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戸籍謄本・抄本について教えてください。

rinn_chanの回答

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  • rinn_chan
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回答No.5

「裁判離婚」経験者です。 私の場合は、家族関係があって「転籍」はできませんので、「分籍」で、自分だけの独立戸籍を作りました。 理由は、父親の本籍地が遠く、いくら幼少期に自分の育った土地とはいえ、ほぼもう自分個人としては知り合いもいないし親戚すらもつきあいなどなく、簡単に出向ける土地ではないし、なにかと手続きが厄介で、書類をとりよせるのに郵便で依頼するのに手間もお金もかかるので、うんざりでした。 それに、もうそこに行く用事も一人ではなく、父が死にでもしない限り、行く機会は絶対にないことから、離婚した後ですぐに「分籍」をさっさと申し出ました。 離婚した女性は、こちらの方では、当り前のように「分籍」するようですよ。 理由はやはり「婚姻履歴を抹消したい」という”トラウマからの解放”が、ほとんどの目的みたいですが。 もし、親と同居していても、分籍は可能です。 日常的には何の問題もありませんし、面倒なのは、法的問題が出たりして「婚姻歴(元夫の名など)を証明する必要がある時」だけで、就職やその他の普通の書類請求は新戸籍だけでいいので楽です。 父も、実はすぐ近くに住んでいますが、家だけが田舎に残っているせいで、どうしても転籍できないのです。 まあ、それも分籍すれば、関係ない話です。 そして私とは、もはや親子の絆はないといっていいし(母は亡くなってます)、離婚以前から元夫が原因で病気をして以来、私の家族関係もめちゃくちゃに崩壊してしまい、家族としている意味もないと感じたこともありますが、何よりも「裁判離婚」なんて記録を戸籍に残したくなかったし、婚姻そのものは自分は気にしませんが、それよりも、離婚に至る原因があまりにもひどい事件だっただけに、「元夫の痕跡を、自分の戸籍上に一文字たりとも残したくなかった」ので・・・私の場合は、それが一番の理由です。 ただし、親権が相手にいった場合は、子供の名も抹消されますから、子供がいるかいないかも、古い戸籍をとらない限り、一般ではわかりません。 親権が自分にあるなら、お子さんを自分の戸籍に入れることになるのかどうか、それは自動的にできるのかは、分籍に関してはわかりませんが。 親子関係が戸籍上で切れると、遺産の問題が出たときに大変だから、両親の名前だけは記載されます。 兄弟姉妹は抹消ですから、一人っ子なのか、複数いるのかも不明になります。 しかし、その親が死亡したなどの事実も記載されず、本当に”真っ白”の、99.9%といっていいくらい自分だけの戸籍になります。 本籍地は、今ではどこにおいてもいいのですが、あまりころころ変えると、自分でもわけがわからなくなるので、普通は固定して、実際に住んでいなくても無関係なので、役所が自分の居住地に近いなら、親と同様にしておくのが無難でしょう。 戸籍を請求するときに、本籍がわからないと取れませんから、絶対に忘れないようにする工夫が必要です。 「転籍」は家族全員がしないと無理だそうですので、個人的に離婚歴を消したいだけなら「分籍」をおすすめしますよ。 (分籍)http://trauma.or.tv/1court/bunnseki-1.html

参考URL:
http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/dare/dare.tenseki.html
toiawaseta
質問者

お礼

ご経験からのご回答をありがとうございます。 「分籍」というのがあったのですね。昔、法律の本で読んだことがあるのを思いだしました。 あなたのご経験が、まさに私にとって実務的でよくわかりました。 「家族関係があると、転籍できない」も勉強になりました。 ありがとうございました。

toiawaseta
質問者

補足

どちらの方も詳しい説明と回答を頂き、優劣はないのですが、NO6のご回答はプロの立場でご回答いただいたとして、こちらを選ばせてもらいました。どちらさまの回答も参考になりました。ありがとうございました。

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