精神障害年金の申請について

このQ&Aのポイント
  • 平成19年5月末より心療内科で診断されたうつ病により、精神障害年金の申請を行っているが、証明書の内容と実際の症状にずれがあることに疑問を感じている。
  • 過去に心療内科に通院していた時期は、喪失感で鬱状態と診断され、投薬により症状は軽減したが、証明書には治癒には丸が付いておらず、まだ症状が残っていることに気づいた。
  • 初診日に関して、過去に看病のために辞職し、年金の納付歴がなかったため、現在のうつ病による申請資格を得るためには、平成19年が初診日となる必要があるが、診断がはっきりしていないため、双極1型としての申請も検討したいと思っている。
回答を見る
  • ベストアンサー

精神障害年金、初診日、受診状況等証明書の記載について

精神障害年金、初診日、受診状況等証明書の記載について 私は平成19年5月末より心療内科にかかっており診断はうつ病です。 ここ1年ほど症状が悪化し、寝たきりで家族の世話なしには生きていけないほどになってしまいました。 そこで、年金の申請も出来るよ?と医師から教えてもらったので、書類を整え始めました所。 1.病院は全く変わっていないのですが、平成13年に4~9月まで家族を亡くした喪失感で不眠となり、(現在とは別の)心療内科に通っていた時期があります。 そちらの証明書の内容ですと、病名は「鬱状態」とあり、 治癒内容とその概要として 投薬により症状は軽減し、通院しやすい機関へ紹介となる。 とありました。 実際には、不眠や突然、涙がこぼれてきてしまうなどの症状は収まり、これで最後だね。と先生と確認の上で通院を終えたはずだったのですが… 証明書の内容とだいぶずれがあるように、感じてしましました。 最後の診察日には「快気祝い」としてお茶菓子も持参し、先生ともおめでとうなどと声をかけていただいのですが… 実際には治っていなかったのでしょうか? 実際、証明書には治癒には丸は付いてません。転医に○です。 2. 平成13年度時点では、看病のため、辞職し看護の掛かりきりだった為、生活に余裕もなく自分の年金などかけるどころではありませんでしたので、年金の納付歴がありません。 その後、私は通常の社会人としての生活に戻り、結婚もしました。 19年までは全く健常の状態で過ごしてきました。 初診日は健常に過ごした期間が5年以上あれば、その後の初の診察日が初診日になると何かでみたのですが、私の場合はこれにはあてはまらないのでしょうか? 平成19年が初診日になれば、年金に加入していたので申請資格が得られるそうです。 先日受けた光トポグラフィー(?)検査の結果、双極1型の可能性が高くなってきたのです。 今はまだ、診断がはっきりしていない段階だから、まずはうつ病で申請しておいて、診断がついてから事後重症で出せばよいと言われました。 でも、もし、初診が平成13年となってしまうと、今のうつ病での申請が受け付けられないばかりか、双極としての申請できるのでしょうか? やはり、平成13年時の担当医に証明書の内容について、尋ねてみたい気もします。他院の紹介も受けた覚えもないですし… (まだ、同じ病院で現役の様子なので) でも、医師はプライドが高いので、そんな事を聞くだけでクレームをつけられたと怒りだすだろうからやめた方がいいと家族はいいます。(私が傷つくからというのが理由みたいです) 事実関係ははっきりしたいし、なるべく誤解を受けないような書類が持って行けたらいいなと思うのです。 もちろん、小さな子供を抱え、食べるのもやっとの暮らしなので動けるまでに回復するまで、すこしでも年金がもらえたらとも思っています。 どうぞ、ご存知の方、お知恵を貸して下さる方いらっしゃいましたらお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

