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障害年金の受診状況等証明書と社会的治癒
障害年金の受診状況等証明書と社会的治癒 知人の姉の障害年金手続きを進めている者です。 行き詰ったときにこちらの掲示板で参考になる回答を頂き、 大変助けられております。 障害年金の申請で、なんとか保険料納付要件はクリアできそうで 安心したのですがまた新たな心配事が出てきてしまいました。 知人姉は、平成3年5月(20歳)に家族への暴力や問題行動が始まり、 同じ月にA病院で初診を受け、「統合失調症」と診断されました。 それから月1回で、A病院に10年間通院しました。 転院を進められ、2年間の空白があった後、平成15年頃から現在まで B病院に通院しています。 幸い、A病院にカルテが残っており、受診状況等証明書を書いて頂けるという ことで、初診日の証明は出来そうだと安心していました。 ところが知人姉から、昭和63年(17歳)の秋に、「頭の中に嫌なことが浮かんでくる」と いうことがあり、C病院の脳神経外科で1~2回だけ診察を受けたという話が出てきました。 A病院からB病院へ転院する際のA病院の紹介状にも、「17歳の頃に頭の中に嫌なことが浮かんでくることがあり脳神経外科(病院名は不明)で受診歴あり」とだけ記載がありました。 年金事務所の話では、「A病院の受診状況等証明書に、以前どこかで 統合失調症に関することで病院等で診察を受けたということが、書かれてしまうと、 平成3年5月の初診日は使えず、それ以前の病院で、初診日証明 をとってもらうことになります」との説明がありました。 C病院のカルテはもう処分されて残っておらず、診察券等の手がかりもないため、 C病院を初診日にするように言われてしまうとお手上げです。 (1)A病院のカルテにC病院の受診歴の情報が残されているのかわかりませんが、A病院は その辺りは伏せて受診状況等証明書を書いてくれるものでしょうか? (2)A病院で「受診状況等証明書を書きます」と言われたのですが、これは 「こちらの病院が初診であると証明します」という意味と解釈してよいですか? (3)A病院の証明書にC病院での受診歴が書かれなかったとして、年金事務所の 調査でC病院での受診歴が発覚してしまうことがあるのでしょうか? (4)もしC病院を初診日とするように指摘された場合、C病院受診(17歳)から A病院受診(20歳)まで2年7ヶ月の期間があるのですが、「社会的治癒」という形で A病院を初診日とできる可能性がありますか? 読みにくい長文で失礼致します。 何かアドバイスを頂ければ幸いです。
- samazuka
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- momiji-33
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私は、障害年金に関しては素人ですが、自分自身で障害年金請求を行い、支給していただいた経験からお話します。 A病院で、受診状況等証明書を記載していただけることになったそうですね。 でしたら、 「A病院で作成される受診状況等証明書にて、医師が読んでも疑義がもたれないような、書類を作成することが出来ますか?」 とお聞きしたらいかがですか。 A病院の医師も、患者が不利益になるようなことはしないと思います。しかし、うそはつけません。 患者の不利益にならないことと、うその無いことを条件して、書類作成が可能と医師が判断すれば、問題のないことのように思います。
- kurikuri_maroon
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確かに、運良く(?)C院初診時を「初診日としてもらえた」、 ということになるのかもしれませんけれども、 但し、その後については、決して甘いものでもありません。 これは、どこを初診日とするかにかかわらず、 初診証明となる「受診状況等証明書」を取れたから受理された、 ということに過ぎないからです。 つまり、医証(カルテ)がある初診日として申告・受理できた、 というだけであって、その日を直ちに初診日として認定して決める、 とは限りません。 医師が書いた診断書や、本人が書いた病歴・就労状況等申立書などと 突き合わせていって、発病から初診までの経過やその後の治療歴、 学業や就労状況、日常生活上の困難度などを総合的に勘案した上で、 受給の可否が決定されます。 その過程で、発病から初診までの経過に疑義が生じてくれば、 「C院受診の前に何か発病の兆しとなる自覚症状などはなかったか」と 精査・照会されます。 