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 扶養に関する質問です。

ma-fujiの回答

  • ma-fuji
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回答No.2

>私の所得税は払った分だけ還付されるので、子供達は妻の扶養に入った方が特になるのではな いかと思うのですが、実際どうでしょうか。 必ずしも払った分だけ還付されるとは限りません。 源泉徴収票のなかの「住宅借入金等特別控除可能額」と「住宅借入金等特別控除の額」(所得税額)がどうか、ということですね。 お子さんを扶養からはずせば、76万円控除額が減ります。 所得税は47000円程度増えます。 「住宅借入金等特別控除可能額」が、所得税額(住宅借入金等特別控除の額)よりそれ以上多いならそういうことになりますね。 年末調整のとき、「平成22年分」の「扶養控除等申告書」で奥さんと貴方がそれぞれお子さんの扶養のつけかえを会社に申告すればいいでしょう。 来年は、扶養控除廃止なので関係なくなります。

hhty
質問者

お礼

有難うございました。 全てを理解出来てはおりませんが、 現状のままで行こうと思います。 早速の回答助かりました。 来年から扶養控除廃止なんですね。子供手当て を貰えても有り難味が薄れますね。 本当に有難うございました。

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