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共働きの夫婦です。貯金を資産運用したいのですが?

共働きの夫婦です。貯金を資産運用したいのですが?  30代の公務員と正社員の共働き夫婦です。  生活費はすべて私名義の口座でまかない、妻の給料をそのまま妻名義の口座に貯めて、夫婦の貯金としています。(そもそもこのこと自体に同意は得られず、それぞれ別管理にしたいと言ったのですが、泣かれてしまうとどうしようもできませんでした)  ですから、私がお金を使用するときは、何するにせよ妻の同意を得て、妻から必要分を受け取るしかありません。  このような状況ですから、妻名義の口座にはある程度のまとまった貯蓄(1000万程度)ができたのですが、私名義の口座にはほとんど貯蓄はありません。  そこで、不公平感・不安を感じた私は貯蓄の100~200万を運用したいので、私名義の口座に移してほしいと申し出たのですが、同意が得られず、自分が考える資産運用ができない状態です。つまり全くお金の管理をさせてもらえない状況です。    このような納得がいかない状況が続いていますので、生活が窮屈に感じるようになってきています。貯蓄を平等に分割したいのですが、何か夫婦の共有財産について、法的な権利みたいなものはないのでしょうか?  (私は酒・たばこ・ギャンブル等一切せず、衝動買い等もなく、家事も料理、食器洗い、洗濯、掃除とかなり手伝っている方だと思います。)

みんなの回答

  • kurikkuru
  • ベストアンサー率20% (13/62)
回答No.5

共稼ぎならお互い生活費の分担をするのは普通です あなたは公務員でしょ? そんな世間の標準から著しくかけ離れた収入ではないはずなのですから 一般的な家庭のように、お互い出し合って築いていこうで いいのでは? 泣かれる・・・とか 赤ちゃんに何かあったら・・・ どうして涙が出るのかよく聞きました? 2人で稼いで、二人で管理しよう で何が泣けるのでしょうか???? 我が家では家計口座のキャッシュカードは夫婦で一枚ずつ(計2枚) のキャッシュカードを使って、それぞれ引き出してますよ 子供でもあるまいし いちいちお金下ろしてきてとか、やってられません これいい?あれいい? と30にも成って情けない話ではないですか? いざ、急用の時も、いちいち電話で聞くとか? ちなみに我が家は私がパートで12万程度ですから その何倍もある夫の給料ですから 生活費の負担額は半半ではないです 生活費の2割は私が負担して、8割は夫です 収入の比率で負担し合えば 私の収入がゼロなら もちろん生活費に負担もゼロということです 何も問題起こったことなどありませんよ 奥様がなぜ、そのような理不尽な理屈を言うのか 常識からかけ離れているので 説明ししてほしいといってはどう? 説明するのがストレスになるとは言えないでしょう 隠されているほうにストレスが溜まるのはいいのですか 何か言えないことでもあるのか聞いてみたら? ただ、欲が強いという人もいますけどね とにかく自分の財布は絶対に開けたくない人です そういう人は子供ができ、更に年をとると益々その性格は強く出ますよ

510818
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 ご指摘の通りなんですけど、なかなか思うようにいきません。 私の方が給料が安い(年は上)→強気になれない→夫婦の主導権を握られている このような現状です。 1回、バシッと言ってやりましょうかね!

回答No.4

度々失礼します、No.3です。けっこう難題ですねぇ…お察しします。 質問者さん、主張としては間違っていませんよ。自信を持っていいと思います。 たぶん家計に対する考え方が、奥さまと合致しないことが問題なのですよね?専業主婦であれば「誰の給料でメシ食ってるんだ!」的な話になるところでしょうが(古い?)、共働きとのことですからお互い収入(お給料)に対する考え方というのも、たぶん人並み以上に強い意識があることと思います。そこが衝突の一因かな? 家計については、各家庭みなさん様々ですよね。「小遣い足りない…」とボヤいている人や 飲み会でも「嫁さんに交渉してから…」という人など、私もいろいろ見聞きしています。 100%納得していなくても、決まった家計ルールの中でみなさん生活をされているのが実情だと思います。ただ質問者さんの場合は、ちょっと極端すぎると私も感じます。 奥さまが、何のために貯蓄をしているのかが気になりますね。レジャーなのか、マイホームのためなのか、お子さまのためなのか、老後のためなのか。それとも、特に目的はないのかな? お話から察するに、全て普通預金などで運用されているように見えます。一定額を貯金しているわけでもなく、ただただ給料全てをプールしているだけですよね?自由度は高いのですが、正直貯蓄としてはあまり効率的でない気がします。(心配性…なのかな?) 最終的な強硬手段としては、贈与など法律に則った方法で分ける方法はありますが、それを行使することは夫婦生活の破綻(信頼関係の崩壊)リスクもあります。最悪、離婚という結果になれば、No.1さんのお話のとおり自動的に財産分与にはなるので、ご希望は叶うのかもしれませんが…まさかそんなわけにもいかないですよね。 結局のところ、家計のルールをどう築いていくか という話だと思います。ご本人同士の話し合いで埒があかないのであれば、親御さんなどに間に入ってもらって話し合うのも手かと思います。「さんざん話し合ったよ…」と言われるかもしれませんが、身内の第三者を入れて話をすると、違った解決方法が見えてくるかもしれません。 あと、もう少し自由に使えるお金がほしい ということを率直に伝えていくことは、これからも必要だと思います。続けましょう。 最後にちょっとだけ補足を。No.3で私が書きたかったのは、「職場積立=ご主人名義=自由にできる」という形を、奥さまのご機嫌を損ねないように実現できればいいな という趣旨でした。既に積み立てをされていらっしゃるというお話ですが、奥さまに通帳を握られているのでは、確かにあまり意味がないですね…。 長々とスミマセン、お役に立てなくて…。夫婦円満を切に願うばかりです。失礼いたしました。  