診断名(病名)はいったん脇に置いておき、 法令上、障害年金の受給のために何が必要であるか、ということを まず考えてゆきます。 20歳以降に初診日がある場合は、 以下の3つの要件をすべて満たしていなければ、受給はできません。 1 公的年金制度の被保険者期間中に、初診日がある 2 初診日から1年6か月を経た日(障害認定日)に、年金法の障害状態である 3 初診日の前日の時点で、保険料納付要件が満たされている 保険料納付要件は、以下の2つのいずれかです。 初診日の確定後、必ず、年金事務所に照会・確認して下さい(すぐできます)。 A  初診日の前日の時点で、  初診日の存在する月の前々月までの、  公的年金制度に加入しているべき全被保険者期間のうち、  その3分の2超えの期間が、保険料納付済または免除済であること。  すなわち、未納期間が3分の1未満であれば、未納があってもかまわない。 B  平成3年5月1日から平成28年3月31日の間に初診日があるとき、  Aが満たされていなくとも、  初診日の前日の時点で、  初診日の存在する月の前々月からさかのぼった1年間に、  全く未納がなければ良い。 以上のことから、保険料納付要件を満たしていない、と早合点するのは まだ早いと思います。 基本的には、質問者さんの場合は、 平成13年受診時を、初診日とせざるを得ないと思います。 なお、そこから少なくとも5年以上の間に亘って、 全く服薬を必要とせず、かつ、通院も要していなかった場合は、 「社会的治癒」ということでいったん切り離し、 平成19年受診時を、初診日とすることができます。 ただ、社会的治癒が認められるかどうかは、病状の総合的な経過により、 こちら側が勝手に判断することはできません。 経済的な理由などで勝手に服薬や通院をやめてしまったとき、 あるいは、医師に反発して自ら服薬や通院をやめてしまったときなどは、 社会的治癒が認められることはありません。 さらに、医師が治癒を認めておらず、単なる転医であったときは、 社会的治癒が認められることはありません。 その他、いくつか気をつけなければならないこともありますので、 別回答にしますね。  

mayoerukoinu
質問者

お礼

kurikuri_maroonさま。 とても整理され、分かりやすい説明ありがとうございました。 とても気が動転しておりまして、分かりにくい質問に丁寧に回答いただき、とても感謝しております。 そして、kurikuri maroonさまのファンです。 大ファンです。(この場を借りて恐縮ですが…) まさか、回答いただけるとは思わなかったのでうれしいです。 これからも迷いえる方々に光を希望を与えてください。 私も微力ながら、がんばっていきます。

その他の回答 (1)