精神の障害の場合は、身体の障害とは違って検査数値などを用いて 障害の程度・内容を数値化してゆくことができないので、 逆に言えば、このような精査や照会が割と厳しく行なわれます。 詐病や偽病もありますし、身体表現性障害・人格障害・神経症などの 「障害年金の対象とはならない精神疾患」を否定しなければならない、 という認定上の理由もあるからです。 ですから、もし、申立書上で「17歳のときに頭に変な考えが浮かんだ」 などと書いてしまっていたのなら、 当然、日本年金機構は、20歳前の状況を精査・照会しようとしますし、 A院での証明を要求してきます。 また、仮にそういうことを書かなかったとしても、 診断書や申立書を見たときに、経過や整合性に疑念が生じてくると、 同様な精査・照会が行なわれます。 実地調査(自宅を訪問し、実際に生活状況等を確認)さえあります。 精神の障害の認定は、いろいろと厳しくなってきているのです。 そうなると、認定上の初診日もずれてきますし、 それ相応の書類の提出が再度求められたりもします。 当然、保険料納付要件などの必要条件も変わってきます。 年金事務所や国民年金担当課は、書類に不備がなければ受理しますが、 しかし、それでOKだったというわけではないのです。 おどすわけでも何でもなく、そんなに甘いものではありませんよ。 そういう現実も、しっかり知っておくべきだと思います。
- alesis
- ベストアンサー率44% (64/143)
A病院の初診は、厚生年金加入中だったのですね。見落としてました。 となると、障害厚生年金か障害基礎年金かの違いが出てきますので、同じ結果にはなりませんね。 しかし、以前の紹介状で17歳の時の事を記述されていることから、A病院がその事を記入しないことは考えられませんので、20歳前の障害基礎年金の請求になるかと思います。 どちらにしろ、A病院の受診状況等証明書は必ず必要となりますので、まずはそれを取り寄せてみてはいかがでしょうか。
お礼
ご回答ありがとうございます。 運よく(?)A病院の受診状況等証明書にC病院でのことが書かれていなかったので、 年金事務所でA病院を初診日と認めてもらえました。
- kurikuri_maroon
- ベストアンサー率85% (1980/2320)
回答1の『状況のまとめ』に誤りがありましたので、 訂正の上、再度まとめさせていただきます。 但し、受診状況等証明書に関する事項には変わりありません。 ■ 状況のまとめ(訂正) 【 http://okwave.jp/qa/q6182878.html より 】 ┃ ╋ 昭和63年(17歳) C院脳神経外科初診 ┃ 『頭の中にイヤなことが浮かんでくる』⇒ ★ ┃ ● カルテが廃棄されており、初診証明は不能 ┃ ┃ ← C院からA院までの間に、2年7か月の空白期間 ┃ ● この空白期間が『社会的治癒』と認められることはない ┃ (= 空白期間が5年未満であり、『★』による連続性が認められる) ┃ ╋ 平成元年4月 専門学校入学 ┃ ╋ 平成3年1月27日 20歳到達日(誕生日の前日) ┃ ● 本例では、C院初診時を初診日とした場合、この日が障害認定日 ┃ ╋ 平成3年1月28日 20歳の誕生日 ┃ ┃ ← 国民年金任意未加入期間(注:学生は、平成3年4月から強制加入) ┃ ╋ 平成3年3月末日 専門学校卒業 ┃ ╋ 平成3年4月1日 家具店入社 ⇒ 厚生年金保険の被保険者に ┃ ● 厚生年金保険の被保険者 = 国民年金第2号被保険者 ┃ ╋ 平成3年5月24日 A院初診 【統合失調症】と診断される ┃ 以降、月1回の割合で10年ほど通院。転院をすすめられる。 ┃ ・ A院初診時のカルテは存在している。 ┃ ・ A院からB院への転院時紹介状には『★』の記載がある。 ┃ ┃ ← A院からB院までの間に、2年間の空白期間 ┃ ● この空白期間も『社会的治癒』と認められることはない ┃ (= 空白期間が5年未満であり、紹介状による連続性が認められる) ┃ ╋ 平成3年6月20日 家具店退職 ┃ ╋ 平成3年6月21日~ 国民年金第1号被保険者に ┃ ╋ 平成15年~ B院受診 ┃ C院初診時を初診日とした場合には、 国民年金の加入義務が発生する前からの障害、ということになり、 障害年金受給のための必須3要件のうち、 障害認定日時点における障害要件のみが問われます。 受給できるのは、障害基礎年金のみです(注1:3級はありません)。 但し、年金コード「6350」の特例的な障害基礎年金となり、 通常の障害基礎年金(年金コード「5350」ないし「1350」)とは 異なり、所得制限が生じます。 ( http://www.sia.go.jp/infom/text/kokunen08.pdf ) ※ 必須3要件 ‥‥ 公的年金制度加入要件、保険料納付要件、障害要件 一方、A院初診時を初診日とした場合は、 厚生年金保険被保険者期間中の初診ということになるので、 保険料納付要件も問われますし、 受給できるのは 障害基礎年金 + 障害厚生年金 となる(注2)ので、 障害厚生年金の分だけ、C院初診とした場合と、大きな開きが出ます。 (注2:3級のときは、障害厚生年金のみ[最低保障:年 約59万円]) となると、逆に、本来の初診がC院なのかそれともA院なのかについて、 かなり厳しく見てゆくことになってくると思います。 障害厚生年金を出すべきかそうでないか、その額の関係もあって、 十分にチェックする必要が生じてくるからです。 つまり、ほんとうに厚生年金保険被保険者期間中の初診だったのか、 それよりも前には自覚症状のようなものはなかったのか、 そして、それによって受診(精神科以外でも)がなかったのかどうか、 これらを厳しく見てゆくことになるわけです。 以上のことを考えると、C院での証明の大切さは、 かなりの重みを持ってくると言わざるを得ないと思います。 国民年金・厚生年金保険障害認定基準上、 本人の申立などだけで初診や障害要件が認定されることはなく、 必ず「医証」(初診証明、診断書など)が求められることになっています。 上記★の事実が紹介状(医証の1つ)に記されてしまっている以上、 言い替えれば、C院受診の事実は、何らかの形で明らかにする必要が どうしても出てきてしまうのです。 それが「受診状況等証明書を取れない旨の理由書(申立書)」であると いうふうにお考え下さい。
お礼
ご回答ありがとうございます。 運よく(?)A病院の受診状況等証明書にC病院でのことが書かれていなかったので、 年金事務所でA病院を初診日と認めてもらえました。 度々質問に回答して頂き感謝しております。
- alesis
- ベストアンサー率44% (64/143)
詳しくは、kurikuri_maroonさんが記述しておられるとおりです。 ただ、17歳の受診ということであれば、国民年金の加入義務が発生する20歳前になるので、17歳時点の証明が取れなくても、「受診状況等証明書が取れない理由書」を提出すれば問題ないと思われます。 A病院の初診日証明が納付要件上何の問題もなく、その前のC病院の初診が17歳時点だとしたら、どちらが初診日でも障害基礎年金の納付要件には何の問題も無いわけですから、支障はありません。 これらの違いがあるとすれば、20歳以降の初診日として認定された場合は、通常の障害基礎年金になりますが、17歳時点を初診日とした場合、「20歳前の障害基礎年金」として取り扱われることです。 支給額はどちらも変わりません。 ただ、20歳前の障害基礎年金の場合は、所得制限があります。といっても年間所得約360万円以上の場合から一部制限がかかるというものですので、それほど問題にはならないかとも思います。
- kurikuri_maroon
- ベストアンサー率85% (1980/2320)
C院(脳神経外科)では「受診状況等証明書が添付できない旨の申立書」を、 以下の点に特に注意して記してもらって下さい。 受診期間 「◆から▼まで」という日付 廃棄などによりカルテが存在しない以上、 推定または本人申立の日付を書いていただくしかありません。 この◆の日付が、本来の「初診日」にあたります。 一方、A院(精神科)では「受診状況等証明書」を、 以下の点に特に注意して記してもらって下さい。 1 発病年月日 既に述べた、上記「◆」の日付となります。 A院の初診の日付ではありません。 2 発病から初診までの経過 実際の発病から上記「◆」までの経過と、 併せて、上記「◆」からA院の初診までの経過を、 それぞれわかりやすく、必ず「分けて」書いてもらいます。 3 初診年月日 ここは、A院の初診日です。 但し、診断書での初診日とは違ってきます(くれぐれも要注意!)。 4 終診年月日 A院の診察が終了された日です。 5 初診より終診までの治療内容及び経過の概要 A院での経過です。 さらに、診断書(年金用診断書[様式第120号の4])の記入時には、 医師に以下の点を特に注意してもらうよう、十分に気をつけて下さい。 イ 傷病の発生年月日(発病年月日) ロ 初めて医師の診察を受けた日(初診年月日) イもロも、いずれも、既に述べた「◆」の日付になります。 かつ、「本人の申立」に必ずマルをつけてもらい、 併せて、必ず、以下の参考資料のいずれかを添付して裁定請求します。 (裁定請求 = 年金の受給申請のこと) a 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳 b aを取得した際の手帳用診断書 c 交通事故証明書 d 労災の事故証明書 e 事業所や学校での健康診断記録 f インフォームドコンセントによる医療情報サマリー g その他(例:紹介状の写しなど)
