解決済みの質問
先日、皮膚科に薬だけもらいに通院したのですが、その際保険点数の明細は以下のようになっていました。
初・再診料:70点 医学管理等:100点 投薬:68点
そこで疑問に感じたのですが、薬だけで診察を受けていないのに、「初・再診料」をとられるのはおかしいのではないでしょうか。窓口で聞いてみると、「処方箋を書いているのでその分の点数です」という返答でした。しかし、処方箋の分は「投薬」の点数で加算されているはずなのでは・・・と素朴な疑問として感じます。なんだか、二重取りされている気がします。
関係者の方、もしくはその方面にお詳しい方で、上記の私の疑問や、その他一般人が知らない内幕などを知っておられる方、是非回答よろしくお願いします。
投稿日時 - 2010-09-03 11:48:16
医療関係者です。
no.1の方のおっしゃるとおり、
原則論では、診察をせずに処方せんをだしてはいけないのです。
ただ、状態に変わりがないのに、
わざわざ患者さんに長い時間待ってもらい、問診して処方せんを出すのも、
患者さんにとって負担になります。
そのため、状態に変わりのない方は、時間短縮のために、
受付で変わりの無いことを確認した上で、診察なしで処方せんを出すことが、
以前は全国的にまかり通っていました。
しかし、初・再診料を取らずに処方せん料をとることは
法律上出来ない仕組みになっていますので、
診察を受けなくても、初・再診料はかかります。
初・再診料はあらゆる検査・処置の前提にあるもので、
保険診療を受ける上で、これを除外することはできないのです。
保険診療の仕組み上、初・再診料をとらずに処方せんを出すことはできません。
あくまで患者さんの待ち時間短縮を目的とした、診察なしの処方せんです。
決して二重取りではありません。
ただ、何年か前からは、その辺が厳しくなって、
今では医師が問診せずに、処方せんだけ出すことは
まかりとおらなくなってきています。
原則通り、きちんと医師が問診をした上で処方せんを出すよう求められています。
御参考になれば幸いです。
投稿日時 - 2010-09-03 14:52:44
お礼
ありがとうございます。
よく分かりました。
投稿日時 - 2010-09-12 09:42:28
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ベストアンサー以外の回答(3件中 1~3件目)
処方箋発行に再診が必要なのは先の回答や過去質問に多数ありますようにその通りです
基本的に「薬のみ通院」は避け、診察を受けた上で症状が安定しているようならば薬の処方日数を増やしてもらうことを希望なさるのがいいでしょう
今回問題とすべきなのは 医学管理等:100点 です
帯状疱疹,じんま疹,アトピー性皮膚炎、尋常性白斑及び円形脱毛症などでの皮膚科特定疾患指導管理料
( II )であろうと思いますが、これの算定要件は
医師が一定の治療計画に基づいて療養上必要な指導管理を行った場合に,月1回に限り算定する。
診療計画及び指導内容の要点を診療録に記載する。
電話等により行われた場合にあっては,皮膚科特定疾患指導管理料は算定できない。
などがあり、窓口職員による症状変化が無いことの確認のみだけではこれらの要件にあたりません
これについて計算担当者にご確認ください
投稿日時 - 2010-09-04 10:58:07
お礼
なるほど、盲点でした。
次に通院するときに確認してみます。ありがとうございました。
投稿日時 - 2010-09-12 09:41:28