回答No.2

回答を続けますね。 裁定請求書(障害年金の受給の申請書)のほかに、 最低限、以下の書類を整えておかなければいけません。 A:受診状況等証明書(初診証明)  誤解されがちですが、これは診断書ではありません。  あくまでも、初診日を証明するための書類です。  したがって、BやCの診断名(病名)と一致していなくともかまいません。  診断名未定や誤診の場合であっても、可です。  質問者さんの場合、証明者が必ずしも精神科医である必要もありません。 B:障害認定日現症の診断書  年金法でいう障害年金用診断書[精神の障害用]のことで、  様式第120号の4、というものを使います。  障害認定日(初診日から1年6か月を経た日)以降、  そこから3か月以内の受診時の病状を、医師に記してもらいます。  精神科医又は精神保健福祉法指定医によって書かれなければなりません。  心療内科医がこのような指定医でない場合は、要注意です。 C:請求日現症の診断書  Bとは別に、もう1通、診断書が必要です。  年金法でいう障害年金用診断書[精神の障害用]のことで、  様式第120号の4、というものを使います。  裁定請求日(年金事務所等の窓口に提出する日)の前、  そこから3か月以内の受診時の病状を、医師に記してもらいます。  精神科医又は精神保健福祉法指定医によって書かれなければなりません。  心療内科医がこのような指定医でない場合は、要注意です。 D:病歴・就労状況等申立書  質問者本人が記述する書類です。  基本的に、初診日以降の病状の経過や病歴を詳しく書いてゆきます。  診断書に記載される内容(病歴や病状など)との整合性が問われるので、  矛盾が生じないよう、医師とよくすり合わせておく必要があります。 質問者さんの場合、 障害認定日から1年以上経ってしまっている状態で申請するわけですから、 BとCは、両方用意する必要があります。 このとき、Bの診断書で障害の状態が認められる(障害認定日請求)と、 遡及受給と言って、障害認定日時点までさかのぼって受給権が認められます。 但し、実際の受給額は、時効の定めがあります。 遡及受給のときは、実際には、 請求日からさかのぼって最大5年分しか支給されません。 それよりも過去の分については、受給権があっても、時効で消滅し、 支給されることはありません。 Bの診断書では認められなかったとき、 または、Bの診断書が用意できなかったときは、 Cの診断書で障害の状態を認めてゆきます(事後重症請求)。 事後重症請求の場合も、初診日は障害認定日請求と全く同じで、 初診日の日付が動くわけではありません。 保険料納付要件も、初診日よりも前についてを見るという点で、 全く変わりません。 事後重症請求のときは、遡及は一切ありません。 請求日以降の分しか、支給されません。 以上のことを踏まえてお伝えすると、 1つの考え方として、平成13年から平成19年の間、 全く精神疾患としての治療を要していなかった、ということが確実ならば、 平成19年受診時を初診日にして、あらためて手続きを進めてゆけば 良いのではないかと思います。 ただ、うつ病ないし双極性障害(そううつ病)の場合、 長期間に亘って周期的に病状の変化が繰り返される疾患ですし、 見た目や自覚症状が一見何の支障がないように思われても、 障害年金における障害認定基準では、単純には採用しません。 つまり、ただ単にいまの病状や無通院歴・無服薬歴だけで判断する、 ということはされません。 (前回回答した「社会的治癒」の考え方と同様) この点がたいへんむずかしいところで、 こればかりは、正直、お伝えできるものはありません。 いずれにしても、ポイントは、上のBやCのときの病状です。 このときの病状が、何らかの形で年金法でいう障害状態でなければ、 現在の病状や診断名にかかわらず、受給につながることはありません。 現在の病状だけではないのだ、ということを忘れてはいけません。 まとめますと、正直申し上げて、 たいへんむずかしいケースなのではないか、と思います。 但し、あくまでも私見ですが、方向性としては、 平成19年受診時を初診日とする、というもう1つのやり方で 手続きを進めてみるのも、1つのあり方になるかとは思います。 障害年金は、現在、受給が始まるまでにたいへんな時間を要しています。 障害厚生年金の場合、裁定結果(受給の可否)がわかるまでに 半年から8か月もかかっています。 さらに、実際の支給開始は、裁定結果がわかってから2か月程度後なので、 何だかんだと、何と1年近くを要してしまいます。 このようなことも、あらかじめ承知しておいたほうが良いでしょう。