- kurikuri_maroon
- ベストアンサー率85% (1980/2320)
受診状況等証明書が添付できない理由書(申立書)の参考様式は、 以下のとおりです。 この理由書(申立書)を出さざるを得なかったときを含めて、 提出された診断書などだけでは認定が困難な場合や、 傷病名と現症(現在の状態)や日常生活状況などとの間に不一致な点があって 整合性などを欠いてしまうような場合には、再診断が求められるか、 療養の経過や日常生活状況などの調査、検診、その他所要の調査などがあり、 具体的かつ客観的な情報を収集した上で、認定が行なわれます。 つまり、本人の申立などや記憶に基づく受診証明だけでは判断されません。 この理由書(申立書)だけで判断されることはない、という意味です。 要するに、必ず、その裏付けの資料が収集されます。 したがって、たとえ不利な状況があろうとも照会され得る、という覚悟は、 どうしても必要になってきます。 ■ 受診状況等証明書が添付できない理由書(申立書)<参考様式> ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 受診状況等証明書が添付できない旨の申立書 傷病名 ○○○ 医療機関名 △△△△△ 医療機関の所在地 ×××××××××× 受診期間 昭和 平成 ○○ 年 ○○ 月 ○○ 日 ~ 昭和 平成 ○○ 年 ○○ 月 ○○ 日 受診状況等証明書が添付できない理由 1.上記医療機関にカルテ等の診療録が残っていないため (※ 当該医療機関の証明を下欄に受けてください) 2.上記医療機関が廃業しているため 3.その他の理由 ×××××××××× 確認年月日 平成 ○○ 年 ○○ 月 ○○ 日 確認方法 a 電話照会 b 直接訪問 c その他 上記のとおり相違ないことを申立てます。 平成 ○○ 年 ○○ 月 ○○ 日 住所 ×××××××××× 氏名 ××××× 認印(押印) ────────────────────────────────── 診療録の保存期限が過ぎて廃棄処分しており、初診日等の証明ができません 平成 ○○ 年 ○○ 月 ○○ 日 医療機関名 △△△△△ 所在地 ×××××××××× 医師名 ××××× 医師個人の認印(押印) ────────────────────────────────── 受診状況等が確認できる参考資料(写)の添付 ア 身体障害者手帳 イ 身体障害者手帳作成時の診断書 ウ 交通事故証明書 エ 労災の事故証明書 オ 事業所の健康診断の記録 カ インフォームド・コンセントによる医療情報サマリー キ その他(×××××) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
お礼
詳しく教えて頂きありがとうございます。 17歳のときの脳神経外科(便宜上C病院としましたが正確な病院は不明)での 受診について、手がかりがほとんど無い状況です。 A病院からB病院への紹介状に「17歳のとき脳神経外科(病院名の記載はなし)で受診歴あり」とだけ記載があり。 ↓ 病院に連れて行った母親に、どこの病院か覚えているか訪ねたところ、 「多分○○総合病院だったと思う」という曖昧な返事でした。 ↓ ○○総合病院に問い合わせたところ、カルテは処分したとのこと。 受診状況等が確認できる参考資料はもちろん、診察券や薬の袋など○○総合病院に繋がる ものが何一つありません。
- kurikuri_maroon
- ベストアンサー率85% (1980/2320)
続けます。 正直申しあげて、かなりややこしい内容になりますので、 じっくりお読みいただければ幸いです。 ■ 初診日が確定できないときの対処方法 障害年金の裁定請求のときに必要な『受診状況等証明書』は 「未だ診療録(カルテ)が医師の手元に残されている」という前提で発行され、 初診日の確定に用いられます。 ところが、医師法第24条により、診療録(カルテ)の保存年限は5年間で、 その他診療に関する諸記録の保存年限は2年間(医師法施行規則第20条)。 そのため、「障害を生じてかなり経ってから、障害年金を請求」するときは、 受診状況等証明書を発行できないことがほとんどです。 その場合には、『受診状況等証明書』に代わる参考資料として、 以下のうちのいずれか1つ(写しでOK。但し、原本も添えて下さい。)を 『受診状況等証明書が添付できない理由書(申立書)』に添付して、 障害年金の請求を行なって下さい。 ○ 身体障害者手帳(又は療育手帳・精神障害者保健福祉手帳。以下同じ。) ○ 身体障害者手帳作成時の診断書 ○ 交通事故に遭ったことの証明書類 ○ 労災の事故証明書類 ○ 事業所・学校の健康診断の記録 ○ インフォームド・コンセントによる医療情報サマリー (医師からの医療情報提供書。