- ベストアンサー
他人の法律相談を受けることと、弁護士法違反について
v008の回答
- v008
- ベストアンサー率27% (306/1103)
代理交渉などの行為をしなければ非弁には引っかからないのでは? もちろん事実の認定は裁判所で争うことですし 本人がそれを参考にして 相手と直接交渉するのは本人の法律行為でしかありませんから。 ばっくり言えば資格がないと出来ないのは 弁護士=裁判所以外でも 訴訟代理人としても 交渉または手続きができる ほとんど下記は一人で資格上はできる。 司法書士=法務局裁判所の手続き書面作成と提出を代理で出来る 告訴状を作成も出来るが 代理で告訴することは出来ない 行政書士=行政手続を代理できる 法規的に有効な書面を作成指導できる。 社労士=労働基準署 社会保険事務などの手続きを代理して行える 低額の訴訟には携われることもある だったとおもいます うろ覚えですが。(違ったらどなたか訂正をください)
関連するQ&A
- 法律相談は弁護士の独占業務?
弁護士以外の一般人が法律相談に応じるのは違法でしょうか? 弁護士法第七十二条では 『第七十二条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。』 と記載してあります。 この条文を見る限り、訴訟事件に関して相談に応じられるのは弁護士の独占業務だと分かります。では、一般の法律相談は独占業務なんでしょうか? 例えば、合併や企業買収、著作権などの相談で一般人が報酬を受け取るなどは違法なんでしょうか?
- 締切済み
- その他(法律)
- 一般人の法律相談の弁護士への仲介・斡旋と弁護士法
「法律相談」を弁護士でない者が有料でやると弁護士法違反。 これは明らかです。 質問ですが、 (1)「一般人の法律相談を、弁護士へ仲介・斡旋するサービス」を、弁護士でない者が『無料サービス』でやると、弁護士法違反になるでしょうか。 (2)「一般人の法律相談を、弁護士へ仲介・斡旋するサービス」を、弁護士でない者が『有料サービス』でやる場合は、どうでしょうか。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 「法律調査事務所」「法律研究所」「法律相談所」という名称は、弁護士法違
「法律調査事務所」「法律研究所」「法律相談所」という名称は、弁護士法違反になりますか? 現在、仕事やボランティア活動を含むプライベートで、微々たるものですが、法律に関する活動をしているため、上記の名称を使用していますが、これらは弁護士法違反になりますか? 「法律事務所」だと違反になるようですが、どなたか教えて下さい。よろしくお願いします。
- 締切済み
- その他(法律)
- 行政書士の法律相談請負/弁護士法第72条との関係
このサイトでのQ&Aに目を通すと、「行政書士が法律相談を請け負うことは、弁護士法第72条違反となる」という回答が多く目につきます。中には、「たとえ無報酬であってもダメ」というご意見もあります。 しかし、弁護士法第72条柱書は、「弁護士又は弁護士法人でない者は、【報酬を得る目的で】【訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。】」となっています。 (1)条文の表現からすると、「先例から、我家のケースでは、遺産はどのように分配されるべきと考えられますか?」「この場合、クーリングオフは可能でしょうか?」というような一般的判断基準を訊ねるだけの「事件性もその蓋然性も認められない萬法律相談」を依頼者に持ちかけられ、それに回答する程度であるならば、行政書士自らが相手方と折衝して紛議を解決するものではないので、「事件に関しての鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務」には該当せず、行政書士が調査した上で回答し、その分の報酬を頂戴しても特に問題はないように思えます。 (2)また、「事件性もその蓋然性も認められない萬法律相談」が弁護士のみに許された業務であると仮定しても、明らかに<はじめから報酬を得る意志がない>のであれば、行政書士が法律相談を請け負っても、弁護士法第72条には違反しないようにも思えます。 私の解釈、おかしいでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 司法書士の法律相談業務について
よく司法書士事務所が報酬を得る目的(相談料)で法律相談をしていますよね?弁護士法72条に「弁護士でない者は他人のトラブル(法律事件)に関して報酬を得る目的で法律事務を行うな(口出すな)」って書いてありますけど、これは違法にはならないのですか? また、可能だったとして、トラブルを起こした当事者達が司法書士の法律相談を受け、司法書士が相談料を貰って適切なアドバイスをし、当事者たちに和解や示談に持ち込ませる事は法的に可能なのですか? 弁護士法72条がいま一つ理解できていない為、この様な疑問を抱きました。どうか宜しくお願いします。
- 締切済み
- その他(法律)
- 弁護士法違反になるのでしょうか?
友達が妻の浮気の相手を訴えて、浮気相手に慰謝料を請求したいとの相談を受けました。 私は以前、本人訴訟で不貞行為に対する損害賠償請求(勝訴)をした経験があります。 親友に本人訴訟のやり方などをアドバイスする行為は弁護士法に違反する行為なのでしょうか?勿論、友達から報酬お礼などは一切もらいません。
- ベストアンサー
- その他(法律)
お礼
ありがとうございました。
補足
ご回答ありがとうございます。 少し自分の質問が不明瞭でしたかね。 弁護士法 (非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止) 第72条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。 (非弁護士の虚偽標示等の禁止) 第74条 弁護士又は弁護士法人でない者は、弁護士又は法律事務所の標示又は記載をしてはならない。弁護士でない者は、利益を得る目的で、法律相談その他法律事務を取り扱う旨の標示又は記載をしてはならない。 この2条を踏まえたうえで、質問に答えてくださると助かります。