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生命保険代理店業をしているものです。
生命保険代理店業をしているものです。 事業不振と借金整理のため個人再生に取り組んでおりましたが、体調や精神の不調から事業不振がさらにひどくなり、弁護士から受任解除を示唆する通知と1件の債権先から訴訟も起こされたことから自己破産に切り替え取り組み中です。 再度話してくれる弁護士を見つけ再度協議予定でありますが、ただ急に自己破産を進めるとなると不明な点が沢山出てきてどうなのか調べても妥当なものが見つからず結論を出すにも対応図るにも大変困っております。再受任を検討している弁護士も現状では生保事業者の自己破産関連情報を把握しておらず不安を感じております。 (1)自己破産することで業務に携われない欠格事項となることで代理店業は廃業となり、一からの出直しとなるのか?もしそうであればどのような対応策があるか? (2) (1)で事業継続が可能であればの話ですが、体調不良から事業の継続性を図るため法人化する必要を感じておりすぐにでも取り組みたいと思っております。手数料収入は差し押さえられてもいいのですが、事業の継続はどうにかしたいと思っており、このような対応は可能なのか?妻も募集人なので業務はどうにかできる感じです。 (3) (2)の場合、手数料収入は給料の差し押さえのような考えでよろしいのでしょうか。 (4) これも情報がなく不明確なのですが、今回のように手続き最中に債権の訴訟等起こった時どのようなことがあり、どう対応したらよいでしょうか?前弁護士からは債権者の均衡を図るため個別対応はしてはいけないとのアドバイスしかなく、裁判所に現状の意見書をファックスするしか対応をしていません。手数料収入の差し押さえは覚悟しておりますが、(3)のような状況は甘い認識と思っております。 以上よろしくお願い申し上げます。
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「破産者で復権を得ないもの」が保険業法279条で登録の拒否事由になっています。 しかし、登録後は、保険業法307条で、任意的な取消事由となっています。 登録をし生命保険の外交員をしている人は、その後、破産した場合、復権するまでの間、どうなるのか。登録拒否事由となっていることを考えると、生命保険の外交員の仕事をすることは望ましくないということになると思います(ただ、破産したら直ちにその資格を失うような規定にはなっていないようである)。保険会社に知れた場合、その仕事はできなくなると思います(ただ、保険の募集ではなく、事務等の仕事であればできる)。もし、307条で取消された場合、復権しても3年間は登録することができなくなります(279条)。可能であれば、破産開始決定から免責確定(復権)まで、保険の募集人ではなく、内勤等にしてもらい、復権後、再び保険の外交員として仕事をするというのが理想(実際してもらえるケースは少ないと思われるが)。 自己破産は、「官報」に掲載されます。 つまり、公になることです。 どの金融機関(銀行や生命保険や消費者金融など)でも、毎日内容をチェックする部署が存在しています。 また、ほとんどの代理店契約では自己破産は契約解除に理由になっていると思いますので、契約書を確認してみてください。
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