄に当たる伯父から「遺留分減殺請求」が届きました。 祖父(死亡)-+-祖母(死亡)       |       +- 伯父(今回の請求者)       |       +- 伯母の姉(死亡) ー子供5人       |       +- 伯母(遺言作成者)       |       +- 父(死亡          母(相続)- 子供3人   となります。 この場合、伯父の遺留分減殺請求は全相続額の何%程になるのでしょうか? 些細なことでもアドバイスをいただければと存じます。

  • 遺留分の請求額について

    遺留分の請求額に関して教えてください。 昨年祖母が亡くなりましたが、公正証書遺言を残しており、 遺産は全て叔母に相続させると書いてありました。 相続人は叔母と私と私の姉の3人です。 祖母には叔母、叔父、私の母の3人子供がおりましたが、 叔父(子供はおりません)と私の母は既に亡くなっております。 私と姉は代襲相続人となり叔母相手に遺留分減殺請求の調停を 進めています。 私は遺留分減殺では私たち姉妹に4分の1、1人では8分の1ずつ 受け取れると思っていましたが、叔母が言うには 「私には兄がいたので4分の1にはならない。きちんとした遺言書がある場合、 それ以下になる事もある。遺留分の目録はそれ用のがある。私には法的に権限がある」と言っていました。 叔母は遺産目録を開示してくれません。 私は相続人として遺産全体の4分の1は受け取れると 思っていたのですが、 叔母が言っていることは正しいのでしょうか? 叔母は既に数人の司法書士に相談したと言っていました。 私達は叔母から提示された遺産目録で納得するしかないのでしょうか? 詳しい方教えてください

  • 遺留分減殺請求権の時効について

    11年前に祖父が亡くなりました。 その後、2年前に祖母が亡くなりました。 相続人は長男、次男あと三姉妹で計5人です。 当初、長男は遺言書はなかったとのこと。 そこで分割協議をしたところ話し合いがつかず (長男対他4人の兄弟)調停となりました。 そこで約1年前にいきなり長男が「遺言書が出てきた」 言い出しました。 内容は「長男とその嫁に全ての遺産を相続させる」とのこと。 しばらくすると、また新しい遺言書が長女の自宅から出てきました。内容は「長男と次男で有価証券と不動産を相続させる」とのこと。 当然のとこと、3姉妹には遺留分が請求できると思ったのですが。 長男の主張は減殺請求権は時効だとのこと。 法律によると 減殺の請求権は、(1)遺留分権利者が、減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から、1年間これを行わない時は、時効によって消滅する。(2)相続の開始の時から10年を経過したときも同様である。 (1)には当てはまらないと思うのですが(2)については、相続開始を何をもって相続開始なのかがわかりません。 祖父が亡くなってからなのでしょうか? 祖父が亡くなってからであれば、そのときには祖母も生存中なのでもちろん祖母も相続人となるはずだと思いますが、やはり長男のいうように時効となるのでしょうか? 教えてください。

  • 遺留分減殺請求について

    遺留分減殺請求について 前回の質問で、祖父の遺産を遺言公正証書で長男がすべて相続することになり、遺言公正証書に名前が無い相続人は、遺留分減殺請求を行うこととしました。 祖母(妻)は入院しており判断能力が不十分の為、成年後継人を立てて祖父の遺留分減殺請求と財産の管理を行おうとしましたが、祖父の死後容態が急変し祖母は亡くなりました。 祖母の生前に遺留分減殺請求の手続きが出来ませんでした。 この場合、祖母の遺留分減殺請求は出来るのでしょうか? もし出来るのであれば請求者は誰になるのでしょうか?

  • 相続の遺留分の請求期間について

    すっごく曖昧な質問になってしますのですが。 「遺言状がある場合」の遺留分の請求期間についてなんです。 私の調べたところですと、遺言状が遺族全員に公表されてから一年間で遺留分の請求期間が時効を迎える。 その時効を迎えて以後、その相続に遺族の一部の者が同意しない場合、その相続の遺留分についてはその後どのように処理されていくケースがあるのでしょうか? 例えば、遺留分の請求期間が延びてしまったり。もしくは無期限に遺留分についての争いが続いてゆくのでしょうか? 法律に詳しい方にぜひご意見をいただきたいのですが・・・ 今回は祖父ですが、いままで祖母の相続を体験し、その時に凄くもめて、そのせいもあってとても不安で夜も眠れません。 どうか宜しくお願いいたします。

