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noname#124369の回答

noname#124369
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回答No.3

【続きです^^】 次に「保険対策の診断書」についてです。もし医者との馴れ合いで日数を稼ぐなら、普通はここで行ってます。ですが行政罰には、よほどの事がない限り(死亡や寝たきり等)余り関係ありません。 そもそも交通事故の診断書には、色々な種類があります。 ・警察へ提出する診断書 ・搭乗者保険の診断書 ・生命保険や傷害保険の診断書 ・労災保険の診断書 ・会社へ提出するための診断書 ・自賠責保険の診断書 ・自賠責保険の後遺障害診断書 など診断書にはそれぞれタイミングがあり、それぞれの診断書にそれぞれ目的や意味、書いてもらうタイミングがあります。 先に回答したように警察へ提出する診断書は、加害者に刑事罰、行政罰を与えるための診断書です。事故直後の病院で全治の見込みが何日かを記入してもらうことにより、捜査の仕方や罰則の程度が変わります。 搭乗者保険、生命保険等の請求の診断書は、保険金の計算のための診断書ですので、それぞれの保険金の請求ができるようになったタイミングで、保険金の金額が計算できるような内容の書式の診断書の記入してもらうことになっています。 これらの診断書は、示談交渉に大きな影響を与えることはあまりありませんが、「自賠責保険の後遺障害診断書」は違います。 目的は、自賠責保険の後遺障害認定を受けるためですが、これ以外にたいへん大きな意味を持っていますので、充分に理解してください。 被害者が後遺障害診断書を書いてもらうタイミングは、「患者を診ている医師が症状固定と判断したとき」になります。この「症状固定日」が交通事故の保険屋との示談交渉において、もっとも大きなターニングポイントになります。 人身事故の損害賠償は大きく分けて、治療費、交通費、入院雑費、休業損害、傷害慰謝料などの「傷害部分」と逸失利益と後遺障害慰謝料などの「後遺障害部分」に分かれますが、「傷害部分」とは、基本的に「受傷から症状固定日」までの部分のことをいいます。 つまり後遺障害診断書を書いてもらう」=「症状固定した」=「損保からの治療費や休業損害の支払いが終わる」ということです。症状固定の時期は、当然に患者を診ている医師が医学的に判断することになります。ここが「馴れ合いのポイント」な訳です。 よって被害者が既に警察に診断書を提出し、改めて提出した診断書が「鞭打ち」なら、あまり処罰に影響することはありません。 ご参考までに♪

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