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回答(3件中 1~3件目)
#2です。
前回答が質問の意図とずれている様だったので、補足します。
指定基準上から、勤務のシフトは、サービス計画及び通所介護計画が提供される前日には出来ている事になります。
ですので、翌月の勤務体制は、前月には計算が出来る事になり、その時点で用件の基準(前3ヶ月の平均)を下回った場合は、当該月の初日より算定が出来ないと理解していますが、もし違っていたら謝っておきます。
本加算も、昔の様に日々の算定ではなく月ごとに常勤換算での割合が算定基準ですので、職員の急な離職等で用件を満たさなくなる場合を除きおおむね月ごとに、注意を払っていれば問題ないかと思います。
投稿日時 - 2009-05-18 03:53:03
平成21年度においては、届け出の月を含まない前3ヶ月間の平均が基準を満たしていれば、加算が可能です。例えば、平成21年6月15日までに体制届けの変更を届け出た場合、平成21年3月から5月までの平均が基準以上であれば、7月から算定できます。この場合でも、契約書に本加算が明記されていない場合は、当該加算の適応される利用者様から加算の同意書を取り交わす必要があります。来年度においては、一年間の平均が基準以上である必要があります。
また、加算の取り下げが必要になるのは、直近の3ヶ月の平均が基準を下回った場合ですので、月ごとに直近の3ヶ月の平均値を出して検討される事をお勧めします。月ごとの値を記録しておくのが義務ですので、毎月計算して下さい。基準を下回った場合には、即変更届の提出が必要となり、加算は基準を下回った日から取れません。
参考URL:http://www.wam.go.jp/ca90/topics/h21kh/emb/kuni02_08.pdf
投稿日時 - 2009-05-17 02:06:06