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農業初心者です。今年8月に義父が亡くなり生産緑地を相続することになりま

toshihisakasiwaの回答

回答No.4

生産緑地ということは市街化区域ないの農地ですね市街化区域内の農地は宅地並み課税されるのが原則ですが農業をすることで農地並みの固定資産税になるのが生産緑地ですが生産緑地の指定はいつでも解除ができます役所に届け出をすればいつでも解除できますが税金が非常に高くなります場合によっては1000倍程度になることもあります。 相続があったということですが相続税の申告の時農地評価の特例という農地の評価額を農業を営むことを条件に低くおさえる制度がありますもしこの制度を使っていると次の相続まで農業をしなければなりません。市街化区域内の農地は評価額が非常に高いので莫大な相続税が再課税されることになりますから注意が必要です。どちらも税理士などの専門家に相談してからにした方が賢明です。 農地の管理ではトラクターが入れれば耕起してしまえば簡単ですがそうでなければ除草剤を掛けるしかないでしょう。 生産緑地や農地評価の特例を使った場合には耕作するかいつでも耕作が可能なような状態にしておかないと指定が取り消されますから注意してください。 余り水はけが悪いようなら土を盛ったりして排水が良くなるようにすることも一策です。その方が固定資産税の税額より安上がりかも知れません。

dpacx006
質問者

お礼

ありがとうございます。 >生産緑地や農地評価の特例を使った場合には耕作するかいつでも耕作が可能なような状態にしておかないと指定が取り消されますから注意してください。 今までのご回答を見て主人と検討した結果、畝立てしそこにいろいろな果樹を植えることにしました。又樹の下にグランドカバーとしてクローバーを植えよう…ということになりそうです。

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