関連するQ&A

  • 精神障害年金、初診日、受診状況等証明書の記載について

    精神障害年金、初診日、受診状況等証明書の記載について 私は平成19年5月末より心療内科にかかっており診断はうつ病です。 ここ1年ほど症状が悪化し、寝たきりで家族の世話なしには生きていけないほどになってしまいました。 そこで、年金の申請も出来るよ?と医師から教えてもらったので、書類を整え始めました所。 1.病院は全く変わっていないのですが、平成13年に4~9月まで家族を亡くした喪失感で不眠となり、(現在とは別の)心療内科に通っていた時期があります。 そちらの証明書の内容ですと、病名は「鬱状態」とあり、 治癒内容とその概要として 投薬により症状は軽減し、通院しやすい機関へ紹介となる。 とありました。 実際には、不眠や突然、涙がこぼれてきてしまうなどの症状は収まり、これで最後だね。と先生と確認の上で通院を終えたはずだったのですが… 証明書の内容とだいぶずれがあるように、感じてしましました。 最後の診察日には「快気祝い」としてお茶菓子も持参し、先生ともおめでとうなどと声をかけていただいのですが… 実際には治っていなかったのでしょうか? 実際、証明書には治癒には丸は付いてません。転医に○です。 2. 平成13年度時点では、看病のため、辞職し看護の掛かりきりだった為、生活に余裕もなく自分の年金などかけるどころではありませんでしたので、年金の納付歴がありません。 その後、私は通常の社会人としての生活に戻り、結婚もしました。 19年までは全く健常の状態で過ごしてきました。 初診日は健常に過ごした期間が5年以上あれば、その後の初の診察日が初診日になるとこちらでみたのですが、私の場合はこれにはあてはまらないのでしょうか? 平成19年が初診日になれば、年金に加入していたので申請資格が得られるそうです。 先日受けたアポストロフィー(?)検査の結果、双極1型の可能性が高くなってきたのです。 今はまだ、診断がはっきりしていない段階だから、まずはうつ病で申請しておいて、診断がついてから事後重症で出せばよいと言われました。 でも、もし、初心が平成13年となってしまうと、今のうつ病での申請が受け付けられないばかりか、双極としての申請できるのでしょうか? やはり、平成13年時の担当医に証明書の内容について、尋ねてみたい気もします。他院の紹介も受けた覚えもないですし… (まだ、同じ病院で現役の様子なので) でも、医師はプライドが高いので、そんな事を聞くだけでクレームをつけられたと怒りだすだろうからやめた方がいいと家族はいいます。(私が傷つくからというのが理由みたいです) 事実関係ははっきりしたいし、なるべく誤解を受けないような書類が持って行けたらいいなと思うのです。 もちろん、小さな子供を抱え、食べるのもやっとの暮らしなので動けるまでに回復するまで、すこしでも年金がもらえたらとも思っています。 どうぞ、ご存知の方、お知恵を貸して下さる方いらっしゃいましたらお願いいたします。

  • 障害年金申請、初診日はいつ?

    障害年金申請、初診日はいつ? 平成19年5月より、心療内科にて うつ病 療養中です。 現在は病名は変わらず、重症化に伴い、家族や自身の生活もままならないため、障害年金の申請をしたいと準備を始めました。 メンタル系の通院歴は平成13年にあり、その時のカルテもまだ残っていたため、受診証明書をもらう事が出来ました。 病名は 鬱状態  終診は13年9月で終診時の転帰は 治癒ではなく、転医になっておりました。 私自身の記憶と食い違いがありましたので、確認したところ、古いカルテだったので雪違いがあったようだという事で、治癒 として書きなおしていただける事になりました。 でも、今の病名が うつ病 過去の病歴名が 鬱状態では同じ病気なので、初診日は治癒したと書いても平成13年になると医師に告げられました。 病院からの証明書で治癒と明記され、それから通院歴、服薬歴も全くなく、通常の生活を送っていたのですが、やはり何年たっても初診日は(鬱という病気は免罪符のようについてまわるものなのでしょうか?)なんねんたってもずっと同じなのでしょうか? それとも、ネットなどの情報にもあるように、5年以上たてばいったん治癒したという扱いになるのでしょうか? 微妙でデリケートな問題なので、少ない情報量ではなかなか答えが出しにくいとは思うのですが、どうぞお分かりになる事があれば、おしえていただきたいです。 私は個人の開業クリニックに通っているので、書類の書き方なども誰にも相談できず、一行書くごとにこれでいいかなと悩む事ばかりです。 どうぞよろしくお願いいたします。

