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契約についての質問です。「契約自由の原則」の原則と消費者契約法とではど

契約についての質問です。「契約自由の原則」の原則と消費者契約法とではどちらが優先されるのでしょうか? 例えばいつでもどんな条件でも解除できると言うような、消費者契約法に抵触する文言が会員規約にある場合です。 様は過去の例から言って、有効なのか、無効なのかということです。

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一般法と特別法との関係ですね。 同じ分野において、適用範囲が広い法律を「一般法」、適用範囲が特定されているものを「特別法」と言いますが、同じ事柄について一般法と特別法で異なった定めをしている場合は、特別法が優先されます。 「契約」を広く扱う一般法律として、民法がありますが、民法は契約する場合の双方が対等な立場であることを前提にして条文が定められています。その中に「契約自由の原則」の定めがあります。 これに対して、消費者契約法は消費者と事業者との間で締結される契約についての定めであり、民法の特別法ということになります。 したがって、消費者と事業者との間で締結される契約については、まず消費者契約法が優先して適用され、消費者契約法に定めのないことについては民法が適用されます。

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