• ベストアンサー

土地境界問題

土地問題について困っています。 24年前に家を建てました。 家を建てる当時、隣人(A)の屋根が、私(B)の家を建てるために購入した土地に侵入していたため、隣人の主人と当時土地の所有者であった父(C)とが話合い隣人の屋根のうち建築予定であった家と干渉する部分を切断してもらい家を建築しました。 当時は穏便に交渉が完了したので、現在にいたるまで平穏に暮らしておりました。 ところが、隣人の主人が亡くなった後、その夫人(D)が、「昔、屋根があった部分までが、(A)の土地であり、その部分に境界を引き直し返してもらいたい。」と言ってきました。 先に記述しましたように、屋根の一部は残っているために元の屋根の位置はわかっています。 その残った屋根の部分は建築当時、我が家の庭の上にあたるため切断する必要はないだろう。ということで残していたものです。当時約束を交わした隣人の主人と私の父はともに亡くなっており、その約束を証明するものはありません。 隣人は訴訟を起こすとも言ってきています。 近所の人とは平穏に暮らせればいいと思っているのですが・・・。 この場合上記の土地は隣人(A、D)と私(B、C)どちらの所有になるのでしょうか? また、こういった問題について準備する書類、相談する場所があれば教えてください。 ちなみに以前、弁護士の方に相談したところ上記の土地は私の所有であり、もし訴訟されても負けることはないから気にするなと言われました。しかし、半ば脅しのような感じで隣人から責められると頭がパニックになってどうしていいか、何が正しいのか分らなくなります・・・。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • sadanao
  • ベストアンサー率42% (67/157)
回答No.1

私も土地の境界で嫌な思いをした事があります。 そこで私がした事は、法務局に行き公図をコピーして土地の寸法を測り直し事無きを終えました。 11piano19さんも近くの法務局へ出向き、現住所の公図のコピーをして来て測定されたら良いと思います。

11piano19
質問者

お礼

早速のアドバイスありがとうございます。 早速、法務局に行ってみます。

その他の回答 (8)

  • ryo99
  • ベストアンサー率37% (32/86)
回答No.9

・(A)が家を建築時、屋根の一部が土地境を越境している事を認め、屋根の形状を変更した点。 この点について、合意文書等の証拠がないとの事ですが、第三者(例えば大工さん)で、この事実を知っている人(証人)はいませんか? 前の所有者が境を認めているのに、新しい所有者がその境を否定するのは理不尽ですよね。 ・水路を境として土地を利用してきた点。 この辺りがポイントでしょうか。 裁判ではそれぞれの主張の根拠になる証拠の提出を求められます。 裁判になるならないに拘わらず、その準備をしておいた方がよいでしょう。 煽るつもりは毛頭ありませんが、訴訟は貴方からも起こせます。 これを機に境を確定しておくと、今後安心ですね。 土地境問題に詳しい弁護士と、土地家屋調査士に相談することをお薦めします。

参考URL:
http://www.chosashi.or.jp/
  • ryo99
  • ベストアンサー率37% (32/86)
回答No.8

まずは、自分方、相手方の登記簿と公図が必要です。 相手方の所有者が故人の場合は、相続関係人の同意(印)が必要だったり手続きが複雑になります。 24年前、家を建てる為に土地を買われたとの事ですが、 当時の書類・図面は残ってないですか? 分譲した(?)不動産会社は現存していませんか? 水路があるとの事ですが、古い物であれば公図に載っているかも知れません。

11piano19
質問者

お礼

ryo99さんへ アドバイスありがとうございます。 当時の書類・図面・登記簿はそろえました。 現在の土地は先祖からの土地のため不動産会社はとおしていません。 法務局に行き、公図は複写してきましたが、水路は載っていませんでした。