  • 精神障害年金の初診日確定について。

    精神障害年金の初診日確定について。 当方、現在は、双極性感情障害と認定されている、38歳無職です。 何度か障害年金の申請を試みようとしておりましたが、体調不良もあり、頓挫し続け、ようやく重い腰を上げられるようになりまして、調べていくうちに、初診日確定に関して不明な点が出てきました。 平成8年5月31日に、A精神内科に初めて診察。これは、私の記憶の中で一番最初の診察であり、傷病名は「自律神経失調症」であると思われます。その後、通院は2度ほど。病名を鵜呑みに出来ず我慢して、でも、やはり改めて診察を仰ごうとして、平成10年12月某日にB心療内科にて診察、傷病名は「自律神経失調症」。その後、立て続けに入退職を繰り返し、平成16年6月にCクリニックにて診察、傷病名は「うつ病」。平成20年10月にD総合病院にて診察、傷病名は「うつ病」。平成22年1月にEクリニックにて診察、傷病名は「うつ病」。平成22年3月に、現在のDクリニッックにて診察、傷病名は「双極性感情障害」。現在に至ります。 A精神内科は診て貰っただけで、B心療内科から今に至るまで病院に通い続けています。 そこで、A精神内科に受診状況等証明書[初診証明]をお願いしたところ、カルテは存在していないが、パソコン上のデータで、初診日は確定できますと言われ。でもそのデータで担当医が申請に基づける書類を作成出来るかどうか計り知れないと言われました。一度、役所の方に、どのような書式で提出すればよいか確認して、折り返し連絡下さいと言われました。 長くなりましたが、質問です。 このような状況で、受診状況等証明書[初診証明]をA精神内科から提出頂くことは可能なのでしょうか?無理であるならば、B心療内科で初診日確定の書類を頂くことがよろしいのでしょうか?(B心療内科ではカルテが残っているということです)。 どこの病院にしろ、年金は、厚生年金、および、国民年金納付要件を満たしております。 この年で無職で母と2人暮らし。もう家計崩壊のレベルを超えており、早急に生涯年金の申請を行いたいのです。どなたか回答をお願い致します。

  • 障害年金の申請(初診日・受診状況等証明書)について

    障害年金の申請(初診日・受診状況等証明書)について 当方、36才の女性で10年以上躁うつを患っており、 この度、障害厚生年金で申請をしようと思っております。 初診日となる病院には、パニックと過呼吸で救急車で運ばれ 3日ほど入院し、鬱じゃないかと言われました。 その病院は、病院自体がリニューアルをしてカルテや入院録が ないとのことです。 さまざまな社労士さんのサイトで確認をすると ------------------------------------ できるだけ古い病院まで遡ります。 できれば初診日に受診した直後の 病院のカルテがあればベストです。 そこで、 カルテに「○○病院から転院してきた」などの記載があれば それを証明書としてもらいます ------------------------------------ というようなことが書かれております。 私はこれに該当するようです。 初診日となる1件目の病院にはカルテが残っておらず、 現在通っている2件目の病院には、1件目での診療内容(日付けも含む)が カルテに残っていることは確認済みです。 社会保険庁に、2件目の病院に「受診状況等証明書」を書いてもらい、 1件目の病院のことを「受診状況等証明書が添付できない理由書」に 書いて、両方提出すると言われました。 そこで、「受診状況等証明書」を、どう書いてもらえばいいのかが わかりません。 「傷病の原因又は誘因」や「発病から初診までの経過」の欄に、 診療内容を書いてもらうこととなると思いますが、 「発病年月日」が1件目の初診日とするのか 「初診年月日」が1件目の初診日にするのかがわかりません。 どうしたら、よろしいのでしょうか? また、「初診より終診までの治療内容及び経過の概要」というのは 1件目のことなのか、現在通っている2件目なのかもわかりません。 お手数ですが、病院でどうやって「受診状況等証明書」を 書いてもらうかを教えていただけないでしょうか? 初診日である1件目での証明ができないために、この2件目の病院に 書いてもらう「受診状況等証明書」が、かなり重要かと思われるので 慎重にやっていきたいと思っております。 ちなみに、初診日を証明するための資料は全くございません。 あるとすれば、初診の病院に入院したことにより、会社から 解雇をされたので、その際の「解雇通告書」がございます。 これも添付したほうがよろしいのでしょうか? 長くなりましたが、よろしくお願い申し上げます。

