会計と税務で耐用年数の違う固定資産を除却した時の別表16の記載方法

このQ&Aのポイント
  • 会計と税務で耐用年数の違う固定資産を除却した場合、別表16を使用して償却費の税務否認を行います。ただし、除却した資産の扱いについては別途調整が必要です。
  • 例えば、取得価額が200,000円で償却費が120,000円の場合、別表16で償却費の差額を税務否認します。しかし、単純に差額を計上すると損金に算入されないため、除却損分の差額も調整する必要があります。
  • つまり、別表16で税務否認される償却費の差額に加え、除却損分の差額も別途調整する必要があります。この調整は別表16以外で行われます。
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会計と税務で耐用年数の違う固定資産を除却した時の別表16の記載方法

会計と税務で耐用年数の違う固定資産を除却した時の別表16の記載方法 固定資産の耐用年数を会計上、独自耐用年数を使用していた場合は、 償却費差額を別表16で税務否認することになりますが、期中に除却した 資産の扱いはどうなるのでしょうか? <例>                 会計       法人税 取得価額         200,000円    200,000円 償却費          120,000円    108,000円 帳簿価額(除却損)    80,000円    92,000円 別表16で「108,000-120,000=△12,000」と償却費の税務否認をしますが、 それだけですと、「(120,000-12,000)+80,000=188,000」となり、最終的に 12,000円分が損金に算入されないことになります。 除却損分の差額(92,000-80,000=12,000)も調整しないといけないように 思うのですが、これは別表16以外で調整するものなのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • minosennin
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回答No.2

そのとおりです。 別表4「減価償却超過額認容」は、「12減価償却超過額の当期認容額=当期償却不足による認容=別表16と連動」とは別行です。

knight-riders
質問者

お礼

うちの会社で使用しているソフトでは、自動的にイコールになっているようなので、必ずイコールにしなければいけないものかと思っていました。  ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.1

別表16はそのままにして、別表4の減算・留保に「減価償却超過額認容12,000」、別表5-1「減価償却超過額」の行の「減」欄に12,000と記載すればよいと思います。 これで12,000円も損金算入されたことになります。

knight-riders
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 ということは、『別表16「当期損金認容額」 ≠ 別表4「減価償却超過額認容」減算・留保 = 別表5(1)「減価償却超過額」減』ということになりますか?

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