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健康保険料、厚生年金の控除額について(追加です)

昨日、同様の質問をさせて頂いたturutakoです。 本日会社に行き、皆様のアドバイスもあって経理に質問しました。納得出来ないためまた質問させて頂きます。大変長くなってしまいますが、宜しくお願いします。 私は4月入社したばかりで、基本給は24万円、交通費は1ヶ月で24,000円弱、総支給額は26万円ちょっとです。5月に一度だけ残業し、5,000円の手当が付いたのみです。 会社に控除額について質問したところ、以下の回答がありました。 (1)4月は満額出ていないが、保険には日割りという概念がないため、満額と考える。 (2)5,6月の総支給額の平均を、7月以降の保険料に反映させる。 (3)4~6月控除分の保険料は、会社側が想定していた総支給額(基本給+交通費)で考えていたが、実際に5,6月の支給額が予想を大きく上回った(控除額より1等級上だった)ため、5,6月2ヶ月分の足らなかった保険料を7月の控除額に上乗せした。 (2)の結果、会社側が予想していた総支給額を大きく上回ったため、7月からは私の保険料の等級が1つ上がるそうです。しかも、(3)から、2ヶ月分の上乗せがあるため、7月は今までの保険料より3等級上がった額が控除させていたそうです。 4月、5月は1ヶ月分の交通費を支給され、6月は6~8月の3ヶ月分の交通費が支給されました。なのに、5,6月の総支給額の平均というのはおかしいと思うのです。5,6月トータルの交通費は、4ヶ月分となります。当然、経理の予測よりも交通費が多くなるのは当たり前です。6月は1ヶ月分で計算していないのです。もし、6月が一ヶ月分で計算されているとすると、7月からの等級があがることもなく、もちろん5,6月の分の上乗せもなくなるのです。 会社側の見解は正しいのですか?間違っていると思うのです。法律的にどうなのか、教えて頂けると幸いです。長くなってしまい申し訳ありませんでした。

みんなの回答

  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.8

ごめんなさい。 「7月分の給料が27万円であるという補足を見過ごしていました。」 ではなくて、 「5月分の給料が27万円であるという補足を見過ごしていました。」 の間違えですm(__)m 最初から28万円の等級に訂正されたのですから、4月分から8月分までの一か月分の健康保険料は11,480円が正しいです。 で、9月分から10,660円になるはずです。

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  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.7

良かった!朝は寝ぼけていたので、7月分の給料が27万円であるという補足を見過ごしていました。(^_^;) さて、保険料のことですが、「取得時報酬訂正」というのは、「資格取得したときから28万円の等級に訂正しました」という書類です。ですので、最初から28万円の等級となっており、7月分の給料からその差額を会社が徴収したことになっています。そのため、「取得時報酬訂正」の報酬がそのまま継続される形になりますので、8月分の健康保険料は11,480円となるはずです。 ただ、算定基礎届(4・5・6月の給料の平均で9月分からの標準報酬月額を決定する書類)が訂正されていれば、5・6月分の給料の修正平均をとり、9月分の標準報酬月額から改定されます。それにともない、9月分の標準報酬月額から26万円の等級になるはずですね。 つまり、9月分の健康保険料から10,660円に戻るはずです。

turutako
質問者

お礼

本当にありがとうございました!! ♯2さんの助言や、分からない用語をhttp://www.neckenpo.or.jp/guide/a_007.html などで調べたところ、7月は25万円ちょっとだったので大丈夫だと思えて来ました。 本当に親身になって頂き、ありがとうございました!!

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  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.6

#2です。 再度補足します。 5月の給料が27万円以上であれば、会社が提出した「取得時報酬訂正」は正しいものとおもわれます。 つまり、4月分まで保険料の差額をさかのぼって徴収することになります。ですので、7月の給料で多く差し引かれている社会保険料は正しいということになります。 しかし、算定基礎届は訂正が必要ですね。

turutako
質問者

補足

親身に答えて頂き、本当にありがとうございます。 つまり、5月分は27万円を超えており、その等級よりも1つ上がりるため、7月分は、本来ならば10,660円等級であるが、5月分の足らなかった分を補うために10,660円より上の等級になるはずなんですよね。そして、8月からは6月の交通費の件を10,660円等級となるということでよろしいでしょうか? ちなみに、今朝会社に来ましたら、担当の者から6月分は過剰に計算していたとの返事が来ました。#2さんのアドバイスのお陰で、良い方向に進んでいます。ありがとうございました!!!

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  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.5

健康保険法や、厚生年金保険法上は、算定基礎届の訂正、および取得時報酬訂正の再訂正ということになりますね。 会社としては、提出した書類の訂正をすべきです。

turutako
質問者

お礼

ほんとうにありがとうございました!