  • 遺言書がある場合の相続について

    相続の流れについて、どなたか教えてください。 亡くなった父の遺言書の検認がこれからあります。(母は既に他界しています) 父は生前、全て長男に相続させると言う内容の遺言書を作成していました。 (私は父から生前に直接訊いています) 父の子は、私と姉と兄の3人です。 私と姉は遺留分を貰いたいと思っています。 でも、全く手続きの流れがわからずとても不安です。 家庭裁判所で検認が終わった後は、すぐに遺言書通りに預貯金や土地の名義変更ができるのでしょうか?(兄ひとりでできるのでしょうか?) 名義変更される前に、遺留分を請求して、遺留分を担保したいのです。 なぜなら、兄へ名義変更が済んでしまうと、兄は私たちに遺留分を渡さないと思うからです。 遺留分減殺請求より前に、手を打ちたいのです。 どなたか教えてください。

  • 遺留分減殺請求手続き

    遺留分減殺請求の手続きをしたいと思います。 具体的な手続きをご教示下さいますよう宜しくお願い致します。 被相続人は、祖父です。99年3月に死亡。 相続人は、配偶者である祖母(但し02年9月に死亡)と養子である叔父と母と、代襲相続人(祖父母の実子の長男は61年に死亡)である私の4人です。 祖父が99年に亡くなった後、同居していた叔父から全く相続に関する相談が無かったので、02年の正月に問いただしたところ、91年に祖父が叔父夫妻の立会いのもと遺言を公正証書として作成していたことが判明致しました。遺言の上では、全財産を叔父が相続することとなっていました。 今回、遺留分減殺請求手続きを行うに至った経緯は、その叔父が他の相続人である母や私に何の相談も無く、遺言を作成したばかりでなく、祖父が亡くなって以降、3年が経とうとした今年の正月までその報告さえなく、全財産の内容も全く明らかにしようとしないためです。 一応、いくつかの土地を祖父が所有していたことは分かっているので、その土地の遺留分までの共有名義登記を申請したいと思います。 そこで、これから遺留分減殺請求を行うに際し、具体的な遺留分割合(祖母が健在であれば、子ども3人の遺留分は1/2×3=1/6かと思いますが、祖母もこの9月に他界したために、これから請求する場合に祖母を入れて計算するのかどうかが分かりません)とその請求方法をご教示頂ければ幸いです。 宜しくお願い致します。

  • 相続:遺留分減殺請求に関する質問(その2)

    遺留分減殺請求について質問です。 遺言状があっても相続人のうち、その内容を了承できない者がいれば、 遺産分割協議が必要になると聞きました。 そういう協議は、相続人同士が直接行っても、なかなかまとまるのが難しい ので、通常は、遺言執行人(?)が行うか、別途、弁護士などに頼んで行うことに なりますよね? その時、遺言執行人(?)などは、相続財産がどれくらいなのかをどこまで調べるのでしょうか? 相続人全員が納得するまで調べることになるのでしょうか? そして、遺言状に納得できない相続人は、遺言執行人(?)が調べた情報をもとに 遺留分減殺請求額を請求することになるのでしょうか? それとも自ら調べる必要があるのでしょうか? こういった場合の実際の相続の流れがわかりません。 よろしくお願いします。

  • 遺留分減殺請求について

    去年被相続人が死亡し、相続開始時の遺産総額 5,000万円(土地4,750万円、現金等250万円)あり、被相続人の妻は被相続人より先に死亡、相続人はA・B・C・Dの子4人です。 A⇒遺言書記載により3,750万円相続する(内、相続後に土地3,500万円分名義書換済みです) B⇒遺言書記載により900万円相続する(内、相続後に土地900万円分名義書換済みです) C⇒遺言書記載により350万円相続する(内、相続後に土地350万円分名義書換済みです) D⇒遺言書記載無しで遺留分減殺請求をする。 この場合、A・B・C各者が土地を名義書換した後にDが遺留分減殺請求をした場合、Dの遺留分減殺請求額は、誰に、いくら請求できるのか。を教えてください。 なお、遺留分減殺請求書は、各者が名義書換する前に郵便内容証明にて提出済みですので、よろしくお願いします。