noname#5344
noname#5344
回答No.7

刑法に下記の通りの条文があります。 隣人の行った行為はこれに該当するものと考えます。 現状では「まともな話し合い」は困難と考えますので、弁護士さんに問題解決の依頼をされてはいかがでしょうか。 直接交渉よりも効果があると考えます。 場合によっては境界確定訴訟になるかもしれませんが、質問文等からは敗訴することはないと思われ、訴訟費用も相手方負担ですむことが考えられますので、必要以上に心配しなくてもいいでしょう。 抜かれた境界票についても「境界の復元」を相手方に請求することも可能と考えます。 なお、これ以上の現状破壊をされる恐れもあるようですので、現時点の状況を写真に残しておくことをお勧めします。 撮影ポイントとしては、 問題となる家間の土地の全体、 メジャーを張った状態での家から境界と思われる溝までの距離測定写真、(数カ所) 境界票があった場所の写真(溝が写り、その延長上に境界票があった場所が来ることがわかればよりよい) これを一方向からだけでなく、2方向以上から撮影し、また逆方法からも撮影しておくと、役に立つでしょう。 ちなみに「境界票」があったと言うことは、境界票を設置した当時に測量を行い、確定図の作成や境界確認書(立会確認書)などが作成されていたことが考えられますので、今一度資料を探してみて下さい。 これらの資料があれば、より確実にあなた側の主張を正当化することができます。 最後に、ここでの相談における回答等は、資料などを確認しないで行っておりますので、勘違いなどによって間違ったことが書かれている場合のあることをご理解下さい。 正確な判断を行う上で、資料等を確認することは非常に重要です。 まず、専門家に相談し、今後の方針をきっちり立てることから始めることが、安心につながるでしょう。 (境界損壊) 第262条の2 境界標を損壊し、移動し、若しくは除去し、又はその他の方法により、土地の境界を認識することができないようにした者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

11piano19
質問者

お礼

詳しいアドバイスありがとうございます。 資料確認いたします。

回答No.6

お隣さんが粘着質みたいに読めるので、第三者をたてて決着つけた方が良いかもしれません。出来れば、弁護士、司法書士などの専門家に相談した方が良いと思いますが、とりあえず、市役所等で定期的に開催されているような市民法律相談等の類に行って、相談してきてはどうですか?(お住まいの市町村にあれば良いのですが・・・。) 揃えるべき書類としては、権利書、登記簿、公図でしょうか。(相談後でも良いと思いますが。) よしんば、土地の所有者が本当にお隣さんだったとしても、(1)境界杭を抜かれたのは自分たちの知らない内に行われた、(2)お父さん・あなたは悪気は無く所有の意思をもって自分たちの土地と信じて20年間以上所有し続けた、のであれば、法律的には既にお父さん・あなた(お父さんの相続者)の所有になっていると思います。(民法162条)・・・でも、これは絶対に弁護士等の専門家にチェックしてもらってください。 がんばって。

11piano19
質問者

お礼

ありがとうございます。 がんばります。

  • gon1234
  • ベストアンサー率14% (42/293)
回答No.5

まず、公図≠自分が買った土地という点に注意してください。 さらに、登記簿上の土地面積≠実際の面積という点も注意。 公図や登記簿では権利の主張は出来ません(弱い)。 以前抜いてしまった杭こそが問題です! その杭こそが境界線です。勝手に抜いたのであれば問題ありです。(←このころから隣家D夫人は計画的に土地拡大を狙っていたのかも知れません。なかなか手ごわい人かも) とりあえず、役所に届け出たとの事ですから役所に確認に行くべきでしょう。 ただ、運良く水路(溝)があるようなのでそこが新しい境界線になるのではないでしょうか。杭と溝のどちらか自分が有利な方を主張するのもひとつの手だと思います。

11piano19
質問者

お礼

水路(溝)で主張します。 相手の理不尽さには嫌気がさします・・・。

noname#5344
noname#5344
回答No.4

「公図」台帳付図面 課税台帳に添付されていた図面であり、その作成は「明治時代」に行われた絵図面を、転写したものである。 縮尺はなく、方位・距離・土地の形状・隣接関係など誤っている点が多く、「参考図」としてしか使用することはできません。 公図を元に現地境界を復元すると言うことは不可能です。 これが、正確な測量を元に作成された「地図」であれば資料として使用できます。 また、その土地または隣地について「地積測量図」が存在するのであれば、こちらも資料として使用することが可能です。 なお、土地の境界点に「境界票」(コンクリート杭や金属プレート、または刻みなど)があれば境界復元の基礎とすることができますが、現地に何もないのであれば、時間と費用がかかることが予想されます。 土地の現状調査や、法務局の資料調査、これらの資料の判断については土地家屋調査士さんが専門家です。 法務局の近くに土地家屋調査士事務所があると思いますので、そちらでご相談下さい。 なお、司法書士さんと兼業されているところもありますので、参考まで。 まずは資料(法務局の古い図面や役所保管の図面なども含める)を収集するところから始めることとなりますが、専門家に相談されるのが早いと思いますよ。