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  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.4

#2です。 >しかしながら、今までは満額(24万円)+予測する交通費から、控除額は健康保険で10,660円の16等級でした。つまり、4月の給料にかかっている訳ではないようです。 ということは、5月の給料総額は26万円ちょっとと言う事ですから、ほぼ問題ないことになりますね。 5・6月のご質問の中の金額で計算したところ、平均で出た等級は28万円の等級(単純に5・6月の金額を平均した場合)ですね。交通費が24,000円弱なので、ギリギリ28万円の等級だと思います。 おそらく担当者は、この平均の金額で「取得時報酬訂正」をされたのではないでしょうか。 本来であれば、5月分268,700円(交通費1か月分23,700円とする)+6月分311,100円(交通費3か月分含む)-47,400円(余分な交通費の2ヶ月分)=532,400円÷2ヶ月 となり、平均は266,200円となるはずです。 これにともない、標準報酬月額は26万円の等級が正しいものと思われます。

turutako
質問者

補足

度々ありがとうございます。もう少しだけ、質問させて下さい。 ♯2さんが計算して下さった額は、微妙に異なります。なぜかと言うと、電車代のみ三ヶ月分支給で、バス代は毎月支給です。5月は27万円(残業代込みすると、これくらいになりました)、6月は286,000円程度です。6月分から、電車代2ヶ月分のみを引いて平均を取ると、267,000円くらいで、♯2さんの計算とほぼ同じです。 この場合、法律的に会社側は間違いを訂正するものなのですか?白黒はっきりしたい性格なもので。。。 宜しくお願いします。

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  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.3

#2です。 補足します。 会社側に、算定基礎届を見せていただきたいと言っても、それは難しいものと思われます。 というのもあなた以外の、他の方の給料も記載されているためです。 ですので、あなたの算定基礎届の部分だけを、会社の担当者にコピーしてもらい、それを見て検証してみてはいかがでしょうか。 ただ、#1の方も申し上げているとおり、会社との関係が悪くなることもありえます。 年間26000円ちょっとのために、そこまで覚悟をされるのもどうかと思いますが・・・。 また、社会保険事務所に電話で問い合わせても、社会保険事務所には「守秘義務」があるため、標準報酬月額や算定基礎届の問い合わせには応じていません。

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  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.2

これは、「取得時報酬訂正」があったのですね。 資格取得した際の、社会保険料の基本となる標準報酬月額が少なすぎたのでしょう。 資格取得される際の標準報酬月額は、一般的に交通費を含め、残業などもある程度予想した上で「資格取得届」に、その総報酬を記載しなければなりません。 届け出ていただいた、4月の日割りで計算した給料で、そのまま資格取得届を出してしまい、今月になって「取得時報酬訂正」の提出をしたのでしょう。 4月分の保険料から訂正されたのですから、その差額を保険料として会社が給料から差し引くのは当然のことなのですが、会社から社員に対し「こういうことで差額の保険料を差し引きます」という通知があるべきですね。 さて、交通費のことですが、6月に支払われた3か月分の交通費は、算定基礎届(4・5・6月の給与総額を記載し、社会保険事務所に届け出る書類)に報酬として入れなければなりません。 ただ、実際には2か月分多いわけですから(5・6月の平均で算定されるので、その交通費は4か月分)その分は差し引いて「修正平均」とし、その報酬額で算定の標準報酬月額の決定としなければなりません。 もし、単純に「5・6月の報酬の計÷2」で算出されている場合は、算出方法の誤りとなります。

turutako
質問者

補足

回答ありがとうございます。 >届け出ていただいた、4月の日割りで計算した給料で、そのまま資格取得届を出してしまい、今月になって「取得時報酬訂正」の提出をしたのでしょう。 しかしながら、今までは満額(24万円)+予測する交通費から、控除額は健康保険で10,660円の16等級でした。つまり、4月の給料にかかっている訳ではないようです。 >もし、単純に「5・6月の報酬の計÷2」で算出されている場合は、算出方法の誤りとなります。 経理の人に聞いたところ、上記の通り単純に「5・6月の報酬の計÷2」していると言っていました。 ありがとうございました。

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  • hanakago
  • ベストアンサー率6% (58/851)
回答No.1

社会保険事務所に聞いたら。 でも、あんまりそんなこと言ってると会社との関係がおかしくなることの方が心配です。

turutako
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 いざとなったら、社会保険事務所に聞いてみます。 今のところ、質問している程度の聞き方なので、会社との関係は大丈夫だと思います。 ありがとうございました。

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