• ベストアンサー

母が入った簡保とは?(ながくてすみません)

先日、母が郵政公社の人に勧められて簡保の契約をしたのですが、本人確認とかいって、遠方の私のところへ、最寄の郵便局員のひとが訪ねてきました。母から話を聞いてはいましたが、契約の書類を見ると、契約者は75才の母で、被保険者が私、そして受取人が母になっておりました。父が突然亡くなったときに、貯金が全部兄にとられた形になった経緯(嫁いだ娘は相続放棄を迫られたので、母の面倒をみてもらうということで、放棄に同意)があり、私たち娘は父からは何も遺産はないけれど、母の預金は娘にやりたいと考えて、郵政公社の人が、預貯金なら、相続権が兄にも生じるが、保険にして娘の名前にしておけば一切兄のものにはならないといったので、保険にしたといっていました。ところが、他県の私のところに本人確認にきた職員は、簡保の場合も必ずこども全員に相続権が生じると言い、母が自分の家で聞いた説明と話が食い違うのです。それに、75歳の母が、10年間の間に、もしものことがあったら、あとは、私がかけ続けなければいけないと言うのです(受け取るためには)。 10年間で満期金が500万円、毎月の掛け金は4万8300円にもなります。こんな保険を安易に契約しようとする母側の職員も、受取人を自分にして娘に保険をかけようとしている母の言うことも、信用できなくなりそうです。こういうことってあるのでしょうか?母はだまされたのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

はじめまして。参考になればと思います。 結論から言うと、相続権は全員に生じます。もし保険期間中にお母様が他界された場合その時点でこの契約はお母様の相続財産となります。つまり貯金と同じ扱いをします。そしてお母様契約の保険を契約者変更をする事になります。その手続きは相続人の中で代表者を設定しその人が契約者となって契約を引き継ぎます。その後は保険を続けていくか、その時点で解約してお金にするかは契約者の自由です。ただし、他界された後に契約者変更をせず、保険料が途中で全額納めてあって、なおかつこの保険証書をあなたが持っていた場合、郵政公社はあなたに満期金を支払います。でも、相続権がある事には変わりありませんので、その後の相続人で話しをする事になるを思われます。また、お母様が元気で満期を迎えた場合は満期金はお母様が受け取ります。  なぜこのような形態になるかというと、贈与税の問題が出てくるからだと思います。お母様があなたにお金をあげたいと思って直接お金をあげると贈与税の対象になります。保険の場合も同じで満期金受取人をあなたにするとと受け取り時に対象となります。ですから相続でもめる可能性があり、でもお金をあげたいといった場合、このような契約になる事もあり得る話しです。ただ贈与税は以前に比べ今は軽減されていますので一概には言えません。  お母様と職員の方の間でどういう話しをされたか、わかりませんので、だまされたかどうかというのはわかりません。ただ一つ確実に感じるのはお母様はあなたのことを誰よりも大切に思っていらっしゃると思います。ですからお母様を悪く思う事だけはしない方が良いと思います。

paeria
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。もし、私が受け取っても(満額納めてあった場合)こども全員に相続権が 生じるなら、母は絶対に契約しなかったそうです。 税金対策のことなどはじめから念頭にありません。 母のこころづもりでは、自分が生きているうちは安心のために自分が持っていたいが、他界したらのこりの財産は父のときに相続放棄せざるを得なかった娘にやりたいというおもいだったらしいです。この保険は撤回されることになりました。

その他の回答 (2)

回答No.3

 先月まで郵便局で働いていました。もし、10年の間にお母さまにもしものことがあったら……、という件ですがお金を払うのは被保険者にする手続きが必要だと思います。それから、簡易保険の場合、受取人が指定してあれば指定された人がお金を受け取ります。万が一受取人が死亡している場合は、被保険者が受け取ると思います。 契約者と受取人は、契約者の申告により変更できます。それと、契約者と満期保険金受取人は贈与税の関係から、同じ人が最適です。 今のところ契約者と受取人がお母さまということは、10年間のあいだに契約者にも被保険者にも何もなければお母さまが満期の500万円をうけとりますよね。 保険は預貯金と比べると相続税が優遇されるので、郵便局では相続税の相談をもちかけられると、保険をセールスすることが多いです。 もし、加入した保険について解約したい場合は契約日から8日以内にクーリングオフできますし、また内容について相談してみるのも良いと思います。

