• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:「住宅内につき、通り抜け目的の車両の通行禁止」という看板設置方法)

住宅内に通り抜け目的の車両の通行禁止:設置方法と防止策について

kyo-moguの回答

  • kyo-mogu
  • ベストアンサー率22% (3398/15359)
回答No.1

 公道で有る以上看板をおけば違法になります。  その場所が事故多発地帯であれば交通安全協会などが看板を設置したりはしますが。  自治会などの組織だった形でないと設置した責任はあなたが持つ事になりますよ。その看板などで怪我をした場合どうします?    まずは自治会と相談、自治会から警察に相談。交通実態を調べてからの形になるでしょうね。  住宅街で予め、速度が出ないような工夫をされている場合もあります。  団地などは私有地のこともあります。その場合は看板などで防ぐことも可能ですが。公道は警察のおっしゃるとおりのことなんですよ。後は役場の方に相談だと思います。個人ではなかなかなのですよ。

taku-lo
質問者

お礼

まずは自治会に相談ですね。勝手に看板置くのはさすがにだめかと思っていましたが。 ご回答いただき誠にありがとうございました!

関連するQ&A

  • 車両通行禁止の看板

    いつのまにか近所の狭い道に「車両通行禁止 ○○警察署」という看板が かかげられているのに気づきました。通行禁止の道路標識は立っていません。 この看板は法的には有効なんでしょうか? 警察からのお願いという程度のものなんでしょうか?

  • 農道のため一般車両の通行を禁止について

    家の近くに農道のため一般車両の通行を禁止の細い道があります。禁止表示の看板には○○市と○○警察署と書かれています。車が一台しか通れない細い道ですが舗装されていて、抜け道として便利なのですが、このような道を通ると、違反として罰金や点数がつけられたりするのでしょうか?

  • 終日車両通行禁止

    カテゴリー違いならすみません。 今、ごみの収集の臨時職員で働いているのですが、この間ごみ収集している所で、終日車両通行禁止や時間帯車両通行禁止が多いのでごみの収集エリアなら通ってOK、ごみの収集エリアに行く近道としては通らないようにという話をしていました。 あれって、警察に許可を取ったら(許可してくれれば)、通ってもいいと思うのですが、どうなのでしょうか。

  • 通行禁止道路について

    こんばんは。 僕の近所に時間指定で車両通行禁止になっている道路がりあります。 そこは途中までが小学校の通学路になっており、平日の7時から9時までと14時から16時までの、いわゆる通学時間が車両通行禁止になっています。 看板などにも書いてあるのですが、日・祝日は時間内でも通行してもいいのですが、お聞きしたいのはちょうど今、小学校は春休みですよね?、こういうような長期休暇の時にでも通行禁止時間帯に通行したらやはり違反になってしまうのでしょうか?

  • 通り抜け禁止なのに通る人

    私の家は駅前でしかも駅のまん前、ロータリー添いにあります。 いわゆる一等地で、広さもあります。数年前に自宅兼貸店舗のビルを新築したのですが 敷地内に隣接する来客駐車場と自宅門扉に通ずる道を、毎日勝手に通行されます。 直接通行人に注意しても全く聞き入れずに、コーンを立てたり、看板を立てたり色々やりましたが、結局は駄目です。門扉を設置してしまうと、貸店舗の来客が入れなくなる上、不具合が生じます。タイルを張り替えて、色で敷地内を統一しても効果はなく、なんのために大金で施工したのか無駄に思えます。通行人が近道をするとか、綺麗な道だからとか侵入されるんでしょうが、喫煙に入る者もいて、どうしたらこの状況を打開できるでしょうか?通り抜けされたくないんです。

  • 大型通行禁止の道路

    よろしくお願いします。 大型通行禁止の道路に特殊車両を通行させるには、特殊車両通行許可がおりればよいので しょうか?または、大型車両の通行許可も必要なのでしょうか? もし後者の場合は、特殊車両通行の申請は国交省で大型車両の通行の申請は警察で別々に申請し なければいけないの でしょうか?

  • 標識のない自動二輪通行禁止の法的効果

    バイクでドライブしていると「この先○○○バイパス 自動二輪通行禁止 (7月21日~8月) 京都府○○警察」と書かれた看板がおいてありました。 目的地にはそこしか道がない(付近に下道がなく、引き返して数時間かけて回り道しなければいけない)ため、すごく通りたかったのですが、これで違反をとられてもばからしいと思い、あきらめて引き返しました。 ところが後日友人に聞いたところ、「禁止の道路標識はなかった。問題ないと思う。自分は通っている」と言われました。 もし私が禁止されている自動二輪で通行し、警察に発見された場合、看板はあくまで警告レベルでしかなく、本当に道路交通法違反のような法的マイナスはないのでしょうか。

  • この先、車両は通り抜けできません

    先日、奥多摩近辺の面白そうな道がないか地図を眺めていたら変な都道を発見しました。 早速バイクで行ってみたら、途中でタイトルの通りの小さな看板がありました。 他の山道を走ってみても目的の場所には行けませんでした。道路沿いには公園があるので行ってみたかったのですが・・・ こういう場合って禁止じゃなかったらバイクで通行しても大丈夫でしょうか?

  • 私道の通行制限

    自宅前の私道の通行制限を検討しています。法的にどのような問題があるか教えてください。 (1)私道の種類は位置指定道路で、幅員5m。したがって私の負担幅は2.5mです。 (2)通行制限の目的は、車両の通り抜けによる騒音の防止です。 本件私道は戸建住宅地内の私道です。しかし、住宅地に近い公道が閉鎖されているため、本来そこを通行するはずの車両の多くが、自宅前を通行します。これによる騒音の防止を目的としています。 (3)通行制限の手法は、自宅前に障害物を設置する方式を考えています。私の負担部分(2.5m)に幅1mほどの障害物を設置し、車両の通行を妨げようと思います。 (4)通行制限の時間は終日、就寝時のみのニ方式を考えています。

  • 自作「駐車禁止」立て看板

    自宅車庫前の公道(幅5メートル)に、「車庫前につき駐車禁止」の立て看板(パイロン等)をたてる事は、自分で勝手に行っても良い行為なのでしょうか? 道路は駐車禁止の表示は無く、「車庫出入り口から3メートル」という、法的な駐車禁止範囲にも入っていないと思います。 看板は、車庫の向こう正面に立てられています。 先日、うちに工事に来た車を、その看板の前に2時間ほど止めていた所、看板をたてている家の人から、えらく怒られてしまいました。 そこに駐車すると、車庫の出入りに少し邪魔にはなるかもしれませんが、「出ない!」「入らない!」ということは絶対にありえません。 わかりづらい説明になってしまいましたが、ご回答お願いします。