不動産(土地)売却/貸与の進め方

このQ&Aのポイント
  • 不動産(土地)の売却もしくは貸与を考えております。有識者の方にお伺いしたいことが何点かございます。
  • 売却(貸与)者探しは、こちらでインターネットや口コミ等で募集し、最終的な売却(貸与)手続きは、不動産に関する資格を持つ方に依頼する形を想定しています。
  • このような売却(貸与)方法が可能か、手数料の支払いについて、不動産屋以外に代行をする業種があるかについてご質問があります。
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不動産(土地)売却/貸与の進め方

不動産(土地)売却/貸与の進め方 不動産(土地)の売却もしくは貸与を考えております。 有識者の方にお伺いしたいことが何点かございます。 よろしくご教授のほどお願いいたします。 売却(貸与)者探しは、こちらでインターネットや口コミ等で募集し、 最終的な売却(貸与)手続きは、不動産に関する資格を持つ方に依頼する形を想定していますが… (1)そもそも、このような売却(貸与)方法は、可能でしょうか? また、上記の方法で、有力なお相手が現れなかった場合、 不動産屋さんに売却(貸与)の代行依頼を考えていますが… (2)おおよそ、手数料としては、どの程度支払うことになるのでしょうか? (3)また不動産屋さん以外にこういった代行をしていただける業種の方はいらっしゃるでしょうか? 以上、何卒よろしくお願い申し上げます。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#184449
noname#184449
回答No.3

元業者営業です >(1)そもそも、このような売却(貸与)方法は、可能でしょうか? 可能か不可能かの方法論なら「可能」です。 しかし、現実に「できるかどうか」と言われれば「殆ど可能性はゼロ」でしょう。 私達不動産業者にとって「契約」はそんなに難しい事ではありません。 契約は単なる「事務作業」ですからね。 一番大変なのは「契約してくれるお客様の探索」が一番大変なのです。 故に、どの業者も月に数十万~の広告費を使ってお客様の探索に労力を投入しています。 それでもなかなか契約には結びつきません。 そもそも、そんな「簡単に」お客様が見つかったら誰もが不動産業者になってます。 >(2)おおよそ、手数料としては、どの程度支払うことになるのでしょうか? 不動産業者が得られる報酬は上限が決まっております。 売買なら一取引に対し取引価格の3%+6万円+消費税(1000万以上の場合) 賃貸なら一取引に対し賃料の1カ月分+消費税(課税業者の場合) この金額は「宅建業法」で定められておりますので、原則この金額以上のお金を業者は受け取る事ができません。 勿論この金額は「上限」ですから、交渉によって値引きする事も可能ですが、大手業者は絶対に手数料の値引きには応じませんから、交渉するなら小さい業者です。 >(3)また不動産屋さん以外にこういった代行をしていただける業種の方はいらっしゃるでしょうか? そもそもお客様も自分で見つけて賃貸契約するだけなら「口約束」でも有効です。 特別な資格も必要ありません。 自分の財産を誰にどのような条件で売るのも貸すのも自由です。(契約自由の原則) また、売却も「特定の人を対象に(家族とか)」「一回だけの取引」なら同様です。 ただし「不特定多数のお客様を対象に反復、継続して売買・交換の取引をする場合」は「宅地建物取引業」の免許が必要になります。 それに違反した場合は3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金を課せられます。 以上の事から、素人があれやこれやの法的制約、手続きを理解し細心の注意を払いながら取引に神経を使うなら、業者に初めっから任せた方が「安全・安心・手間いらず」です。 「生兵法は怪我の基」ですよ。

その他の回答 (2)

  • takapiii
  • ベストアンサー率55% (944/1707)
回答No.2

全てを宅建業者に依頼した方がいいと思う個人的感想は割愛します。 >売却(貸与)者探しは、こちらでインターネットや口コミ等で募集し、 >最終的な売却(貸与)手続きは、不動産に関する資格を持つ方に依頼する形を想定していますが… >(1)そもそも、このような売却(貸与)方法は、可能でしょうか? ご自身の所有する不動産なら可能です。 >(2)おおよそ、手数料としては、どの程度支払うことになるのでしょうか? 売買契約や重要事項説明、引渡等の立会だけでも仲介手数料を満額要求する業者はあります。 満額とは売却代金×3%+6万円です。もちろん募集をしない訳ですから半額でも良いと言う業者もいる事でしょう。 客付けまで依頼する媒介契約を業者と結んだ場合は、恐らく満額請求されます。 賃貸の場合は、月額家賃の1~2ヶ月程度の広告費を要求される事があります。 仲介手数料は家賃1ヶ月以内と決められていますが、それか大概借主に請求します。 >(3)また不動産屋さん以外にこういった代行をしていただける業種の方はいらっしゃるでしょうか? 売買契約や賃貸契約の場合、契約書の作成と契約立会、重要事項説明、引渡、売買に関してはそれ以外に所有権登記や場合によっては境界確認等が必要になってきます。 重要事項説明は宅建業者以外は出来ませんので、他の業種では無理です。 契約書の作成は行政書士や司法書士でも出来ますし、土地家屋の評価や敷地協会の確認なども必要になるので、土地家屋調査士や不動産鑑定士なども自分たちの専門分野は請け負うと思います。 所有権移転登記などは司法書士以外はできません。(買主ご自身ではできます)

  • 0621p
  • ベストアンサー率32% (852/2623)
回答No.1

不動産業者に支払う仲介手数料は、売買の場合は売買代金の3%+6万円、賃貸の場合は貸主、借主双方からもらう金額の合計が家賃の1カ月分と上限が決まっています。賃貸の場合は貸主に1カ月分請求される場合が多いですが。 あくまでも上限が決まっているだけですので、値引き交渉も可能です。自分で買主(借主)を見付けて手続きだけお願いしたい、というような事なら値引きに応じてくれるところもあるかもしれません。 しかし不動産業というのは事務手続きだけやってるわけではありません。不動産業というのは情報が命です。自分で探すというのをどのようにされるおつもりかわかりませんが、買主(借主)の情報量では不動産屋にはかなわないと思います。 ですので最初から不動産業者に依頼された方が良いと思います。不動産業者の仲介手数料はあくまでも成功報酬ですので、依頼しても成約にいたらなければあなたに費用の負担はありません。 先に「手数料の値引き交渉も可能」と書きましたが、最初から不動産業者に依頼するなら値引き交渉はしないほうがいいです。同じような条件の土地があった場合、手数料の値引きを要求されている物件なら後回しにされてしまいます。

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