11piano19
質問者

お礼

法務局にて公図を入手しました。 確かに簡単な図で、詳細な距離などはわかり難いものでした。 次は専門家に相談してみます。 ありがとうございました。

  • sadanao
  • ベストアンサー率42% (67/157)
回答No.3

【追伸】 書き込みの具合から推測すると、境界線の事でこじれている様なので、法務局で保管されている公図で境界線を明確にされた方が良いと思います。 覚えが曖昧ですが公図は500分の1の尺度で、公図閲覧費用も1000円以下だったと記憶しています。コピーも取れる様にコピー機が設置してありました。 測量は第三者(測量会社)に依頼して、測量して頂き境界線を本人及隣人の同意立会いの元で進めて下さい。 境界線に「側溝の敷設」又は「ブロック塀を設置」すれば問題はありませんが、平地でしたら「コンクリート製の境界杭」を埋設する事をお勧めします。 「測量費用」「境界杭埋設費用」「雑費」と境界線に関わる費用は、事前に隣人と折半の同意を得ておいて下さい。 口頭では後にもめるといけませんので、同意書を作成してお互いにサイン、捺印をして各自保管される事をお勧めいたします。 隣地との境界線の揉め事は良くある話しですから負けないで頑張って下さいね 11piano19さん

11piano19
質問者

補足

sadanaoさんへ アドバイスありがとうございます。 以前、境界杭を埋設したのですが、いつのまにか抜かれており、この問題が発生しました。隣人の言い分では「杭は 隣人と役所と私の三者の同意で抜いた。」と言うのですが、私はそれに立会ってはいません。同意書もありません。(この時、警察に届けるべきだったのでしょうか?) また、私が境界であると主張している所には小さな水路(溝)があります。どう考えてもそこが境界だと思うのですが、隣人は納得しません。しかも、勝手に境界を引こうという意思もみえます。 もし、仮に隣人の主張が正しいとすれば、我が家は取壊し改築しなければならなくなってしまいます。隣人のむちゃな言い分に頭を悩ませています。 とにかく、隣人を説得するためにもう一度きちんとした形で整理できるようにがんばります。 私の同意なく境界を引かれた場合、今度は警察に届けようとも考えています。

noname#21649
noname#21649
回答No.2

どうせしばらくはもめるでしょうから.次の本を読んでおくと良いでしょう。 大蔵省印刷局発行 公図の研究

11piano19
質問者

お礼

ありがとうございます。 早速、購入して勉強いたします。

関連するQ&A

  • 兄弟間の土地の問題

    私の母(A)は、姉(B)と兄(C)がおり、6年前祖父より土地を貰いました。私の父は大工をしており、Bの家族が新築を建築することになり父が責任者として関わっていました。母は別の土地に新築を建築する予定だったので、祖父より貰った土地は宅地として整地するだけで特に何かを作るという予定はありませんでした。 その時、土地の形状より、3件の共有の道路を作る必要性がでてきたため、3件の共有道を作りました。実質その共有道を通るのは、AとBであり、Cは関与する道路ではありませんでしたが、後々の事を考え3件の共有道としました。 その共有道にBの建築した小屋の一部がはみ出す事になったのです。父は現場の責任者として、また土地の所有の権利があるものとして小屋をはみ出す事がないようBに要請したのですが、Bが「この土地は、父(祖父)から私と妹(A)が貰った土地であり、あなた(父)に何も言う権利はない。」と言い、母を直接呼出し、「姉妹なのに、小屋がはみ出しているくらいいいじゃないか。Cにも許可はとってある。」と言いました。(事実、Cが小屋の事を聞いたのは、小屋が建築された後であったのですが・・・。)結果、父も母も多くの人の前で罵られ、心身ともに疲れ、納得はできないものの小屋が建築されてしまいました。 土地は、更地を分割したので、登記して、境界には、杭が打ってあるので、境界は明白です。しかし、当時、測量と杭打ちの時に身内のものは誰も立ち会っておらず、専門家のみによって行われました。そのことをBは当時納得していたにも関わらず、図面だけでは分からなかったと言ってきます。 土地の所有に時効があると聞きましたが、小屋の部分はいずれBのものになるのでしょうか???どうにかして、この問題を後世に残すことなく解決できないでしょうか???

  • 隣地境界50cm以上離してとは、どの部分?

