離婚慰謝料と財産分与についての相談

このQ&Aのポイント
  • 離婚慰謝料について、2009年に他の女性と懇意になったことにより支払い義務があるのか、またその額はどの程度かについての相談です。
  • 財産分与について、実質的に一緒に財布を使うことがなく各自で管理しているため、妻が預金の半分を請求する権利があるのかについての相談です。
  • 弁護士の意見が分かれているため、共働き夫婦で生活費を折半していた場合には財産分与の対象になるのかどうかについての相談です。
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離婚、慰謝料、財産分与

離婚、慰謝料、財産分与 52歳男性、インストラクター、子供はいません。 妻とは同棲を経て入籍してから20年経ちます。 妻とは、性格も嗜好も合わず、2002年ごろからほとんど会話も交わすことがなくなり、(2007年以後はメールでの連絡)性生活もありません。食事は、結婚当初から今に至るまで、食べたいものを自分が買い、別々に作って違う時間に食べる、という生活で、同じ食卓を囲む事はほとんどありません。 2007年に私の母(神経難病のパーキンソンを患い障害者)への数年にわたる精神的虐待を知り離婚を決意しました。 (1) 2007年には完全に夫婦関係は破綻しており、その後(2009年)私がある女性と懇意になったことに対し、妻に慰謝料を支払う義務があるのでしょうか? もしあるとすれば、どの程度の額になるのでしょうか? 私には1000万円の預金があるのですが、妻は慰謝料300万円と預金の半分の500万円のトータル800万円を要求してきています。『不貞の証拠写真もある、預金残高の証拠もある、示談金は800万だ』とメールで伝えてきました。(ちなみに、私の今の年収は200万円程度、妻も同じくらいです)。 (2) さて、実質財布を一切一緒にすることがなく、各自で管理。同棲当初から家事も生活費も原則折半でその上、母と同居してからの5年間は家事、家計一切の負担を負うことなく生活してきた妻が、私の預金の半分をもらう権利がありますか? (3) ある弁護士さんに相談すると、≪共働き夫婦で、生活費をお互いの収入に応じて出し合い、残りを各自が貯金していた場合、その貯金は固有財産ということになり、原則として財産分与の対象にはなりません。≫と回答される弁護士さんもおられますが、昨日相談に伺った弁護士さんは、それは一切考慮されない、共有財産ということで原則折半だ、と言われました。 これはどう判断すべきなのでしょうか? (4) それから、私には500万円の債務があります。(母の債務を肩代わりして、毎月払い続けています)仮に1000万円の預金が共有財産と見なされた場合、その債務分は、その財産から差し引きされますか?(尚、私には預金以外の資産はありません。妻は、200万円程度の預金を持っています。) 今年7月、離婚を前提に調停を行いましたが、妻は不貞を主張して成立せず、取り下げるしかありませんでした。仕方なく母と共に今の家を出て暮らす決心をし、11月6日に引越しする事になっています。 どうかご回答宜しくお願いいたします。

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  • rinntama
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回答No.1

(1)妻に慰謝料を支払う義務があるのでしょうか? 記載されていることが事実であれば、不貞に伴う慰謝料を支払う必要はありません。 『 甲の配偶者乙と第三者丙が肉体関係を持った場合において、甲と乙との婚姻関係がその当時既に破綻していたときは、特段の事情のない限り、丙は、甲に対して不法行為責任を負わないものと解するのが相当である。けだし、丙が乙と肉体関係を持つことが甲に対する不法行為となるのは、それが甲の婚姻共同生活の平和の維持という権利又は法的保護に値する利益を侵害する行為ということができるからであって、甲と乙との婚姻関係が既に破綻していた場合には、原則として、甲にこのような権利又は法的保護に値する利益があるとはいえないからである。』(最高裁平成8年3月26日判決) >妻は慰謝料300万円と預金の半分の500万円のトータル800万円を要求してきています 慰謝料とは、精神的な苦痛を与えた者に対する損害賠償であり、離婚原因を作った側が支払う金銭で、離婚を言い出した側が支払うわけではありません。 離婚原因が夫にないのでああれば、慰謝料の支払い義務はありません。 むしろ、妻にのみ離婚原因があるなら、夫からの慰謝料請求が認められます。 (2)(3)これはどう判断すべきなのでしょうか? 質問分からだけでは判断できません。 ただし、 >それは一切考慮されない、共有財産ということで原則折半だ、と言われました。 これは誤りです。誤りというか、質問と回答がずれています。 もちろん共有財産なら、原則折半です(蛇足ですが、例外もあります。財産分与には、慰謝料的性質や生活保護的性質もあると言われています)。 しかし、問題は、1千万円が共有財産か否かなのであって、それが折半されるかではないでありません。 『裁判所が財産分与を命ずるかどうかならびに分与の額および方法を定めるについては、当事者双方におけるいっさいの事情を考慮すべきものである』(最高裁昭和46年7月23日) 婚姻生活において、どのように費用負担をしていたのかは、当然、財産分与においても(その前提として当該財産が共有財産であるかついても)考慮されます。 私見としては1千万円全額が共有財産とされることも、固有財産とされることもないと思います。 具体的に、どの金額を共有財産とするかは司法判断なので、何とも言えません。 また、分与対象となる財産には、 (1)配偶者の一方が、結婚のさいに、実家からもってきた財産 (2)配偶者の一方が、結婚前に蓄えた財産 (3)配偶者の一方が、婚姻中に相続によってえた相続財産 は含まれません。 1千万円のうち、これらが含まれていれば、それは除外されます。 なお、妻所有の200万円も夫婦共同財産なのであれば、夫はその半額を妻に請求できます。 (4)その債務分は、その財産から差し引きされますか? 債務の性質によります。 債務が、婚姻費用に含まれる性質のものであれば、差し引いたうえで財産分与となるでしょうが、本件ではおそらく、そうはならないでしょう。 >離婚を前提に調停を行いましたが、妻は不貞を主張して成立せず、取り下げるしかありませんでした。 妻が不貞を原因とした慰謝料請求及び離婚を主張するのであれば、妻に夫の不貞を証明する責任があります。上記記載の通り、質問に記載されていることが事実なら、妻は不貞の照明をすることはできませんしので、妻の主張は通らなかったと思われます(ただし、夫に夫婦関係がすでに破綻していたことを証明する責任あり) 夫の離婚意思が固いなら、取り下げることなく調停を不成立で終わらせ、裁判とした方が良かったのではと思います。

