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相続放棄について詳しいかた、教えてください

このQ&Aのポイント
  • 相続放棄について詳しいかた、教えてください。
  • 先日、8月に父が亡くなりました。相続人は、配偶者の母と、三人の子供(長女の私、長男、次男)です。
  • 財産は、多少の貯金、株と、山、畑、たんぼ、持ち家があります。一人暮らしの母のために、財産は全て母の名義にしたいと思ってますが、親類の者から、母がなくなった後争いを避けるため、今、長男に財産すべていくように、私と次男に相続放棄をするように、言われてます。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
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回答No.5

>全てを相続した母がなくなった場合、相続人は、長男のみとなるのでしょうか… 相続税法に「夫婦は一心同体」などという言葉はなく、父からの相続と母からの相続とは次元の異なる話です。 父からの相続を放棄したからと言って、その後の他の相続に影響を与えることはありません。 >新たに、母の相続人として、私と次男は相続人として復活するのでしょうか… 「復活」ではなく、もともと正当なる相続人です。 >親類の者から、母がなくなった後争いを避けるため、今、長男に財産すべていくように… >結局、母がなくなったときにまた、相続が復活するのであれば、今するのが意味がないような気が… 同じことの繰り返しになります。 >長男が病気を持っていて、母より先になくなった場合… 今全面的に長男に相続させ、兄が母より先に旅立たれた場合は、兄嫁に相続権が生まれます。 しかも、兄に妻子がある以上、あなた方は兄の法定相続人にはなり得ません。 http://minami-s.jp/page008.html 父の築いた財産を兄嫁に取られると言うことです。 >親類から早くするように言われて… お節介を焼きたがる親類はどこの世界にでもいるようですが、親類は関係ないですよ。 あなた方兄弟がどうしたいのか、良くお考えになることが大事です。 >財産は、多少の貯金、株と、山、畑、たんぼ、持ち家… 赤の他人が親類以上に余計にお節介ですが、現に長男が農業を継いでいるなら、山、畑、たんぼは長男にあげればよいでしょう。 その上で、現金 (貯金) と株をあなた方がもらう、家も相当立派なものならお金に換算して 3等分し、兄から 1/3 ずつのお金を払ってもらうことも視野に入れます。 失礼ながら、あまり価値のない家なら、そのまま兄にあげてしまっても良いでしょう。 もちろん、母はまだまだお元気のようですから、 >一人暮らしの母のために、財産は全て母の名義にしたいと思ってます… それも選択肢のうちでしょう。 3等分を考えるのはその先でも良いかとは思います。

momotanjp
質問者

お礼

素人にもわかるように、とても分かりやすい言葉で説明してくださりまして、助かりました。法律には全く無縁で、言葉そのものが理解できませんでしたので・・・長男も遠方にすんでいまして、専門的な仕事を持ってるために、田舎で農業を継ぐことはありえません。身体も病気で、力仕事は全くできません。次男は海外に住んでいて、母を見ることは不可能です。私も結婚して、家をでてます。ゆえに、一人暮らしの母のため、全て財産は譲るつもりでいたのですが、親類のものが、早く相続放棄して、だれか、子供の一人に継がせるように、母を急かした為、母は困って私に相談してきました。私も相続に関して全く分からず、どうしてよいか分からなかったために、こちらに相談させていただきました。とりあえずは、相続放棄は止めて、協議分割で、母にすべて行くように、家族で話を進めて行きたいと思います。言葉が足りず、わかりにくい相談に、的確にお返事いただきましたことに感謝いたします。本当にありがとうございました。

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その他の回答 (4)

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.4

まず相続放棄は他人(ここでは親族のこと)に言われてするものではなく、各自めいめいの判断にてする身分行為です。雑音は排してください。 また祭祀継承は相続財産とは切り離され、ひとまとまりとして、被相続人が指定した人か、慣習にて引き継がれますので、だれかが放棄しても関係なく、先に述べた継承者が長男であれば長男に引き継がれますから、相続放棄とは関係ありません。 次に、放棄しなくても相続人全員で合意すればいかようにも分割できます。放棄してしまうと、残った母長男で分割となり口をさしはさめなくなります。 仮に配偶者(母)にすべて相続させて、母逝去相続が開始した場合、その時の生存する直系卑属(子、いなければ孫)が相続します。質問者さんは母の相続人ですし、先の放棄は父相続に関するのみです。 また母相続で同じことの繰り返しに見えますが、ここで分割協議しておかないと、しておかなかった父相続が蒸し返され、父相続時には関係なかった嫁とかが権利者として口を差し挟むこともあり得ます(父長男母の順で逝去した場合など)。

momotanjp
質問者

お礼

夜中に母から相談を受け、私もわからずに困ってました。分割協議を提案してみようと思ってます。本当に、このような素人に親切なご解答いただき、感謝しております。本当にありがとうございました