     隣人が家を新築して、当方側の土地(まだ家を建てていない)に寄せて建築されています。隣地50cmから明らかに家が入りこんでいるように見えて、圧迫感を感じております。  業者さんは、「80cm空けてるからと大丈夫です」とおしゃっていましたが、肉眼でも明らかに、屋根・出窓・水道などの外に出ている配管周りが、隣地から50cm以内に入りこんでいることがわかるくらいです。  その狭い範囲でさらにコンクリートフェンスをつくろうとしています。  また、家を建築するときは、土地内の端の方(四隅)に寄せて建築するものとおっしゃっています。 そこでご質問なのですが、 (1)隣地境界線50cmから離して建築するというのは、どの部分を離すことなのでしょうか?家の土台(コンクリート)でしょうか?屋根・出窓・配管などは入っていいのでしょうか? (2)家というのは、土地の四隅に寄せてつくるものなのでしょうか? (3)業者さんが、無断でこちら側の土地にはいって作業をしており、材料片・ゴミなどがこちら側に入ってきたり、しています。入るときは一言言っていただければいいのですが、気づいたように後の作業から「入るときはいいますから~」とか言いつつ結局言いません。こういったことはどうなのでしょうか? (4)おそらく隣人(地主)さんは業者にまかせっきりだと思われますので、業者に言いたいことを言ったら、隣人との仲にさしつかえあるでしょうか?    隣人とは今後仲良くつきあっていかなければいけないので、ほぼ黙認しております。どういったことでも結構ですので、アドバイスをいただければと思っております。  どうぞよろしくお願い申し上げます。

  • 土地境界上の設備について

    30年前に父と母が購入してた土地に家を建て、空き地との境を基準に内側にブロック塀を建てました。 数年後に、その空き地に建て売り住宅ができ、Aが購入、その後、Bに転売し、Bは増築しました。そのとき、ブロック塀ぎりぎりに増築したため、2階の屋根についているトイがブロック塀の上まではみ出していましたが、隣人との人間関係を悪くしたくないため、そのときは言いませんでした。 5年前に私が地元に帰ってきて、2世帯住宅に立て直したとき、ブロック塀の上にフェンスを立てたとき、2階から地面までのトイの一部分が引っかかり、一部分だけよけてもらいましたが、根本的に屋根の上のトイはブロック塀上にある状態です。 この度、BからCに所有者が変わるのと、父母が高齢になり、この現状をどうにかならないかと思い、私に相談しましたが、私も素人なので法律が全く分からず、途方に暮れています。 BからCに売るときの仲介の不動産会社が「10万円でBと話をつけましょう」と言っています。やはり、こちらも、金銭的に負担しないといけないものでしょうか。 よろしく、アドバイスおねがいします。

  • 境界線と土地返還

     隣人Aとの間に境界線を設けています。しかしAの都合により30cm×3mぐらい僕の土地を損した状態でAとの境界線を引いています。僕とAと対立しています。もちろんAが嘘ばかりをついているのです。そのAの嘘で僕はあまりにも評判をおとされて尚且つ精神的にノイローゼ気味に追い込まれています。はっきり言ってAに土地を貸す筋合いってないと思うんですよ。もうAに土地を返してもらおうと思うのですが・・。返してもらう約束はしています。しかし口約束です。隣人という約束で貸しているようなものです。つい数日前にも返してもらうようなやりとりはあったばかりです。  しかし今で18年ぐらい経っています。確か20年ぐらいで不動産の時効があったような気がするのですが気のせいでしょうか!?20年以上経っても大丈夫なのでしょうか!? 僕自身、法学部で不安を感じているのですが、無知な母親は大丈夫だと豪語します。どうなんでしょうか!?教えてください。

