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相続後に相続をし直す請求をされた場合

kumahigecoffeeの回答

回答No.1

基本的な事実関係として、土地に関して 共同相続人間に明確な遺産分割合意が無く、 登記簿名義上も祖母のままである、と言うことですよね? その前提でご回答します。 おば様がお父様の存命中に何も言わなかったのは、 基本的にはズルイなあ、と思いますが、 おば様のほうからすれば、お父様に話を持っていけば 法律上兄弟の平等な相続権が保障されているにも関わらず、 ゴネられることが必至だった、ということを思っているかもしれません。 そこで、問題となるのは時効関係ですが、 共同相続人間において相続回復請求権(民法884条) の適用があるか、という有名な論点があり、 最高裁は昭和53年12月20日の大法廷判決で、 一応その適用は認めつつも、その行使ができるのは 他の真正共同相続人の持分を侵害している事実を知らず かつ自らが相続権があると信ずるに足りる合理的理由があることを要する、 ものとしているので、事実上、適用否定説に近いものとなっています。 これは、死亡後も5年10年くらいでは遺産分割をしないという、 日本社会の実態を重視したものといえます。 この昭和53年判決からすると、お父様が本件土地について おば様に相続権があることを知っていた、あるいは 知りえた可能性が高いと思いますので、 おば様の主張を民法884条により5年あるいは20年経過を 理由に排斥することは困難です。 なお、ご質問の遺留分減殺請求権は遺言がある場合に ついての権利なので、本件とは無関係です。 法律論から離れれば、おば様以外の相続人、 あるいはおば様側に仲立ちしてくれそうな人があれば、 お母様を今後誰が介護等をしていくのかという話を含め、 金銭的に大変だということを、上に訴えかけていくのが 一番良いように思います。 あなた側が黙示の遺産分割があった、などと言い出すと、 基本的には無理筋なのですが、延々とドロドロが続く事に なりますが(うんざりして相手が根負けすることもあるかもしれませんが)、 こういう回答は求めておられませんよね?

sweet-cake
質問者

お礼

詳しくありがとうございます。 上の回答欄にお礼をかかせてください。

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