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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:平成18年3月以降の社会保険・労務関連の改定内容を教えてください。)

平成18年3月以降の社会保険・労務関連の改定内容

srafpの回答

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  • srafp
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回答No.2

回答文 その2 4 雇用保険  ・保険料率が平成21年度だけ低かった  ・ご質問文に書かれていますが、一般被保険者になるための条件が変更された。  ・失業給付の受給権があるかどうかを判別する為に必要な被保険者期間が変更。[平成19年10月]   http://www.tsci.or.jp/yoshisk/koyo_kaisei_H19.htm ※参考となるページ  平成22年度改正  http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken11/index.html  平成21年度改正  http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/index.html 5 その他の関連法令  ・労働基準法の改正[平成22年4月]   http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/tp1216-1.html   http://labor.tank.jp/rouki/H20rouki-kaisei_qa.html  ・労働契約法の施行[平成20年3月]   http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoukeiyaku01/index.html > また、65歳以降の社会保険の手続きについて、ややこしくて、頭を悩ましています ややこしいとか意味不明と思う点を幾つか列挙していただけたらよかったのですが・・・ 基本的な事を書くと 1 健康保険  年齢に関係なく、適用事業所で働く者は被保険者です。  但し、後期高齢者医療の対象なる者は除かれるので、これに該当しない限りに於いて、65歳未満の者と同じ扱いで良い。 2 厚生年金保険  法律により被保険者になれる者は、適用事業所で働く70歳未満の者です。  ですので、65歳以上70歳未満のモノであれば、65歳未満の者と同じ扱いで良い。 3 雇用保険  ・65歳になる前日から被保険者として同一の適用事業所に勤めている者が、そのまま65歳になった場合には、自動的に「高年齢者継続被保険者」となる。  ・65歳になった日以降に、新たに雇用された者は「一般被保険者」にはなれないが、「日雇労働被保険者」又は「短期雇用特例被保険者」になれる可能性はある。尚、これは、「日雇労働被保険者」と「短期雇用特例被保険者」に関する条文に年齢が定められていないからです。

mily3
質問者

お礼

とってもわかりやすい説明で、本当に、助かりましたm(__)m ありがとうございます!

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