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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:自営の方に質問です。)

自営の方への質問:年金・健康保険について

mukaiyamaの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>このような方々の場合、国民年金だけでなく、他にかけているものを教えてください… 任意で掛けるものを知りたいということですか。 それなら、 公的年金としては「国民年金基金」 http://www.npfa.or.jp/ があります。 あとは生保会社の個人年金などですが、これを一つ一つ拾い上げていたらきりがありませんのでご自分でお調べください。 >収入によってだとおもいますが、年金や健康保険料に毎月どの… 国民年金は収入の多寡にかかわらず、月額 15,100円で、半年分、1年分を前納すれば我引きがあります。 http://www.nenkin.go.jp/main/individual_01/index3.html 国民年金基金は前述の参考URL。 国民健康保険税 (国保は税金です) は自治体によって大幅に異なりますので、地元の HP などでご確認ください。 (某市の例) http://www.city.fukui.lg.jp/d240/nenkin/kokuho/kokuhofuka.html >現在私は主人の扶養で… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件も異なり、相互に連動するものではありません。 1. 税法について、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 2. 社保は、既に夫が社保完備のサラリーマンでなくなった以上、無縁となりました。 3. 給与 (家族手当) は、法律等で決められたものではなく、それぞれの会社が独自に決めていることで、その個人会社にもあるのかどうか他人には分かりません。 >扶養内で働くよりももっと稼ぎたいのですが、扶養内で働いたほうが得かどうかも… だから、3.家族手当があるのかどうかは分かりませんが、とりあえず 1. 税法だけを考えればよいのです。 そもそも税金とは特殊なケースを除いて、稼いだ額以上に取られることはありません。 少々の税金を払い惜しんで収入をセーブする必用はどこにもないのです。 稼げば稼いだだけ、家計にゆとりが生まれます。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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質問者

お礼

 詳しくご回答してくださり、ありがとうございます。 そうですね、稼げば稼いだだけ家計にゆとりが出る・・。 難しい税金の用語や不安などから頭がごちゃごちゃしていましたが、シンプルになれました。 タックスアンサーも参考になりました。 本当にありがとうございました。

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