  • 障害年金の申請(初診日・受診状況等証明書)について

    障害年金の申請(初診日・受診状況等証明書)について 当方、36才の女性で10年以上躁うつを患っており、 この度、障害厚生年金で申請をしようと思っております。 初診日となる病院には、パニックと過呼吸で救急車で運ばれ 3日ほど入院し、鬱じゃないかと言われました。 その病院は、病院自体がリニューアルをしてカルテや入院録が ないとのことです。 さまざまな社労士さんのサイトで確認をすると --------------------------------- できるだけ古い病院まで遡ります。 できれば初診日に受診した直後の 病院のカルテがあればベストです。 そこで、 カルテに「○○病院から転院してきた」などの記載があれば それを証明書としてもらいます --------------------------------- というようなことが書かれております。 私はこれに該当するようです。 初診日となる1件目の病院にはカルテが残っておらず、 現在通っている2件目の病院には、1件目での診療内容(日付けも含む)が カルテに残っていることは確認済みです。 社会保険庁に、2件目の病院に「受診状況等証明書」を書いてもらい、 1件目の病院のことを「受診状況等証明書が添付できない理由書」に 書いて、両方提出すると言われました。 そこで、「受診状況等証明書」を、どう書いてもらえばいいのかが わかりません。 「傷病の原因又は誘因」や「発病から初診までの経過」の欄に、 診療内容を書いてもらうこととなると思いますが、 「発病年月日」が1件目の初診日とするのか 「初診年月日」が1件目の初診日にするのかがわかりません。 どうしたら、よろしいのでしょうか? また、「初診より終診までの治療内容及び経過の概要」というのは 1件目のことなのか、現在通っている2件目なのかもわかりません。 お手数ですが、病院でどうやって「受診状況等証明書」を 書いてもらうかを教えていただけないでしょうか? 初診日である1件目での証明ができないために、この2件目の病院に 書いてもらう「受診状況等証明書」が、かなり重要かと思われるので 慎重にやっていきたいと思っております。 ちなみに、初診日を証明するための資料は全くございません。 あるとすれば、初診の病院に入院したことにより、会社から 解雇をされたので、その際の「解雇通告書」がございます。 これも添付したほうがよろしいのでしょうか? 長くなりましたが、よろしくお願い申し上げます。

  • 障害年金申請-初診日はいつですか?

    精神疾患で入退院を繰り返しており、現在は「うつ病」との診断で休職して自宅療養中です。 職場復帰の目処は立たず、近い将来障害年金を申請するしかない状況ですが、[初診証明]がいつの時点での通院先になるのか分かりません。ちなみに保険料納付要件は満たしています。 現在通院しているのは3件目となるC病院です。診療録には「平成5年ころ不安発作でA病院を受診するも詳細不明。B病院に転院、平成16年にB病院から紹介により当院初診」の旨記載されています。 このサイトの過去の回答を拝見して、「不安発作」では年金支給の対象にはならないことは分かりましたので、うつ病での事後重症申請を考えています。初めてうつ病と診断されたのはB病院ですが、このB病院にて初診証明をしてもらえばいいのでしょうか? 過去の類似の質問への回答を拝見したところ、kurikuri_maroon様などが、 「いきなり『うつ病』が発生するものではなく、また、入職・退職を繰り返したということは、何らかの心の異常があったから。 その異常は、自律神経失調症といわれていた当時からあった、ということになる。 すなわち、そもそもの初診にさかのぼらなければならない(相当因果関係)。 したがって、A院が初診日。」 等のご回答を寄せていますが、他方で、 「うつ病」のために初めて受診した日、すなわち、○年△月×日を初診日として、障害年金の裁定請求を行なえば十分だと思います。 この『うつ病』が、従前の『不安障害』と明確な因果関係がある、と医師によって実証されないかぎり、△年○月時点を初診日とすることは適当ではありません。」 とのご回答もあり、私の場合はどう判断してよいのかさっぱりわかりません。 ご教示お待ちしております。

