• 締切済み

売買契約後に設計変更を告げられた場合(買主の対応方法)

売買契約後に設計変更を告げられた場合(買主の対応方法) 7月4日に不動産売買契約を締結しましたが、7月10日に設計変更を告げられました。 (新築、完成引渡し12月、最上階) <設計変更内容> 洋室6畳~LDK~キッチンに渡る梁(6畳・LDKのいずれも部屋の中央にあります)につき、契約時は高さ1975mmであったが、 LDK部分を1900mm、洋室とキッチン部分を1960mmに変更したいとのこと。 理由は、屋上にある避雷針基礎の下に断熱材を敷く必要があるので、梁を下げざるを得ないとのこと。 現在、不動産会社を通じて設計会社に設計変更の再考を依頼しており回答待ちです。 契約書上は、1.法令の変更、行政指導、天災地変その他やむを得ない事情により買主の専有部分に設計等の 変更がおこなわれた場合は、(1)売主、買主協議のうえ売買代金その他につき変更することができる。 2.前項の協議が整わない場合は、本契約は当然に失効し、売主は受領済の手付金、内金および残代金を 買主に無利息で返還する。 この内容から、このまま設計変更がなされるとしたら当方(買主)は契約解除を主張することができると思いますが、 仮に設計変更を受け入れた場合、契約書にある(1)の部分をどのように協議したらよろしいのでしょうか。 売買代金の変更は実際可能でしょうか。可能だとしたらどの程度が目安になりますか。 値引きの基準のようなものはありますか。

みんなの回答

  • takapiii
  • ベストアンサー率55% (944/1707)
回答No.2

すみません、ちょっとネガティブな事を書きます。お気を悪くされないように。 避雷針用屋上基礎の下に断熱材を敷くために梁が下がる?というのはすぐには理解できないですね。この理由本当なのでしょうかね。契約後すぐに出てくる設計変更では無いですよ本来は。ずっと前から分かっていたはず。 なんとなくですが、設計ミスを最も費用にかからない方法で対処しようとしているようにも思うのですが、屋上断熱のために断熱パネルを貼ると言う事と、屋上基礎を施工すると言う部分での施工合わせが不足していて、通常避雷針等の基礎はコンクリートスラブに基礎のコンクリートを流して施工しますけど、屋上断熱パネルがありそれが出来ないために、梁を下げて出来た隙間に断熱材を押し込もうとしてませんかね? もう一度きちんと施工図を確認された方がいいですよ。明らかにミスのようですから。 その施工会社のミスのために、リビング中央の梁が1900mmになると、天井高が不明ですが仮に2250程度だと基準法の2100を下回る可能性もありますね(違法建築で売却不可物件となる)。 良いマンションは居室の天井が高いというのは常識で、逆は真では無いのですが(天井が高いマンションが良いマンションとは限らない)、1900は圧迫感があるので、少し不安ですね。 他の情報が無いので断言できませんが、デベロッパーは減少した空間の割合から値引き額を算出しますので、注意です。重要なのは資産価値としての値引き。仮に売ろうとした時にその梁のせいで売りにくければ価値は半減しますね。なので資産価値としての値引きで戦うべきです。 私なら最低500万円から始めます。1000万円でもいいかな。デベロッパーが、それだけ値引くなら正しい対処方法で対処しようと思う位の金額ですね。

tck11r
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 おっしゃるとおり、不動産会社の設計変更理由は建前かもしれませんね。 値引き額は、空間の割合から算出されるのですね。 強気の姿勢で交渉して、金額の話までいきましたら根拠確認してみます。

回答No.1

資産系税理士です。 1.リビング中央の梁が1900mmは少々低いですね。特に背が180cmを越える方にとっては、非常な圧迫感があると思います。 2.この事例のような設計変更は、基本的にかなり雑な設計かと思われます。 また、本当に避雷針の断熱材?だけなら、高さ制限ギリギリで、わずかの余裕もないということですね。 これらを考慮すれば、もしその物件が地理、金額、景観等からどうしても欲しい、というのでなければ、契約解除もアリ、と思います。 もし購入であれば、もともとの売買価格や広さも解りませんが、リビングの圧迫感などから100万単位の値引きは、充分請求可能と考えます。

tck11r
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 とても参考になりました。 値引きが可能ということでしたら交渉してみます。 双方の希望で差が大きいければ、契約解除します。

関連するQ&A

  • 売買契約書の買主追記は有効か?

