• 締切済み

訴訟は可能ですか?

以下の場合は債権者側から訴訟は可能ですか?自分はあまり詳しくないので分かる方がいましたらお願いします。 ・時期は自己破産後の訴訟(但し、弁護士からの通知が来たのは訴訟の準備中です) ・訴訟で請求する金額は、相手が「必ず払う」と約束した金額(100万以下)

みんなの回答

  • bendoku
  • ベストアンサー率30% (21/68)
回答No.4

 補足に対して回答します。  自己破産をすることに、本人にとってあまり不利益が無いので、弁護士も破産を勧めてしまうようです。因みに、弁護士報酬は、30-40万円ほどだそうです。  自己破産者急増中ということもあり、免責が認められるかどうかは、裁判官次第ですが、ギャンブルが原因でも、弁護士が付いていれば、認められるような方策を考えるでしょう。結局、免責が認められて、債務免除ということになるのでしょう。

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  • daytoday
  • ベストアンサー率57% (203/356)
回答No.3

 可能です。  ただし,破産管財人の選任がなされれば(或いは既になされていれば),訴訟の進行に注意が必要です。  多分,同時廃止といって管財人が選任されないケースだと思われるので詳述しませんが,破産法162,69条等の規定の存在は確認しておいてください。  通常通り訴状を提出しても問題は無いケースだろうと思われます。  しかし,裁判で勝っても裁判所が自動的に集金してくれるのではありませんし,免責ということになればほぼ確実に取り立てはできません。訴訟を起こしても経済的損失(裁判費用)が膨らむ可能性もあります。  破産宣告がなされたところで,債務の免除ということはあり得ませんが,その後の免責手続で免責決定が確定すれば,法的には取り立てることができなくなります。  免責手続と訴訟の関係は簡単に説明できるものではないので,とりあえず参考URLをご覧ください。  なお,「必ず払う」と強調していますが,債務は当然に必ず支払うものなので,このことを強調する特段の意味はありません。

参考URL:
http://www.taremayuge.com/qa6.htm
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  • bendoku
  • ベストアンサー率30% (21/68)
回答No.2

 自己破産が認められれば、債務が免除されるので、原則として払ってもらえないことになります。  勿論、法的義務がなくなったからといって、本人が返済する気があれば、受け取ることができます。貰ってはいけないということではありません。これを、自然債務と言います。  悪徳業者のやり方ですが、「今日、100円でも貰って帰らないと、上司に怒られる」と言って、一部の返済をさせて、債務の存在を認めさせ、全額の支払を要求することがあります。これでは、自己破産した意味がありません。

nuriko
質問者

補足

早速の連絡ありがとうございます。内容に不足な点がありましたので補足します。 ・現段階では自己破産の受理のみで免責等はまだ認められていません。 ・あとギャンブルなどもやっていた事も自己破産の要因のようですがこれは立証されなければ免責は認められないのでしょうか?

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  • kenk789
  • ベストアンサー率15% (104/691)
回答No.1

よく事情がわかりませんが、弁護士の先生に相談するのもいいと思います。

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