paeria
質問者

お礼

けっきょく、母に私が得た情報を話すと、「とんでもない」ということになって、撤回することになりました。初回の金額も返すと公社の人が来て約束したそうです。相続税に関しては、母は税金のことなどまったくくらいので、念頭になかったです。今年から、本人確認が義務付けられたそうですね。母は最初、どうして保険をかけるのにわたしの同意と本人確認という手続きが必要なのかということさえ知りませんでした。このように、郵政公社のひとがよかれとおもってしたことでも(?)高齢者はなんでそうなのかも知らずにいわれるまま契約してしまう場合があるのでしょう。 本人確認という制度は絶対必要だと思いました。 ご回答ありがとうございました。

回答No.1

 「かんぽのホームページ」があります。参考までに御覧になって下さい。 > 預貯金なら、相続権が兄にも生じるが、保険にして娘の > 名前にしておけば一切兄のものにはならない  詳しくは知らないので,必要なら「法律」カテで質問された方が良いかと思いますが,お母様に生命保険を掛けて受取人があなたの場合なら,全額あなたのものになったはずです。  お母様か,お母様に説明した方か,どちらかが勘違いされているのではないでしょうか。

参考URL:
http://www.kampo.japanpost.jp/
paeria
質問者

お礼

完全に母の勘違いでした。自分に都合のいいように受け取ってしまったのかもしれません。高齢者にありがちなことです。本人確認のために公社のひとがきて発覚し、幸いでした。 ご回答ありがとうございます。

関連するQ&A

  • かんぽ生命の養老保険につきまして

    お世話になります。 私達は主人の仕事の関係で現在の地に暮らしていますが 永住するつもりがなく、家を購入する予定もないので 預金でかんぽ生命の養老保険に入ることを検討しています。 現在は借家です。 契約者・被保険者を主人にして契約したいと思っていますが 先日主人の父が亡くなり 義理の母が遺産相続の一部として かんぽ生命の養老保険に加入して欲しいとゆうことで 加入しました。 主人が被保険者、契約者・受取人ともに義理の母で 金額は300万程だったと思います。 この場合、こちらの加入について 何か影響はあるでしょうか。 1000万の枠までこちらが加入することはできるでしょうか。 詳しい方、よろしくお願いいたします。

  • 相続放棄と死亡保険金の受取について

    先日父が亡くなりました(母はすでに死亡)。 債務等がありプラスの財産はほとんどないので、相続放棄をする予定です。 相続人は家を継いだ兄夫婦と姉の私1人です。(家、土地は兄の名義) 母は以前から生命保険に加入していて、約2500万の保険が支払われる予定です。 契約者;母、被保険者:母、保険金受取人:兄 この場合、 1.相続放棄しても保険金は受け取れるのでしょうか。 2.その場合受け取る権利のあるのは兄1名でだけでしょうか。 3.どのような税金がかかりますか。 4.相続人全員が合意した場合、保険金を3人で受け取ることにして税金を節約することは出来るでしょうか。 よろしくお願いいたします。

  • ちょっと複雑な死亡保険金の受け取り

    よろしくお願いします。シナリオは、母が息子に簡保保険をかけました。息子が不意に亡くなりました。母が契約者で満期時受取人でしたが、死亡時受取人は縁起でもないということで指定してませんでした。母が保険金を受け取りに行った際これは相続になるということで父と母とが半々で保険金を受け取りました。 ここで税金申告の問題が浮上して、何税になるのか戸惑ってる状態です。父・母ともに相続税扱いでよいのか。ある人は母が契約者で被保険者が亡くなったのだから、母が受け取った保険金は一時所得、父は贈与として申告すべきと言います。もし、一般的な保険金の受け取り方法でしたらそうなるのでしょう。ここで死亡保険金は相続として支払われた事が引っかかります。 もし父・母でそれぞれ一時所得・贈与という扱いになるのなら、もうひとつあります。母は契約者でしたが実際の掛金支払いは現金で父と一緒に支払いました。簡保から出してもらった父・母それぞれの保険金支払い明細は、保険金と支払った保険料が半々になっています。税務署のページの説明と、保険金受け取りのいろんな情報をみると、いろいろな疑問が湧いてきて、民法とか税法とかあって分からなくなりました。 どなたか、よろしくご助言ください。