入院前や手術前等に提供されます。) 質問例の場合には、C院(脳神経外科)で書いてもらうことになります。 ■ 『受診状況等証明書が添付できない理由書(申立書)』とは? 市区町村の国民年金担当課か、最寄りの年金事務所に用意されています。 基本的に、初診時の医療機関による証明が必要です。 (医療機関が廃業してしまった場合は、現在かかっている医療機関でOK。) 証明以外の「必要記載事項」は、請求者本人が記載してかまいません。 ○ 必要記載事項 1.傷病名、医療機関名、医療機関の所在地、受診期間(いつからいつまで) 2.受診状況等証明書が添付できない理由 (例1)医療機関にカルテ等の診療録が残っていないため (例2)医療機関の廃業のため 3.確認年月日と確認方法(電話照会、直接訪問等) 4.記載内容に相違がないことを申し立てる年月日、住所、氏名、押印 ○ 証明事項 「診療録の保存年限が過ぎて廃棄処分しており、初診日等の証明ができません」 上記の1文を入れて、下記1~4の記入も併せて証明してもらうこと。 1.証明年月日 2.医療機関名 3.医療機関の所在地 4.医師名、押印(医師個人の名前で押印すること) ■ 『受診状況等証明書が添付できない理由書(申立書)』で注意すべきこと 上記の理由書(申立書)は、初診日の証明を行なうものではありません。 つまり、あくまでも補助的な書類に過ぎません。 この理由書(申立書)を出すときには、 その病医院よりも後に受診した病医院のうち、最も過去の受診先の中で、 もしも受診状況等証明書を用意してもらえる所があれば、 そこでの受診状況等証明書を用意する必要があります。 すなわち、質問例の場合には、 本来ならば「C院で書かれるべき受診状況等証明書」をA院で書いてもらう、 ということになります。 また、A院でも証明不能となったときは、順次、以後の受診先の中から 最も過去に受診した病医院を見てゆき、そこで証明してもらう必要があります。 なお、いずれの場合であっても、 C院が本来の初診である、という事実が変わるものではありません。 つまり、質問例のような場合(本来の初診証明が取れない場合)においては、 必ずしも「受診状況等証明書の記載病医院 イコール 初診日」とはなりません。
- kurikuri_maroon
- ベストアンサー率85% (1980/2320)
■ 状況のまとめ ┃ ╋ 昭和63年(17歳) C院脳神経外科初診 ┃ 『頭の中にイヤなことが浮かんでくる』⇒ ★ ┃ ● カルテが廃棄されており、初診証明は不能 ┃ ┃ ← C院からA院までの間に、2年7か月の空白期間 ┃ ● この空白期間が『社会的治癒』と認められることはない ┃ (= 空白期間が5年未満であり、『★』による連続性が認められる) ┃ ╋ 平成3年5月17日 20歳到達日(誕生日の前日) ┃ ╋ 平成3年5月18日 20歳の誕生日 ┃ ╋ 平成3年5月24日 A院初診 【統合失調症】と診断される ┃ 以降、月1回の割合で10年ほど通院。転院をすすめられる。 ┃ ・ A院初診時のカルテは存在している。 ┃ ・ A院からB院への転院時紹介状には『★』の記載がある。 ┃ ┃ ← A院からB院までの間に、2年間の空白期間 ┃ ● この空白期間も『社会的治癒』と認められることはない ┃ (= 空白期間が5年未満であり、紹介状による連続性が認められる) ┃ ╋ 平成15年~ B院受診 ┃ ■ 回答 (1) A院からB院に出した紹介状に★の記述をした以上、 事実をねじ曲げるようなことはできません。 紹介状は診療情報提供書といい、カルテの一部を成しているものです。 C院受診の事実を伏せる、ということは、適切なことではありません。 (2) 受診状況等証明書をA院で書いてもらったからといって、 そこが初診日として認められる、というのではありません。 証明しただけであって、障害年金の認定とは必ずしも一致しません。 事実、複数の病医院での受診状況等証明書の用意を求められることはしばしば。 上の例で言えば、極端な場合、B院での証明を求められるときもあり得る、 ということになります。 これは、下記3でお示しする特殊性によります。 (= どこを初診日にするかという判断は日本年金機構でも迷う、ということ) (3) 精神の障害の場合には、その特殊性から、 ある時点での病状や受診状況だけで認定の可否を判断することはせず、 長いスパンで見て経過を追ってゆきます。 そのため、C院も含めたA院よりも過去の受診歴については、 診療報酬請求の記録などを追って照合してゆくことが、十分にあり得ます。 (4) 上の図でお示ししたように、社会的治癒だとは認められません。 C院を初診日としなければなりません。 ■ 対処方法 別のコメントにします。しばらくお待ち下さい。
