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扶養控除を増やすための策として世帯分離した父親を自分の扶養家族にするべきか迷っています
jfk26の回答
>1.会社で年末に記入する「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を見ると、世帯主の 名前を 書くところがあるが、世帯分離していると扶養にはできないのでしょうか? (別の世帯主を扶養にできない?) できますよ。 >2.扶養の申告をすると、国民健康保険も同一になってしまいますか? 扶養の申告と国民健康保険は別です。 >3.扶養親族にできる場合、親の所得が38万以下なら単純に控除が増えると考えていいのでしょうか? それは逆でしょう、親の所得が38以下であれば扶養控除を受けられるのです、そして扶養控除を受けられれば控除が増えて課税所得が減り、税金が減ると言うことです。 >(世帯を別にしたままの場合は、父親は改めて確定申告の必要があると思いますが) 世帯は関係なく確定申告の必要があればするし、する必要がなければしません。 そもそも確定申告は個人レベルのもですから世帯とは直接関係ありません。 質問者の方は世帯と生計をごっちゃにしています。 >※市民税非課税だった親の介護保険料が値上がりするので、世帯合併するのを躊躇しています。 これは同一世帯でないことが条件です。 ですから >※市民税非課税だった親の介護保険料が値上がりするので、世帯合併するのを躊躇しています。 これは正しい処理です。 >世帯を分けている親(1人)が隣地に住んでおり、現在は、それぞれが世帯主なので申告は 別々にしています。 世帯と申告は関係ありません、申告は世帯ではなく個人レベルの話です。 扶養控除は同一生計であることが条件です。 つまり現状は同一生計ではあるが同一世帯ではないと言うことです。 ですから扶養控除を受ける同一生計は満足させているし、介護保険や国民健康保険が上がらないように別世帯であるということです。
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