  • 土地問題・土地の時効取得について

    こんばんわ。 初めて投稿します。 現在、故人となった祖母の家について、伯父(父の弟)ともめています。 始まりは、父が亡くなった後、伯父が祖母の家を壊して駐車場にしたいと 言い出したからです。 祖母の家は、建物と土地の4分の1が私の母の名義になっており、 土地の4分の3が伯父名義の土地になっています。 伯父は自分の土地の上だけでも壊したいと主張していますが、母と私と兄としては 祖母の家を使用したいと考えており、こわしたくありません。 どうにか壊されないようしたいと考えて、調べた結果「時効取得」を見つけました。 1.下記の理由から「時効取得」を利用して、家を壊させないようにできると思いましたが   無理でしょうか。 ○20年間以上、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有したこと  …父が亡くなる前まではもめることなく、20年以上平穏に過ごしていました。   そして、祖母が亡くなったあとは、借家として使うという前提で祖母の家を作りました。   ※昭和61年から所有していました。   また、建物の税金等も母がずっと支払っていました。   当時は、このような状況になるとは予想もしていなかったため、法律でいうところの過失は   ないものととらえています。 なお、祖母の家は私の家の一部として役所に登録されています。 2.上記のようなことで、時効取得は認められるでしょうか? 3.もし認められそうならば、どうすれば正式に取得できるのでしょうか? 4.時効取得のほかに、家を壊さないで済むかつ公然とこれからも祖母の家を使えるように   する方法はありますか?   ※一度、伯父の分の土地の購入も申し出たのですが断られました。 5.裁判になったらうちは不利でしょうか? ここまで読んでいただきありがとうございます。 ご教授ください。よろしくお願いいたします。

  • 土地境界線を越えて建物を建てられた場合

    実家の話になります。 実家のの隣人(おばあさん)が20年以上前に、大きな倉庫を作りました。 その後、 「あんたらは土地境界線を越えている!  ここから越えるな!」 と言って、倉庫と私たちの家の間にブロック塀をに建てました。 当時の家主だった祖父と父は、毅然と反対していたそうです。 その後も数十年、あんたたちは境界線をこえてる! 賠償するなりなんなりしろ! なんなら役所に頼んで測量してもらってもいいんだぞ! などと顔をあわせば怒鳴ってきたり、 様々な嫌がらせを受けてきました。 しかし、それでも隣人は納得せず、 数年前、測量をしてもらったのです。(依頼したのは隣人) その結果、境界線をおかされているのは私たちで、 隣人の作った倉庫の半分ぐらいまでが私たちの土地でした。 その後、隣人は少し静かになったものの、相変わらず嫌がらせをしていました。 (最近は年齢のためかほとんどなにもありません) 本題の質問なのですが、 今隣人が境界線を越えている部分の土地は取り返すことができるのでしょうか。 もう既に倉庫やブロック塀が立っているから無理なのでしょうか。 上記の場合、もし隣家が取り壊しなどをして更地になった場合、 そういった時はとり戻りができるのでしょうか。

  • 購入した土地の境界

    購入した土地には複数の隣接地権者がいます。 昔の所有者Aは地元では実力者だったのですが、 晩年、事業に失敗。隣接地権者から金銭を工面しても 追いつかず、今から10年ほど前にこの土地は一度 競売になり、結局、抵当権をもっていた企業Bが一旦、 所有し、その後、個人Cに売買しました。 その個人Cの方は10年間、この土地の所有者となり、 その方からわたしが購入したわけです。 昔の所有者Aが、隣接地権者から借金をし、 そのとき約束したらしく、競売になったときに、 隣接地権者が自分の取り分を取って、家を建てたり、 庭を広げたりしています。 公図や登記簿を見る限り、私の所有地の上に 隣接地権者の取り分があったり、 また他にも「昔の所有者Aからもらった」と 主張されたりします。 おそらく問題は、昔の所有者Aは実力者だったので 口約束で金の貸し借りがあって、競売になったときに 隣接地権者は急いで自分の取り分を取ったのでしょうが、 登記上はまったく当時のまま、境界もあいまいで、 未だに取り分を主張する地権者もいます。 隣接地権者と昔の所有者Aとの間のことなど、 私自身にはまったく関係のない話であり、 困っています。 これから境界を決めていこうと思いますが、 注意すべき点やアドバイスをお願いします。

