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介護の質問です。算定する際に理学療法リハビリ体制強化加算とリハビリテー

介護の質問です。算定する際に理学療法リハビリ体制強化加算とリハビリテーション体制強化加算は何が違うのか、同じ事か 教えて下さい

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • sigeo-i
  • ベストアンサー率70% (155/219)
回答No.2

まずとりあえず用語の問題があるので、「理学療法リハビリ体制強化加算」を「理学療法士等体制強化加算」だと、「リハビリテーション体制強化加算」を「リハビリテーション機能強化加算」だと、それぞれ思って話を進めます。 <「理学療法士等体制強化加算」について> ※1日につき30単位 指定通所リハビリテーション事業所において、2時間未満の通所リハビリテーションを提供した場合で、指定居宅サービス基準第111条に規定する配置基準を超えて、専従する常勤の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士を2名以上配置している事業所について加算できるものです。 <「リハビリテーション機能強化加算」について> ※1日につき30単位 介護老人保健施設で行っている指定短期入所療養介護事業所が、・常勤の理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士を1人以上配置していて、・介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準で定めている理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士を配置していて、・理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士を常勤換算方法で入所者の数を50で除した数以上配置していて、・医師、看護職員、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等が共同して利用者ごとに個別リハビリテーション計画を作成し、当該リハビリテーション計画に基づき、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が理学療法、作業療法又は言語聴覚療法を適切に行う体制にある、以上いずれにも該当する場合に加算できるものです。 したがって、両者はそれぞれ通所リハビリテーションと短期入所療養介護(ただし介護老人保健施設に限る)というまずサービス種別の面でも異なりますし、基準内容も異なります。 細かな内容(かなり細かいので上述したものはおおよそまとめたものです)は、参考URLから諮問書と算定構造(案)をご覧ください。

参考URL:
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2008/12/s1226-5.html
haha1949
質問者

お礼

ありがとうございました。 詳しく教えて頂き感謝です。

その他の回答 (1)

  • higup
  • ベストアンサー率68% (112/164)
回答No.1

冒頭に「介護の質問です」とあるので、介護保険関連の質問であるという前提で。違っていたらごめんなさい。 仰っているのが「リハビリテーション機能強化加算」と「サービス提供体制強化加算」のことだとすると、以下のような違いになります。 リハビリテーション機能強化加算とは、セラピスト(PT、OT、ST)の配置と個別リハビリテーション計画の作成及び実施が求められ、基準を満たしている場合に1日当たり30単位が加算されるものです。 一方、サービス提供体制強化加算というのは、主に介護職員(一部看護職員も)の配置状況によって加算されるもので、介護福祉士が一定以上在籍するか、常勤職員の占める割合が一定以上かなどといった『基準を満たすことにより、1日当たり12単位or6単位が加算されます。 ご質問に対して回答が適切であるかどうかがわかりませんが、お知りになりたいことが別にあれば補足に記載していただければと思います。

haha1949
質問者

お礼

ありがとうございます。凄く分かりやすくて助かります。

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