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賃貸住宅の契約期間(家主の都合による)について

賃貸住宅の契約期間(家主の都合による)について 貸主の敷地内にある一戸建て賃貸住宅の新規の借主のための契約書を作りたいのですが、貸主は90歳で、親族は遠方に住んでおり、亡くなられた場合は売却を考えています。 その場合、借主には6か月以内に退去をお願いしたい旨の契約書を作ることは可能でしょうか? 借主側の居住権にかかるのではと思いますが。 よろしくご教授下さい。

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noname#203300
noname#203300
回答No.1

 大家しています。 > 借主には6か月以内に退去をお願いしたい旨の契約書を作ることは可能でしょうか?  通常の契約では無理です。もし当初借主が納得しても「立退き料をもらわなければ越したくない」と言い出せばどんな文言があろうと借主の主張が通ります。  それより、質問者様も借主さんの立場に立ってみてください。いくら安くとも貸主に万一のことがあったら6ヶ月で明渡せなんて契約では安心して居住することは出来ないでしょう。大家と言うのはお金を頂いて他人様の衣食住の一角を担わせていただく仕事です。責任が生じてきます。大家やその親族の勝手な都合で借主さんの“生活基盤”を崩す権利なんてありません。  どうしても『借主には6か月以内に退去』をご希望なら『定期借家契約』で行うしかありません。ただ家賃は通常の契約より安く設定しなければ借主はつかないでしょうし、それでも契約期間中の退去は求められません。6ヶ月前に通告しておけば契約期間満了で明渡しを受けられると言うことです。  何のトラブルもなく、大家が死んだら6ヶ月以内に確実に“空く”のがご希望でしたら、賃貸には出さないで今から空けておくしかありません。

concon01
質問者

お礼

ありがとうございます。 私は家主さんとその家族の間に立って悩んでいましたが、どちも借主の気持ちを考えていませんね。 家賃を相場の60%程度に設定して、借りていただくことになりそうです。「定期借家契約」について調べて対応しようと思います。

その他の回答 (1)

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2133/10813)
回答No.2

立ち退いてもらえる契約 定期借家契約 があります、死んでから6ヶ月以内に出て行く都合が良いような契約書ができるかよくわかりません。(期間が決まらないので、できないかな) しかし確実に立ち退いてもらうにはこの契約しかありません。

concon01
質問者

お礼

ありがとうございます。 定期借家契約について調べてみます。

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