5940
質問者

補足

ご丁寧にご回答頂き、ありがとうございます。 債務に関してですが、母と私はある人の連帯保証人になり、その方が自己破産したため、母が返済をしていました。ところが、母が働けなくなり、年金もないため、支払い不能となり、債権会社が、私に支払いを要求してきました。これを昨年の4月より、毎月返済しています。このような債務は婚姻費用に含まれないのでしょうか? また婚姻費用に含まれる債務とはどのような債務を指すのでしょうか? 先日、相談した弁護士は、借金は財産分与の際に、引かれて計算されると説明されました。 夫に夫婦関係がすでに破綻していたことを証明する責任があるとありますが、どのように証明すればいいのでしょうか。具体的に教えて頂ければ、ありがたく思います。

その他の回答 (2)

  • rinntama
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回答No.3

#1・2です。 >このような債務は婚姻費用に含まれないのでしょうか?  含まれないと思います。 参考に http://rikon.office-ichikawa.com/rei_syakkin.html つまり、夫婦が共同生活をしていく上で生じた借金(婚姻費用)は、夫婦共同の財産分与の対象となりますが、そうでない債務は分与の対象とはなりません。 本件の債務は、共同生活をするうえで必要な費用ではないと思いますので、分与の対象とはならないと考えます。 >また婚姻費用に含まれる債務とはどのような債務を指すのでしょうか?  婚姻費用とは、日常の生活費、衣食住の費用、医療費、交際費、子どもの養育費などなど婚姻を継続するにあたり必要となる費用のことです。 >先日、相談した弁護士は、借金は財産分与の際に、引かれて計算されると説明されました。 実際のやり取りがどのようなものであったかわからないので、はっきりとは言えませんが、事実(表現)に対する認識にずれがあるか、この弁護士の能力に問題があるかのどちらかでしょう。 上記のとおり、借金(債務)でも、財産分与の対象となるものとならないものがあります。 それをひとくくりに対象となるというような弁護士なら、あまり信用できないことだけは確かですね。 >夫に夫婦関係がすでに破綻していたことを証明する責任があるとありますが、どのように証明すればいいのでしょうか 証明というのは、簡単に言えば、裁判官が『そうらしいな』と考えるような状態に持っていくことです。なので、どのようにというのはまさに具体的事実に即してとしか言いようがない部分があります(質問文からだけでは判断できない。まさに、この点について裁判官ならこう考えるであろうと思われる証拠を依頼者から引き出して集め、法廷に提出する役割が弁護士なのですが…) 一般的に言われるのは、ある程度長期の別居かつ費用負担を双方がしていない(自分の分だけしか負担していない)ことを証明できることです。 別居してないとなると、若干難しくなりますが、認められないわけではありません。 証拠として提出しうるのは、夫の日記や友人・知人の証言、上申書、夫婦間のメールなどでしょう。 私が代理人弁護士で、相手に代理人がついていないなら、もう少し姑息なこともすると思いますが、この場ではこの辺で。 結論として、両者の隔たりが大きい事案のようですし、このままでは裁判必至と思われますので、これ以上については信頼のおける弁護士に依頼されるのが良いかと思います。

5940
質問者

お礼

長文の相談内容にも関わらず、ご丁寧に回答していただき、心からお礼申し上げます。 弁護士によって、全く同じ質問をしても回答内容が極端に違っていたりして、法律に疎い者にとっては、混乱し、誰を信じて依頼していいのか判断がつかず困ります。 しかしながら、愚痴っていても始まらず、これから母と二人の生活がありますので、信頼できる弁護士探しを行ないます。 ご回答頂いた内容はよく理解できました。 本当にありがとうございました。

  • rinntama
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回答No.2

訂正途中で回答してしまいました。 真ん中少し上あたり (誤)しかし、問題は、1千万円が共有財産か否かなのであって、それが折半されるかではないでありません。 (正)しかし、問題は、1千万円が共有財産か否かなのであって、それが折半されるかではありません。 申し訳ありません。

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