再婚同士の財産分与と不安

このQ&Aのポイント
  • 再婚同士で、主人には前妻に二人の子供・私の連れ子二人を養子縁組しています。
  • 主人にはローンありのマンションと、あと数年後の退職金約4000万円が入る予定です。
  • 財産対象であるマンションと現金の分与の問題からくる不安があります。
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再婚同士で 主人には

再婚同士で 主人には 前妻に二人の子供・私の連れ子二人は 養子縁組してます。 財産というほどのものがないので 逆に不安があり 質問させていただきました。主人には ローンありのマンションと あと数年後の退職金四千万ほどが入る予定ですが マンションを一括で支払うと一千万くらい残るくらいです。退職が早いので 年金までは10年はあります。退職してからの給料は14万くらいだろうって聞いてます。 本題は 主人が先に亡くなった場合の財産分与です。マンションローンを一括にするか 現金を残すか 決めてないのですが…マンションも現金も財産対象ならば実子と私の連れ子と分与ですよね? マンションを遺言で私に遺したとしても 一千万の預金は 五百万私分ですかね? 老後不安で仕方ないんですけど 現実 これが実施されるんでしょうか? マンションはあっても 年金も不安定な世の中 ましてはお金まで分与してしまわなきゃいけないなんて 不安で仕方ないです。

noname#120430
noname#120430

質問者が選んだベストアンサー

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  • miki0126
  • ベストアンサー率44% (101/229)
回答No.3

こんにちは、NO.1で回答した者です。 もう少し詳しく書きますね。(*^_^*) ご主人の残された財産(負の財産・マンションローン残など)は、半分(1/2)は貴方の相続分です。 残りの半分を子供が当分して(4人の子供なので全体の1/8)相続します。 ご主人が「貴方1人に全ての財産を相続させる」と公正証書遺言を残した場合、子供達には「遺留分」を要求する事が出来ます。 遺留分は本来貰える割合の1/2です。 遺言が無い時の一人の子供の相続分が全体の1/8でしたので、遺言が有っても全体の1/16は権利が有るという事です。 <遺言など遺してあった場合のものは 分与に入らないって事でいいんでしょうか? ですから、この質問の答えは、子供が「遺留分を欲しい」と請求した場合、「分与しなければいけない」事になります。 <退職金が入ったからと 私の通帳に入れても 生前分与みたいになるんでしょうか? これは生前分与になりますし、贈与ですので贈与税も発生しますよ。(^_^;) (毎年110万以内なら良いのですが。) ご主人の退職金で、マンションの残額を返済して残りが預金1千万で。 ご主人が「全てを貴方に相続させる」と遺言を残し亡くなった場合。 子供さん一人の「遺留分」は1/16ですので 預金の¥625、000 マンション評価額を3千万としても、¥1、875、000 合計250万です。 遺言が無い場合は、子供一人1/8ですから 合計500万ですね。 (あくまでも解りやすく、マンション3千万、預金1千万としてですよ。) やはり「遺言」は必要ですね。(*^_^*) 贈与税の掛からない範囲で、貴方名義の預金をせっせと溜めておきましょうよ。 先妻さんの2人の子供さんが「相続の放棄」をしてくれるとは限りませんからね。 又、貴方が結婚されて20年以上でしたら「特例」も有りますので、別途ご相談されると良いと思います。

noname#120430
質問者

お礼

本当に詳しく有難うございました。 申し訳ありません! でも 通帳の事 聞けて良かったです。 やっぱり 貯めとくべきですよね(笑) 私 一円もないんですよ 必要もないので …なんて悠長なこと言えなくなりました。 うちの娘たちが 結局は 後々 主人のことも 世話してくれることになりますし… 色々考えなくてはです。 有難うございました!

その他の回答 (2)

  • hanbun
  • ベストアンサー率47% (66/139)
回答No.2

回答者No.1の方の補足ですが、 「遺留分」は法定相続分の半分なので、 子供さんが4人いるので、ひとりひとりについて遺留分が「1/16」 (法定相続分が1/2 ÷ 4 = 1/8)になる、ということです。 ですから、子供さん4人全員での遺留分は 1/16 × 4 = 1/4 になります。 お礼の文章から、少し勘違いなされているような気もしましたので、 おせっかいながら補足させていただきました。 正しく理解されていたのなら、すみませんでした。

noname#120430
質問者

お礼

いえ!有難うございます 誤解してました(笑) 遺言など遺してあった場合のものは 分与に入らないって事でいいんでしょうか? あと 自分の通帳は作ってませんが 退職金が入ったからと 私の通帳に入れても 生前分与みたいになるんでしょうか? 色々考えます。主人は 普通預金と 保険会社に預けるって言ってますけど…

  • miki0126
  • ベストアンサー率44% (101/229)
回答No.1

こんにちは。 老後の事って、本当に不安ですよね。 まず、ご主人が亡くなった場合の相続財産の1/2は貴方に行きます。 残りの1/2を子供4人で分けます。 一番確実なのは、公正証書遺言で「全部を貴方に相続させる」と書いてもらう事です。 それでも4人の子供には「遺留分1/16」が有りますので、現金でそれくらいは残して貰えるとありがたいですよね。(*^_^*) <マンションを遺言で私に遺したとしても 一千万の預金は 五百万私分ですかね? 確かに5百万は貴方の分ですが、マンションに対して子供が「遺留分の権利」を主張なさった場合、子供1人に対して、マンションの1/16相当は払わなくてはいけませんよ。 出来る限り、貴方名義の預金をする事をお勧めします。

noname#120430
質問者

お礼

回答有難うございます! 初めて 1/16など耳にしました。 どんなに遺言で遺しても 遺留分請求されると聞いた事はありましたが そこまで減るんですね。 住む所はボロくても構わないんですけど 現金は多少ないと不安で。 それとなく話しを いつかしてみたいです 有難うございました!

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