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初めまして
fokihara2000の回答
- fokihara2000
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基本的に相談する相手は,ご主人の弁護人です。被疑者国選弁護人だと思いますが,彼に相談するのが筋です。彼に,「被害者の方にお詫びしたいので一緒に行ってくれ,示談書に署名してもらいたい。示談金はご主人が出てきてから分割で支払いたい,今はこういう状態で(大きなおなかをみせるのです。)どうしてもお金を工面できないのです,とお話しして,宥恕(ゆるすという意味)の示談書を書いてもらいたいから。」と頼んで一緒に被害者の方のところに行ってください。被害者には,ひたすら,謝るのです。だだただ涙ながらに訴えるのです。そしてゆるすと書いた示談書に署名してもらうのです。それをしないのなら,何をしても無理です。二度目の解答なので,乱暴な文章かもしれませんが,ご勘弁。
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