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違反あり者の運転免許更新の特例について

違反あり者の運転免許更新の特例について もうすぐ主人の転勤に伴い海外に転居するのですが、 赴任中に免許の更新期限を迎えます。 更新期限時に事情があり手続きできない人は 特例で事前更新できると聞きました。 私は、違反したことがあり、講習を受けなければならないのですが 免許センターに行けば、その日のうちにいきなり講習を受けて更新できるものなのでしょうか? 事前連絡とか必要なのでしょうか? 免許センターの問合せ番号に電話してみたのですが、音声ガイダンスでイマイチわかりませんでした。 ご存知の方教えてください。

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  • shouboku
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回答No.1

こんにちは >私は、違反したことがあり、講習を受けなければならないのですが免許センターに行けば、その日のうちにいきなり講習を受けて更新できるものなのでしょうか? 基本的には、通常の更新手続をする場合と同じです。 通常の一般運転者講習対象者及び初回、違反運転者講習対象者が即日、更新できれば同じようにその日に更新できます。 ただし、最初に総合案内で更新時講習の区分の確認を受ける必要があります。 また、必要書類に外国に渡航する事実を証明する書類(パスポート、出張証明書等)が必要になります。 >事前連絡とか必要なのでしょうか? 通常は事前連絡も必要ありません。 しかし、各免許センターで若干、違いがあるかもしれないので、管轄のホームページで確認してくださいね。 参考ですが、運転免許証の有効期限は、申請した日から数えて3回目(違反があるため)の誕生日後1月を経過する日までとなりますので、通常の更新をした場合よりも短くなります。

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