  • 私の所有する土地を隣人が境界線を越えて侵奪行為

     隣人の私の所有する土地への侵奪行為について質問します。 祖母から母へ、母から私へ、土地家屋を相続しました。隣人は現在97歳の老人でブロック塀を三回建て直し移動させては土地侵奪罪を繰り返した揚句に境界線訴訟を起こし時効取得を言ってきました。  相手は3人の弁護士の連盟を付けています。裁判は4年目に成り現在高裁で争っています。 私の土地は4筆が一つの番地と成っていてその1筆と2筆と3筆の一部分に土地侵奪行為を行い家屋とブロック塀を建てていました。  現在、隣人は3週間前から家屋を建て直す為に建て物を解体し全面土地を更地にして家屋の新築を計画し97歳の本人(独身で子供が居ないお婆さん)と甥の連名で新築許可申請を取り付け市役所もそれを受理しています。  市の「新築許可申請」の係りの人に「私所有の土地にも家の建築部分が含まれているのに許可をしては困ります。撤回して下さい」と抗議しました。すると市の係り員は「人の土地でも借地でも市は関係ありません。申請が出れば新築許可は出します」と平然とされていました。  他人の土地に越境して侵奪罪を犯し三回のブロック塀によって侵奪行為も反省するどころか、更地にして新築家屋を建てようとしています。  境界線を越えて新築家屋を建てようとしている土地は江戸時代の「お小人方屋敷・御茶室と敷地」だった土地柄で重用文化財の「井戸と側道」とでお城からの緊急時の脱出用の「抜け穴伝説」の有名な土地柄です。周囲の住民も周知の土地柄なのに「土地侵奪隣人」は恥と思わないのか昨日はコンクリート基礎の穴掘り作業に掛っていました。  土地侵奪ブロック塀よりわずか50cmの位置で家屋建築する計画の様で侵奪土地は幅が4メートルで奥行きは11メートルの土地侵奪の違法な行為となっています。  現在法廷で上告して境界線訴訟中なのにまた新たに土地侵奪家屋の既成事実を更新しています。  

  • 土地の境界問題について

    お隣と土地の境界でもめています。 その土地は、かなり古い建物(築100年を越えます)がある古い土地です。 土地の間にはU字溝があります。 お隣さんは、U字溝は全部自分の土地だといいますし、 土地の持ち主(叔母)はU字溝は自分の土地だといいます。 実際、そのU字溝は、叔母しか使っていません。 (もう使って10年は経ちます) ただ、U字溝の脇には、石垣があり、U字溝はその石垣の下にあります。 (ので、普通に一見みると、お隣の土地かしら・・と見えます) が、U字溝は、叔母の住む母屋(築100年を越える家)の軒下真下にあります。 ですので、屋根からの雨水が他人の土地へ落ちるようには、 まさか家を建てないと思うのですが・・・。 また、土地の境界がどうのというより、 U字溝を取れ!とお隣さんが言います。 我が家は、叔母の(現在介護施設にいます)代わりに土地の管理(草刈など)を しているだけです。 毎日のように、U字溝を取れ、(完全に叔母の土地に生えている木なのに、 枝がお隣さんの家に入ると嫌だからと、←まだ全然入ってないです。  切れきれといわれます。) そして、最近石垣も自分の土地に、 (長年の間に、)ずれて入ってきたのだと言い出しました。 石垣は、まっすぐではなく、 かなり曲がっているところもあります。 そして、さらに、最近、 土地の端っこ(一番裏側、お隣さんとの境界部分)に杭が見つかりました。 それはU字溝のお隣さん側にありました。(埋まってました) ・・ということは、その部分はU字溝は確かに 叔母の家の土地みたいです。 でも、 お隣さんは、U字溝は全部うちの土地!!といいます。 ちなみに叔母は、そんなことは絶対ないと言っていますが・・・。 U字溝は取らなければならないのでしょうか?

  • 隣人が三回ブロック塀を作り直して土地侵奪している

    隣人が三回ブロック塀を作り直して土地の侵奪行為をしている。警察に訴えても警察は何もしてくれなかった。隣人は2年前に土地の境界確定訴訟を起こし時効取得を提起して来ました。 ブロック塀を作り直してその度に土地の侵奪行為を繰り返して「それで!!」と言って侵奪行為をやめなかったのです。 その事を警察に訴えても警察は何もしてくれなかった。調べてもくれませんでした。 そして二年前に土地の境界確定訴訟を起こして昨日時効取得を提起して来たのです。 ブロック塀工事の期間は何処かに行ってしまって居なかったのです。そしてブロック塀を撤去する様に言っても「それで!」と居直っていました。警察に訴えても警察は何もしてくれなかったのです。警察は見て見ぬフリーをしたのです。 私は上告をしました。 昨日裁判官に「ブロック塀を造ってそれを他人が見て平穏無事なので時効が成立する」と言われいつも「ブロック塀を取るように言ってきた、いつもその事で言い争っていたと言ったのだけれど、平穏に所有して居る」と言われ、他人が見ても平穏に所有して居る推定できる」と言われた。そして「弁護士に聞きなさい。弁護士に相談しなさい。怒るばかりだった。