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精神障害年金の初診日確定について。 当方、現在は、双極性感情障害と認定されている、38歳無職です。 何度か障害年金の申請を試みようとしておりましたが、体調不良もあり、頓挫し続け、ようやく重い腰を上げられるようになりまして、調べていくうちに、初診日確定に関して不明な点が出てきました。 平成8年5月31日に、A精神内科に初めて診察。これは、私の記憶の中で一番最初の診察であり、傷病名は「自律神経失調症」であると思われます。その後、通院は2度ほど。病名を鵜呑みに出来ず我慢して、でも、やはり改めて診察を仰ごうとして、平成10年12月某日にB心療内科にて診察、傷病名は「自律神経失調症」。その後、立て続けに入退職を繰り返し、平成16年6月にCクリニックにて診察、傷病名は「うつ病」。平成20年10月にD総合病院にて診察、傷病名は「うつ病」。平成22年1月にEクリニックにて診察、傷病名は「うつ病」。平成22年3月に、現在のDクリニッックにて診察、傷病名は「双極性感情障害」。現在に至ります。 A精神内科は診て貰っただけで、B心療内科から今に至るまで病院に通い続けています。 そこで、A精神内科に受診状況等証明書[初診証明]をお願いしたところ、カルテは存在していないが、パソコン上のデータで、初診日は確定できますと言われ。でもそのデータで担当医が申請に基づける書類を作成出来るかどうか計り知れないと言われました。一度、役所の方に、どのような書式で提出すればよいか確認して、折り返し連絡下さいと言われました。 長くなりましたが、質問です。 このような状況で、受診状況等証明書[初診証明]をA精神内科から提出頂くことは可能なのでしょうか?無理であるならば、B心療内科で初診日確定の書類を頂くことがよろしいのでしょうか?(B心療内科ではカルテが残っているということです)。 どこの病院にしろ、年金は、厚生年金、および、国民年金納付要件を満たしております。 この年で無職で母と2人暮らし。もう家計崩壊のレベルを超えており、早急に生涯年金の申請を行いたいのです。どなたか回答をお願い致します。
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- 精神障害年金、初診日、受診状況等証明書の記載について
精神障害年金、初診日、受診状況等証明書の記載について 私は平成19年5月末より心療内科にかかっており診断はうつ病です。 ここ1年ほど症状が悪化し、寝たきりで家族の世話なしには生きていけないほどになってしまいました。 そこで、年金の申請も出来るよ?と医師から教えてもらったので、書類を整え始めました所。 1.病院は全く変わっていないのですが、平成13年に4~9月まで家族を亡くした喪失感で不眠となり、(現在とは別の)心療内科に通っていた時期があります。 そちらの証明書の内容ですと、病名は「鬱状態」とあり、 治癒内容とその概要として 投薬により症状は軽減し、通院しやすい機関へ紹介となる。 とありました。 実際には、不眠や突然、涙がこぼれてきてしまうなどの症状は収まり、これで最後だね。と先生と確認の上で通院を終えたはずだったのですが… 証明書の内容とだいぶずれがあるように、感じてしましました。 最後の診察日には「快気祝い」としてお茶菓子も持参し、先生ともおめでとうなどと声をかけていただいのですが… 実際には治っていなかったのでしょうか? 実際、証明書には治癒には丸は付いてません。転医に○です。 2. 平成13年度時点では、看病のため、辞職し看護の掛かりきりだった為、生活に余裕もなく自分の年金などかけるどころではありませんでしたので、年金の納付歴がありません。 その後、私は通常の社会人としての生活に戻り、結婚もしました。 19年までは全く健常の状態で過ごしてきました。 初診日は健常に過ごした期間が5年以上あれば、その後の初の診察日が初診日になると何かでみたのですが、私の場合はこれにはあてはまらないのでしょうか? 平成19年が初診日になれば、年金に加入していたので申請資格が得られるそうです。 先日受けた光トポグラフィー(?)検査の結果、双極1型の可能性が高くなってきたのです。 今はまだ、診断がはっきりしていない段階だから、まずはうつ病で申請しておいて、診断がついてから事後重症で出せばよいと言われました。 でも、もし、初診が平成13年となってしまうと、今のうつ病での申請が受け付けられないばかりか、双極としての申請できるのでしょうか? やはり、平成13年時の担当医に証明書の内容について、尋ねてみたい気もします。他院の紹介も受けた覚えもないですし… (まだ、同じ病院で現役の様子なので) でも、医師はプライドが高いので、そんな事を聞くだけでクレームをつけられたと怒りだすだろうからやめた方がいいと家族はいいます。(私が傷つくからというのが理由みたいです) 事実関係ははっきりしたいし、なるべく誤解を受けないような書類が持って行けたらいいなと思うのです。 もちろん、小さな子供を抱え、食べるのもやっとの暮らしなので動けるまでに回復するまで、すこしでも年金がもらえたらとも思っています。 どうぞ、ご存知の方、お知恵を貸して下さる方いらっしゃいましたらお願いいたします。