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回答No.3

誤解を招きかねない表現があったので一言。。 眠い中で回答するとダメですね、すみません。 子供3人が全員相続放棄してしまうと、父の両親が存命であればそちらが相続人になります。父の直系尊属が全員なくなっている場合には父の兄弟が相続人になります。兄弟がなくなっている場合にはその子が代襲相続人になります。これらの相続人が居ない場合には、配偶者の母のみが単独相続になります。ですので、母に単独相続させたい、というときは、子供との共同相続にしておいて遺産分割で処理するのがいいでしょう。 なお、税法、刑事法はほとんど検討していません。有利不利や場合によっては刑罰もあるかもしれませんが、そのことは考慮外で回答しています。

momotanjp
質問者

お礼

真夜中にもかかわらず、たくさんのご解答していただきましてありがとうございました。相続に関して、全く分からず、夜に母から相談の電話を貰って私も困り果てて、夜中にこのような相談をさせて頂きました。祭祀継承という言葉も初めて知りました。相続とは別なのですね。私も次男も財産が欲しいわけではありませんが、長男が身体が悪いので、やはり、相続放棄して、長男に渡すのは止めようと思います。先はどうなるか分かりませんが、とりあえずは、一人暮らしの母のため、全ての財産が行くように、協議分割を提案してみようと思います。もうすぐ、49日法要で親類が集まります。親類が怖いですが、がんばります。本当に、ありがとうございました。

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回答No.2

回答No1の者です。追記です。  結局、財産を母が相続するか長男が相続するか、で悩んでいて、長女と次男はそもそも相続するつもりが無い、というのでしょうか。その場合、遺産分割がまとまらなかったり、遺産分割中に長女や次男が亡くなるとか、長女や次男が借金まみれで債権者が差し押さえてくるとかいうことがなければ、放棄しようが遺産分割で相続分0にしようが結果としては変わりません。どのみち長女と次男の相続分は0になるのですから。(自分たちはさっさと放棄するから、後は二人で決めてくれ、ということもできるということです)  遺産分割で何故か長男の嫁が介入してくるとか、そういった場合には放棄しないで共同相続人になっていた方が良いような気もしますが。  相続放棄すると撤回ができませんので、弁護士に相談してみるのがいいと思います。

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回答No.1

 財産をすべて母に渡すよう手続きというのが、贈与なのか、一時的に利用ないし処分を許す趣旨なのかが分からないです。実質は長男所有だが、形式的には母名義ということなのでしょうか?それとも実質的にも母に権利?  相続は「被相続人の相続人は誰か」であって、「被相続人の権利義務を相続人が承継する」のです。父の相続は放棄しても母の相続はする、ということは許されます。これを前提にして、、、 1.母が相続放棄して長男が単独相続した後に母に全相続財産を贈与した場合、母と長男で共同相続した上で全財産を母に相続させる遺産分割した場合、または長男も放棄して母が単独で相続した場合  結局全相続財産は母のものです。母が亡くなった後は、子である3人が相続人になります。その前に長男が亡くなった場合には、長男の子供が長男の相続分を代襲相続します。それぞれの法定相続分は、長女:長男:次男=1:1:1、長女;長男の子供1:長男の子供2:次男=2:1:1:2になります。(母の相続人として長女と次男が出てきます。父の相続についての相続放棄は関係しません) 2.贈与とかするぐらいなら長男も放棄すればいいので、相続財産全部について実質的権利は長男が有するが名義だけ母にしておく場合  父の相続財産は長男にあるので、母が亡くなった場合には、母について相続が生じますが、父の相続財産については相続の対象になりません。もっとも、長女や次男に債権者が居た場合、名義が亡くなった母にあるので、債権者が債権者代位権を行使した上で相続の登記を行い、相続持分について差押さえなどをする可能性があります。また、母が存命中であっても、母の債権者が差押さえ等をしてくる場合があります。包括遺贈などが無い場合、母も長男も長男の子供より先に死亡した場合には、長女・次男は父の相続財産について相続することはまずないです。  長男が母より先に死亡した場合、長男の相続人は長男の子供2人と長男の配偶者になりますので、場合によっては母は住んでる家を追い出されたりします。。。  相続放棄せずに遺産分割で全部長男が相続する、とかもできます。結局は質問主さんが「どうしたいのか」になってしまいます。母が心配だから全部一旦母に相続させて、財産の分散は母が亡くなった後で考えよう、というのも手ですが、相続税とかの問題もありますし、難しいですねぇ。  なお、墓は祭祀財産になり、祖先の祭祀を主催すべき者が相続しますので、遺産分割の対象ではありません。

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