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半年前に雇用した事務員3人。
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- tsline
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質問者が選んだベストアンサー
普通の会社では、就業規則に解雇の条件が幾つか書いてあって 「勤務成績不良で 改善の見込みがないとき」み書いてあるはずですので それに該当すれば解雇できます。まあ、注意等や改善の努力を促さないで 突然の通告は問題になる可能性もありますから、このままだと辞めてもらうことになると一回は事前通告しておきましょう。
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- neKo_deux
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> 「使い物にならない」という理由で解雇は可能でしょうか? 具体的な根拠が伴わないと、解雇のための合理的な理由になり得ません。 どの部署、役職、氏名の担当者が、いつ、どこで、何が、どういう理由で、どういう風に使い物にならないのか?ガッツリ記録を残します。 就業規則、懲戒規定が無いのであれば、まずはそちらを整備します。 問題点に対して、口頭注意、書面注意、始末書提出、改善策を提示させる、減給、停職など、段階的な処分を実施します。 場合によっては、そういう使い物にならないって状態にならないためのマニュアルの整備、教育なんかが必要な場合もあります。
- f272
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就業規則に,どういうときに解雇できるということがちゃんと書いてありますか? それに書いていないような理由で解雇を行おうとしても,不当解雇であると争われたら負けますよ。
- muyugusanjin
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