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- 障害年金について教えてください
過去に同じ質問をしていますがお許し下さい。 うつ病と診断された者です。 現在、休職をして1年になります。 今年の6月で傷病休暇が終わり退職します。 将来を心配していましたら知人から障害年金の話を聞きました。 下記は私の経緯です。 仕事は25年勤務(社会保険に加入)しています。 10年前に不思議な体調不良を訴えました、パニック症と言われました。 ですが数か月で気力で治し病院には一度行ったきりです。 (自分ではパニック症状という自覚がなかった、気の持ちようだと思っていた、また、その頃はうつ病という存在を知らなかった) そして10年が経過し、普通に暮らしていたつもりです。 すると一昨年、年の暮れから何とも言い難い症状に襲われネットで調べたら、うつ病という病に該当している事がわかり心療内科へ通院しうつ病と診断されました。 ですが、自分がうつ病とどうしても自覚できなかったので病院は転々と移っています。 その後、自立支援と言うのを知り、病院代とお薬代は一割負担で済むようになりました。 本日、区役所に相談に行き、その後、年金機構という役所を尋ねました。 オレンジ色の年金手帳を持参しなさいと言われたので持って行きましたらコンピューターに情報を入力してくださり、資格(権利?)はあるみたいな事を言われました。 ですが、この病気になった初診日が記載された初診したお医者さんの書類が必要とのことでした。 上記にあるように私は転々と病院を移転したので記憶がないのですがとりあえず机の引き出しにしまってある診察券を探しました。 診察券は13枚あり一番古い診察券の病院へ相談の電話をしましたら、 病院に訪れた時のカルテの記録には「他院で診察を受けての来院」と書いてあるので初診にはならないと言われました。 記憶には薄いですが手元の診察券以外にも病院を転々としていたようです。 その他院の名前を教えてもらい、判明した病院名をネットで探し電話しましたら驚くことに更にカルテには同様の事が書いてあるという結果となり、結果的に10年前に受診した病院に辿りついてしまいました。 そして10年も前に受診した病院へ電話をしましたら・・・・・・ カルテは残ってたのですが、驚く事にまたまたそのカルテには別の病院を受診した記録が残っていました。 その病院が凄く大きな病院で電話も中々通じず、やっと通じたら「何科にかかったか分からないと調べれない」と言われました。 また、仮にその事実があってもカルテの保存は5年と定まっていると言われました。 自分では記憶もありませんし、どうしたらいいのか分からなくなり、とりあえず10年前の病院は無しということで初診日として「初診証明書」を発行してもらえないか診察券すべての病院に電話しましたら、「意味合いが異なるかもしれないが発行できなくはない」と言う回答をしてくれる病院がありました。 あああ、ごめんなさい。 自分でキーボードを叩きながら何を質問したいのかよく分からなくなってきました。 下手くそな日本語ですみません。 もう少しお付き合いください。 役所の方が言うには障害年金を請求する日から、さかのぼって1年と6か月以上この病気に関わっていると言っているように受け止めたのですが、それは期間が長ければ長いほどいいのですか? それとも1年と6か月さえ経過していればいいのでしょうか? 現在、対応してくれそうな病院は下記となります。 (但し、障害年金を受け取るに値する初診証明書を発行してくれるかは不明) ● 平成14年8月・・・・・これが問題の大病院です。 (カルテは無さそうですが調べると言ってくれています) ● 平成22年6月・・・・・うつ病と知らずに受診している病院です (このお医者は現在の医者が障害年金を認めると言うなら発行しても良いという言い方でした) ● 平成24年3月・・・・・思い起こせばうつ病の入り口と思える症状が出ていた (このお医者は病名が一致しないかもしれないと言っていました) ● 平成24年10月・・・・ネットでうつ病と似ていると思い通院 (このお医者で「うつ病」と診断されました) ● 平成24年12月・・・・ついにダウン、仕事に行けなくなり私生活もロクにできなくなりました。 (このお医者で入院が必要と診断されました。入院はしませんでしたが) 私はどのお医者に初診証明書を発行してもらえれば得策なのでしょうか。 社会保険労務士さんに聞いても答えてくれませんでした。 もう、頭の中がグチャグチャで分からなくなっています。 どうかバカな私に分かり易くご指導くださる方がいらっしゃいましたら、宜しくご回答のほどお願い致します。 下手くそな日本語での説明、最後まで読んで下さり有難うございます。
