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民事裁判で、被告の答弁書の内の文章に不愉快な、名誉をきずつけるような表

民事裁判で、被告の答弁書の内の文章に不愉快な、名誉をきずつけるような表現があった場合、 名誉毀損として、その裁判の中で損害賠償請求をすることはできますか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

出来ますけど,名誉毀損が認められる基準は他の例より上がりますよ。要は,加害者への許容範囲が広くて,違法が認められても弁償額が低い。だって,元々喧嘩してるんですから。

その他の回答 (2)

  • from_0k
  • ベストアンサー率20% (28/140)
回答No.3

実際のところ、弁護士が作成する場合、非常に不愉快で、侮辱的な表現をとることがしばしばあります。 従って、ぎゃくに裁判所もそういうものだと認識しているので、なかなか、名誉毀損になりません。

  • rinn_chan
  • ベストアンサー率70% (34/48)
回答No.2

私の経験でお話しますが、実際のところ、弁護士が作成した答弁書であるなら、そのあたりも違法にならないよう考慮して書いているはずです。 自分の仕事で、勝訴して成功報酬を得るためにがんばっても、大事なクライアントに不利益を与える弁護士などいないでしょう。 私の場合は、家裁で離婚訴訟を起こされまして、被告として出廷しましたが、訴状そのものが全くのデタラメな内容の上に、誰に見せても「こんなひどい事書いて、大嘘ばかりなのに、これで裁判ができるわけ!?」と、事情を全て知っている精神科医や友人までが驚いて「これはひどいねえ」と言う有様でした。 (調停での訴えとも自己破産書類の陳述書-私に申し訳ないなどと書いていました-の内容とも違う) さらに、答弁書以降の「準備書面」も「本人尋問」にしても、嘘八百並べ立てられ、弁護士からの尋問では、夫に関係無く、侮辱そのものの”弁護士からの個人的発言”までされ、私は、しまいにはショック状態で倒れてしまい、裁判所の医務室で「うそばっかり!なんであんな嘘で私が責められるのよ!弁護士にまでバカにされて、あんな事まで言われる権利あるわけ?証人だせって言えば出すわよ!」と、半狂乱になってわめきました。 でも、自分の担当弁護士に「あの弁護士を侮辱罪で訴えられないんですか!?」と聞くと、「法廷での発言で、侮辱罪にはならないんですよ」と一言。 それが事実かどうかは、その弁護士自身がやる気がないというか誠意がない人物で、破産専門の弁護士だったこともあり、信用におけない部分も大きく、弁護士会に何度か業務怠慢を相談したほどなのですが・・・。 少なくとも、書記官が裁判記録はとるはずですし、一言一言を記録するわけではありませんけれども、裁判官が心証を悪くするような事態になれば、結局は「事件に不要な侮辱発言のせいで敗訴」ということになりかねません。 でも、賠償請求を別途にするにもお金がかかりすぎますし、法廷の発言を証拠とできるものは、録音不可、不要な発言は記録から削除されるわけですから(尋問は法廷で録音・文書化されるので証拠に出来ますけれど)、ほぼ訴訟自体が無理といえます。 費用倒れになる可能性も大ですし。 訴訟をおこすには、まず「証拠(物証・人証)」が必要で、「証人」も必要なら出廷を御願いしなくてはなりません。 「裁判で弁護士にこういわれた」だけで訴訟を起こすのは、まず申立の時点で無理かも。 しかも、「法廷での侮辱についての証人」といえば「自分の担当弁護士」しかいないわけで・・・たとえ訴訟が可能であっても、弁護士はそれぞれで仲良くやっているのが普通で、波風たてたくないのが本音ですから、刑事訴訟でない限り、まず証人にはなってもらえることはまずないでしょう。 実際にそういう目にあった人なら、くやしい気持ちはよくわかりますが、別訴訟を起こすより、現・訴訟で、こてんぱんに有無を言わせぬ証拠をつきつけて、自分の弁護士を使い、こちらも同様に容赦なくいけばいいのでは? ただ、同様にといっても、裁判官の心証があるので、こちらはクールに責めるのがいいということです。 同じ穴のムジナになって自分をおとしめるのは、同罪ということで、後悔する結果になるかも知れませんし。 ちなみに、自分で出廷すれば、弁護士がいても「本人の発言の方が優先」されます。 (有利・不利にかかわらず) ただし、目に余る暴言は、やはりマイナス印象なので、陳述書は何度書いても良いので、そこで「訴訟や書面への”抗議”」はできませんし、しても無駄ですが・・・相手方の不利になる内容を”証拠つきで(証拠が多いと証拠目的の目録を書かされますので程々に)”あくまでも「自分の正当性を主張」して勝訴して見返すしかありませんし、それで勝訴できればよしとするしかないでしょう。

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