  • 精神障害基礎年金について

    よろしくおねがいします私は今うつ病で障害年金を申請しようとしている最中です ただ、私には違法薬物使用経験があります 初診は平成6年 カルテはありませんが 「受診状況等証明書が添付できない理由書」を病院に書いていただきました。 次の受診は平成16年3月 請求する病気の初診日の確認のため、受診状況等証明書を書いて貰ったところ 「薬物中毒後遺症」とあります。 今かかっている病院は年金用の診断書をうつ病で書いてくれると言ってくれています。 私は薬物はもうキッパリと足を洗っています。 初診日の証明書が 「薬物中毒後遺症」では精神障害で基礎年金をもらう事は不可能でしょうか? 悩んでしまい、苦しいです。どうかご回答お待ちしております。

  • 障害年金申請について

    障害年金の申請をしたいのですがどれくらい経ったらすればいいのですか? まず、医師に申請したいと言いたいのですがいつ頃がいいですか? 病歴は 9年前に精神科で自律神経失調症と診断される 4年前に病状が悪化、病院を変えてそこで抑うつと診断される それ以降さっぱり改善せず労働にも支障をきたす 去年の12月に病院を変え今通っている病院で初めて双極性障害と診断される 初診日平成16年(初診から1年6ヶ月を満たしている) 初診日以前に厚生年金を3年支払っている(年金事務所で確認済み) 受給資格はありますが何時頃に医師に申請の事を言えばいいのですか? 双極性障害と診断されて5ヶ月経ちます 症状は変わらないです 半年?1年? それ以上ですか? 受給されている方はどうでしたか? 統合失調症や双極性障害やうつ病と診断されて直ぐに申請するのは早すぎますか? 1年くらい様子見しないとダメなのかなぁ

  • 障害年金の申請 初診日の変更について

    障害基礎年金の受給に関わる、初診日の定義について質問です。 (1)2007年2月 クリニックAでうつ病の診断を受ける(業務委託のため国民年金) (2)2007年7月 治癒(クリニックAへの通院は終了) (3)2007年9月 再就職(厚生年金加入) (4)2009年6月 クリニックBでうつ病の診断を受け休職 (5)2010年2月 クリニックCに転院 (6)2010年5月 復職(厚生年金) (7)2011年9月 症状が悪化し、クリニックCの紹介でD病院に入院・休職。躁うつ病の診断を受ける (8)2011年10月 退院。退職勧奨を受ける (9)2011年11月 退職(国民年金加入) (10)2012年2月 精神障害3級(双極性障害)の認定を受け、精神障害者保健福祉手帳(3級)取得 (11)2012年8月 再就職(厚生年金加入) 現在に至る。クリニックCに通院中。 上記(10)のとき、同時に障害年金の申請をしましたが、障害年金3等級相当・初診日が(1)のときということで、障害厚生年金を受給することができませんでした。 ただ、いったんクリニックAで治癒の判断が出ており、かつ再発時に厚生年金に加入していたことから、もし初診日が(4)と認められれば、等級が変わらなくても障害厚生年金を受けられる可能性があると考えています。 そこで詳しい方にお聞きしたいのですが、初診日を(4)として再申請した場合、それが認められる可能性はあるものでしょうか。 とても良い職場に再就職し会社員として勤めてはいますが、低賃金・妻子持ちで生活がとても苦しいため、少しでも家計の足しにしたいという理由と、年金を受給するための診断書作成に1万円程度かかるため、もし申請しても無駄なら最初から諦めようと思い、質問させていただきました。 アドバイスをいただければと思います。

  • 障害年金で受診状況等証明書に書いてもらう病名。

    障害年金で受診状況等証明書に書いてもらう病名。 現在うつ病の方で、障害年金を申請するのに役所より受診状況等証明書を初診の病院で書いてもらうようにと指示されました。精神科受診の1年半前にA内科を受診し急性腸炎後体調不良で退職。半年後胃腸炎、さらに3か月後急性胃炎、半年後急性胃炎とA内科で診断されています。毎回治癒しています。精神科の初診は最初に急性胃炎し診断された時と重なります。この場合、A内科で急性腸炎、胃腸炎、急性胃炎の受診経緯を書いてもらえばよいのでしょうか?それとも急性腸炎についてだけになるのでしょうか?