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- 障害厚生年金の「受診状況等証明書」の項目について
ご覧いただき誠にありがとうございます。 約20年前に入院した病院にカルテがあり取り寄せましたが不明事項があります。 ネットなどの情報と比べると相違点がありますのでご意見を伺いたいです。 以下の項目です。 A.中央欄の※印で1と2があり2に令和としか記載されていない 1の「初診時の診察録より記載したもの」になっていない B.(7)の終診年月日が不明と記載 C.(8)の終診時の転帰のどこにも〇がされていない D.(10)は2の受診受付簿、入院記録より記載・・・に〇がある 1の診療録より記載・・・に〇がない ※(5)には発病年月日、受診日の記載あり、従い(3)の発病年月日は有 (9)の初診から終診までの・・・は日付単位で治療、入院内容が記載 初診病院(大病院)なのにネットで調べた内容と異なった記載なので不安です。 私は引越、別の病院で治療し現在治癒の状態です。 これで初診日が認定さるのでしょうか? アドバイスお願いします。
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- 障害年金の申請。この場合初診日はいつになりますか?
現在31才です。将来的に精神障害基礎年金の申請をしようと考えています。 そこで、みなさんのお力をぜひお貸ししていただければと思います。 障害年金について申請できるのは初診日から1年6ヶ月からとなっているようですが、 今までにいくつかの病院へ行ったため、どの病院を初診日とすればよいのか いまいち良く分かりません。 そこでみなさんのお力をお借りしたいと思いこのたび質問させていただきました。 今までかかった病院の経緯を簡単にまとめます。 (細かく書いてしまうと長文になってしまうので、今回は、大まかに書かせていただきます。) (1) 今から約15年位前、10代の時に初めて心療内科(カウンセリング)。 とくに病名は告げられませんでした。 (2) 平成12年に某大学病院の精神科へ。 軽いうつ病と言われ、2、3種類のお薬をもらいました。 (3) 平成21年に精神科のクリニックへ。 病名は言われませんでしたが、何種類かお薬を処方されました。 (4) 来月また違う精神科の病院へ行きます。 (1)と(2)の病院へはそれぞれ一度しか行っていません。 (3)については通院期間は、約1ヶ月半です。一度通院するのを止めたのですが、今年の夏くらいにもう一度診察を受けました。 以上のことから、 (1)の心療内科については、かなり昔に行ったため、病院名など思い出せません。 その為、(1)は初診日も分からないため無理かなと思います。 (2)の病院については、現在でも診察券を持っていたため、直接病院へ電話で問い合わせたところ 初診日は分かったのですが、ただ、カルテの保存期間が5年間ということで今でもカルテが残っているか分からないので、知りたいようであれば直接病院まで来てください。ということでした。 ただ、初診からかなりの年数が経過していることと、一度行ったきりということで、カルテがまだ残っているかかなり微妙なところです。 (3)の病院は最後に診察を受けてから1年くらい経ちましたが、今年の夏にまた診察を受けたこともあり、カルテなどの記録は残っているはずです。 (4)は来月初めて行く病院です。 精神障害基礎年金の申請をするにあたり、この場合は(1)から(4)のどの病院を 初診日としたら良いのでしょうか? また、「受診状況等証明書」と「初診証明書」は呼び方が違うだけで、記入する書類は同じものですよね?(一応調べてはみたのですが、不安なので・・・。) 同じような経験をお持ちの方や、障害年金に詳しい方などがいましたらみなさんのご意見をお聞かせください。よろしくお願いします。
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お礼
他の方の障害年金に関する様々な質問を読むと、障害年金申請の 難しさを感じます。 まだ受診状況等証明書が受理されたというだけですものね。