  • 生命保険での相続放棄について

    離婚により15年ほど消息不明だった父が亡くなりました。葬儀等は亡き父の親が行なってくれたので 私と弟は相続放棄しました。(相続人は2人) 簡保に380万円加入していて、入院給付金は相続放棄により父の親が受取る事になりましたが、 死亡保険金は相続放棄したにもかかわらず、私と弟が受取らなければならないと言われました。調べて見ると 『生命保険から出る死亡保険金は、受取人固有の財産なので相続の放棄には一切関係がありません』 とありましたが、受取った場合、相続税では無く、贈与税がかかると言う事でしょうか。今年中に受取った場合、いつ申告するのでしょうか? この死亡保険金も放棄出来ますか? 証書の内容ですが、死亡受取人は指定していなく、契約者(父)の名前になっておりました。

  • 相続について(父の生命保険)

    急ぎご質問いたします。 2月に父が亡くなりました。その相続についての疑問です。 契約者:父 被保険者:父 受取人:母 という生命保険(JA簡保)があり、母が保険金を受け取り済みです。 これは、父の財産として相続に関係すると言われましたが、 本当ですか?どうして?? ちなみに相続相談はJAにしています。

  • 生命保険(かんぽ生命)の入院保険金について

    かんぽ生命の生命保険金はみなし相続財産ということですが、同じ保険番号の入院保険金は相続財産になるのでしょうか。また、相続財産であっても、非課税ということでいいのでしょうか。もし、受取人である配偶者が相続放棄(家庭裁判所)をしていれば、生命保険金は受けとれても、入院保険金は受け取れない、ということでいいのでしょうか。アドバイスよろしくお願いします。

  • 簡保の受取人は誰になるのでしょうか?

    父が曾孫の名義を借りて、簡保を掛けていたのですが4年前に父が他界してしまいました。 保険は、父が掛けていたため(満期の受取人は父です)相続の対象になるようで、解約するには相続人全員のはんこがいるようです。 けれど、曾孫にお金が渡るのを良く思わない人もいるため、全員のはんこが集まりません。 知人に相談したところ、父が他界してから10年以内に処理しないと自動的に曾孫に全額渡るといわれました。 コレは,本当の事でしょうか。 曾孫に全額渡らないようにするためには、どういう手続きをしたらよいのでしょうか。

  • 郵政外務職員はかんぽ・郵便貯金の仕事のみ?

    郵政外務職員はかんぽ・郵便貯金の仕事のみ? ねんきん特別便の未配送が問題になってますが、どうやら配送はすべて民間会社に委託して(郵政も今や民間ですが)郵政本職員はかんぽの営業・集金が中心らしいんですが、本当でしょうか? ネットで旦那さんが郵政外務職員だという人が「すごい多忙」と言っていました。しかし、かんぽ保険の利用者ってそんなに人数多いでしょうか? 郵政外務職員の仕事は朝から晩まで、かんぽの営業・高齢者宅の集金ばっかりなんでしょうか? 配達はまったくしないのでしょうか?

  • 死亡保険金の受取人変更

    不謹慎ですが、父が入院したので万一のことを考え生命保険の契約内容を調べてみたところ、契約者:父 被保険者:父 受取人:母 となっていました。 ところが父には借金があり、母も連帯保証人になっているので母、子供皆で相続放棄をすることにしています。 この場合、母が相続放棄しても母固有の債務が残るので 受け取り保険金は債務の弁済に当てられますよね? こういうケースの場合は連帯債務のない子供を保険金受取人にするよう変更しておいた方がよいのかな、と思ったのですがいかがでしょうか? また、そうした場合に債権者から文句を言われる(?) ということはないのでしょうか? 詳しい方、どうぞご教授ください。 よろしくお願いいたします。

  • 保険金の受取人について

    父が亡くなり、母は離婚しております。生命保険金の受取人と、損害保険金の受取人は法定相続人となっています。法定相続人は、姉、兄、私の兄弟三人ですが、私は相続放棄を行っております。その場合でも私に保険金を受け取ることはできるのでしょうか?死亡保険金は民法上は相続財産には入らないと聞きましたが・・・。またもし受け取った場合は税金は何がどのようにかかって来るのでしょうか?

専門家に質問してみよう