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就業規則の作成義務

kernel_kazの回答

  • kernel_kaz
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回答No.1

労基法では、常時10人以上の「労働者を使用する」使用者とありますから、現在9名。 法に照らし合わせれば、義務は無いでしょう。 でも、他人7名の為には、就業規則を作られた方が望ましいのでは無いでしょうか? 就業規則を作りたがらない使用者は、都合の良いように労働者の権利を侵害したり、搾取している、といった「悪いイメージ」が付き纏うと思います。 人に恥ずかしくない雇用状態なら、従業員が安心できる環境づくりをするのも、使用者の義務ではないかなぁ、と思います。 就業規則の作成も、その環境のひとつだと、私は思います。 10人未満は作っちゃいけないなんて法律も無いんですから。(笑)

grkt1212
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございます。 >でも、他人7名の為には、就業規則を作られた方が望ましいのでは無いでしょうか? >就業規則を作りたがらない使用者は、都合の良いように労働者の権利を侵害したり、搾取している、とい>った「悪いイメージ」が付き纏うと思います。 >人に恥ずかしくない雇用状態なら、従業員が安心できる環境づくりをするのも、使用者の義務ではないか>なぁ、と思います。 >就業規則の作成も、その環境のひとつだと、私は思います。 まったくその通りだと思います。 作成する方向で考えていましたが、念のための確認でした。

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