扶養控除について

このQ&Aのポイント
  • 扶養控除についての質問として、主人の扶養控除のまま働き続けるか、最初から扶養を外して働くかについて疑問があります。
  • 具体的には、派遣会社で働く予定ですが三か月更新の契約で収入が安定しないため、扶養枠を超える収入を得られるか不安です。
  • また、妊娠が分かり仕事を辞めた場合、収入が103万以下だった場合に扶養控除の申請や支払い済みの保険や年金の手続きの訂正は可能かも知りたいです。
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扶養控除について

扶養控除について 現在主人の勤め先の会社の扶養控除になっております。 来年から派遣会社でお仕事を紹介してもらい働こうと思うのですが、三か月更新の契約のため、収入が安定しません。 年間を通しても扶養枠を超えるほど稼げるかわかりません。 その場合、とりあえず主人の扶養のままにして働き続け、無事更新を重ねられ103万まで収入を得た時点で 扶養解除の手続きをすることはできるのでしょうか? 扶養からはずれると住民税、保険、年金等の費用負担も大きく家計を直撃する為無駄なく手続き出来ればと考えて おります。 もしくは、最初から扶養をはずしてお仕事をしたとします。お仕事の途中で妊娠が分かりやむなく仕事を辞めた時点での収入が103万以下だった場合、さかのぼって扶養控除の申請をして支払い済みの保険や年金の手続きを訂正することは出来るのでしょうか? おわかりになる方があればどうぞ教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.3

>現在主人の勤め先の会社の扶養控除になっております。 ご主人の「控除対象配偶者」になっていて、ご主人が「配偶者控除」を受けているということですね。 >その場合、とりあえず主人の扶養のままにして働き続け、無事更新を重ねられ103万まで収入を得た時点で扶養解除の手続きをすることはできるのでしょうか? いいえ。 103万円を超えることがほぼ明らかなら、年末調整のときもしくは来年初め会社に出す「扶養控除等申告書」に貴方の氏名を記入しないでおきます。 最終的には、年末調整で精算されます。 もし、103万円以下だったなら、年末調整のときご主人が会社に出した「扶養控除等申告書」の異動届に、貴方の氏名を書いて出せば年末調整で控除分の所得税が戻ってきます。 また、103万円を超えても貴方の年収が141万円未満なら、ご主人は「配偶者特別控除(貴方の年収が多いと控除額は減ります)」を受けられますから、年末調整のとき「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」に貴方の氏名や年収を書き提出します。 >扶養からはずれると住民税、保険、年金等の費用負担も大きく家計を直撃する為 いいえ。 前に書いたように配偶者特別控除もありますし、税金は多くは増えません。 通常、130万円未満なら貴方は健康保険の扶養でいられますので、保険料や年金も負担する必要ありません。 >お仕事の途中で妊娠が分かりやむなく仕事を辞めた時点での収入が103万以下だった場合、さかのぼって扶養控除の申請をして支払い済みの保険や年金の手続きを訂正することは出来るのでしょうか? 前に書いたとおりです。 税金は問題ありません。 また、健康保険の扶養は通常、貴方の月収が108333円以下(年収130万円未満)なら扶養でいられますが、こちらは税金と違い、扶養からはずれたらさかのぼって扶養に入る、つまり訂正などはできません。 なお、来年「扶養控除」は廃止になりますが、今のところ「配偶者控除」が廃止される予定はありません。

chiicyan100
質問者

お礼

大変詳しいご説明を頂きありがとうございます。 色々わけて考えるととてもシンプルなことがよくわかりました。 来年の計画を主人としっかり話し合いたいと思います。

その他の回答 (2)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>現在主人の勤め先の会社の扶養控除になっております… 「扶養控除」というのは税用語ですが、税法上、夫婦間に扶養控除は適用されません。 「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >無事更新を重ねられ103万まで収入を得た時点で扶養解除の手続きをすることはできるのでしょうか… >仕事を辞めた時点での収入が103万以下だった場合、さかのぼって扶養控除の申請をして… 月々の源泉徴収は、仮の分割前払いに過ぎません。 あくまでも取らぬ狸の皮算用なのです。 狩りに行ってきた結果は、年末調整または確定申告で明らかにします。 夫は会社から年末調整前に『扶養控除等異動申告書』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm の提出を求められますから、そこに記入するかしないかを決めるということです。 >扶養からはずれると住民税、保険、年金等の費用負担も大きく家計を直撃する為… 103万を少し越えたとしても、配偶者控除が配偶者特別控除に代わるだけで、一気に大幅増税になるわけではありません。 「大きく家計を直撃」などとは大げさすぎます。 >支払い済みの保険や年金の手続きを訂正することは出来るのでしょうか… 何でもかんでもごちゃ混ぜにしてはいけません。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件も異なり、相互に連動するものではありません。 103万うんぬんは、1. 税法の話であって、103万を少し越えたからと言って 2. 社保まで直ちに影響するわけではありません。 ただ、2.社保や 3.家族手当は、税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは夫の会社にお問い合わせください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

chiicyan100
質問者

お礼

ありがとうございます。 自分でもいろいろ調べてみたつもりでしたがごちゃまぜに考えていたようでお恥ずかしいかぎりです。 とてもわかりやすくお教え頂きありがとうございます。 いろいろな問い合わせ期間のアドレスまでおしえていただき感謝いたします。 早速アクセスしてもう一度頭の中を整理しつつきちんとまとめたいと思います。

  • yasuya
  • ベストアンサー率16% (35/216)
回答No.1

平成24年から扶養控除が廃止。 http://allabout.co.jp/finance/gc/184878/ そのような手続きを考える必要がなくなります。

chiicyan100
質問者

お礼

常々話題に登っている廃止論。 この不安定な政治情勢のなか、確定するまでは半信半疑のままです・・・。 住みやすい日本を願うばかりです・・・。 サイトのアドレスを教えて頂きありがとうございます。 早速アクセスしてみます。

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