510818
質問者

お礼

丁寧な回答、本当にありがとうございます。 「質問者さん、主張としては間違っていませんよ。自信を持っていいと思います。」の言葉・・・本当に救われました。 その後は、なかなか話し合いにも応じてもらえず、妻にとって私が意見を主張すること自体がストレスと感じているようで、「ストレスでお腹の赤ちゃんに何かあったら、生涯恨みます。」とのメールを貰ってしまいました。ここまで言われてしまっては、もうお手上げですね・・・。 10年付き合って結婚したんですが、このようになるとは思ってもみませんでした。

回答No.3

例えば会社や役所で積立貯金のような制度はないのでしょうか?もしあるようでしたら、それを活用するのはいかがでしょう?普通預金口座で運用するより、職場の積立の方が利息がつく(ことがある)ので、それを引き合いに出しながら奥様名義の口座から積立貯金を名目にして捻出してもらうのです。  すごく極端な例ですが、利率がとてもよければ月収の半分くらいを職場の貯蓄に回して、結果として足りなくなった生活費分を他の財布から出す(奥様に出していただく) ということも考えられます。生活費として使うのは贈与ではありませんから、金額の制約も生じないと思います。 そうすることで、奥さまに生活費の一部を負担してもらえますし、主人名義の貯蓄もできます。少しはご不満の解消になるのではないでしょうか。  ただ、ご主人の職場が積立利率が有利だとかなり優位に進められると思いますが、逆に奥さまの職場が積立利率が有利だとツライかもしれません…。一般に公務員さんの方が利率は良いようです。その場合、郵便局や銀行などで扱っている財形積立貯金(一般・住宅・年金)も、選択肢のひとつになるかもしれません。職場によって、対応可否がありますので確認なさってみてください。  ご夫婦間の取り決めもあって難しいところだと思いますが、奥様が貯蓄したい気持ちでいるのでしたら、その意向に添いながら旦那さんご自身の希望も叶えられる方法を考えた方が、うまくいくかもしれません。全くの私見ですが、ご参考になれば幸いです。  

510818
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 一応、月収の1割程度の積立はしています。しかしこの口座も実質は妻が管理しています。(私名義の通帳とカードは全て妻が持っていて、生活費が必要な時には「○万おろして、記帳してきて。」と通帳とカードを渡されます。私が金遣いが荒いとかなら理解できるのですが、自分の出費に対するコントロールはかなりしっかりしている方だと思います。) みなさんの意見を参考に話してはみるものの、全く理解を得ることができませんでした。 『対等な夫婦関係を構築・維持するためにも、資産は平等に分割管理したい。』という私の主張は間違っているのでしょうか?

  • pane0551
  • ベストアンサー率46% (15/32)
回答No.2

今晩は、前の方が回答した内容をもう少し細かく書くと、奥様名義の預金は、夫婦でも 奥様の財産になります。 例えば、110円以上奥様名義の預金を引き出すと、110万円を超えた分が贈与税の対象になります。 どのような投資をお考えか判りませんが、今一番安全な投資は、国債か元本保証のある投資信託 位です。 銀行の定期預金より少し金利が高い程度で、利益は望めませんが安全です。 このような方法なら、奥様も納得されると思いますが、やはり奥様名義の口座を開くことに なります。 110万円が贈与税の掛からない限度金額です。 共稼ぎの場合このような家庭は多くあり、ほとんど奥様名義になっていて後からその預金を 引出すのが難しい場合が多くあります。 簡単なのは、来月の給料から、ご主人様の給与を貯蓄に回し、奥様の給与を生活費に当てることです。 夫婦ですので、今ある預金無理に引出すのは、無駄なことと、預けている銀行が一つなら、 1千万円以上は、銀行が破綻した場合保障されませんので、他行に分ける意味も含め、 来月から、夫婦の給与の使い道を話しあわれることをお勧めします。

510818
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 以前にお互い生活費を出し合おうと話し合ったことがあるのですが、妻の口座は貯蓄用と決め込んでいて、引き下ろすことが嫌みたいで、頑なに拒否されてしまいました。 たとえ私の給与を貯蓄に回せるようになったとしても、財産を平等に管理できるようになるまで数年を要することとなり、先の長い話でもあります…。税金を支払ってでも今すぐきっぱり分割してしまいたいのが本音です。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.1

税法上では、夫婦であっても夫の稼いだお金を妻名義で、妻の稼いだお金を夫名義で預金すれば、贈与税の対象になります。 万が一離婚となった場合は、結婚後に2人で築いた財産は夫婦共有の財産とみなされ、財産分与の対象になります。

510818
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 今はまだ離婚までは考えていませんが、この先ずっとこのような状況だとしたら、どうしても考えてしまうのかもしれません。

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