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無剰余取り消しっていうのがわからない

yosito1255の回答

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回答No.1

無益執行の禁止という原則があるので(分からなかったら 自分で調べてください。)、差し押さえられたものの価値が 執行費用の額に満たないときは、それ以上、強制執行手続きを 進められないことになります。 よって、無剰余の通知から一定期間内に保証を積むか、 剰余のあることを証明しない限り、執行手続きは取り消されます。

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