    先日自宅を購入するに当たり私単独名義で不動産の売買契約をしました。ところが妻も住宅ローンを借りる関係から、売買契約書に妻の名前がないとダメなので変更契約をして欲しいと銀行から言われました。売主は不動産業者ですが、変更契約ではなく買主欄に妻の名前と捺印を追記することにし、変更契約はしないと言っています。銀行からは売買契約書の追記はダメと言われており、困っています。売買契約書の買主追記は有効な方法でしょうかでしょうか?どなたか法律に詳しい方教えてください。

  • 土地売買契約書

    売買契約書の一部条項の追加(変更)を売主からあった場合に、(売主は組合)その変更であるべき条項は、元の契約書に優先されますか? お尋ねします。解説→私は買主です、今日までに、売主の契約書以外の口約束を私は信用できず、契約書に定めてある条項を無効にする積もりで、追加で「覚書」を交わしました。 解説→(売買契約書には、この場合には、買主の負担、と明記されています、しかしその他の口約束を(売主は)全く履行しないので、「売主は買主に一切の負担を要求をしない」と言う「覚書」を私、買主は受領しています。しかし組合理事が変わり新理事は、本契約書が優先で、「覚書」は効力が無い!!そんな事を言っています。そんなことが通りますか?教えて下さい。お願いします。

  • 売買契約の追認について

    売買契約をした当時未成年者であった買主が、成年に達した後、代金債務につき売主から強制執行を受けたので、これを免れるため一応弁済するに当たり、追認でないことを表示したときは、買主は、当該売買契約を追認したものとはみなされない。 解説では、成年に達した後に代金債務を弁済しているが、弁済するにあたり追認でないことを表示しているので、これは民法125条但書にいう「異議をとどめたとき」にあたり、買主は、当該売買契約を追認したとみなされないとなっています。 質問なのですが、追認したとみなされない場合、この成年に達した買主は今後代金債務を取り消したりすることはできないのでしょうか?

  • 動産売買契約書について(一方的契約ではないのか?)

    友人に依頼されて質問させて頂きます。 動産売買契約についてですが、この契約書は、次の2つの契約より成り立っています(同日契約)。 第1動産売買契約 第2動産譲渡担保契約書 主なところを列記します。 第1動産売買契約 1、売買対象物件は、競売で売主が買い受けた動産一式(明細は添付されていません) 2、売買代金は、明記されていますが、数量、品番に相違ある際も、双方売買代金の減額又は増額を請求できない、という文があります。 2、所有権移転は、占有改定により引き渡した。買主は異議なく受領した。所有権は本日(契約日)に売主から買主に移転した。 第2動産譲渡担保契約 1、第1動産売買契約から生じる一切の債務を担保する目的で、買主の有する動産の所有権を売主へ移転した。 2、引き渡しですが、買主は売主へ占有改定により、本日(契約日)引き渡した。 3、所有権の復帰は、第1動産売買契約に定める売買代金を支払った時に、所有権は買主に復帰する。 と、あります。 解釈が難しいのですが、どう解釈するのが妥当なのかアドバイスお願いします。 また現在、支払い期限までに支払いが出来ず、買主から遅延損害金も含め請求されているのと、新たに連帯保証人を付ける事を求められ、出来ない場合は法的措置を取るとのことを言われています。 この際、契約自体を解約することは可能なのか?(商品は入っていないため) 所有権の考え方とすれば、売主、買主どちらにあると解釈できるのか? そもそも、商品が入っていない状況で、売主は代金の請求が出来るのか? 以上、お教え頂きたいです。よろしくお願い致します。 なんとなく、動産売買契約書なのに、金銭消費貸借契約書のように対応されているように思えます。 売主側には、司法書士がついているため、一方的な契約を結ばされた感じを受けます。 以上、よろしくお願い致します。

  • 買主の過失により不動産が滅失した場合

    不動産の売買契約で、買主の過失により不動産が滅失した場合には、危険負担の問題になり、買主負担で売買代金は支払わなくてよいことになりますが、売主は危険負担を主張せずに買主の債務不履行責任又は不法行為責任を追及して売買代金相当額を請求するという道もあるのでしょうか?

  • 新築マンション契約後の売主による天井高変更

    新規分譲マンションを契約しましたが、契約後に設計変更が発生して、私の契約したタイプの床スラブ厚が5センチ厚くなり、全部屋の天井高が5センチ低くなるといわれました。 重要事項説明書には、 ・スラブ厚は多少の差異が発生することもある ・設計の変更が専有部分に大幅におよぶ場合、買主の承諾が必要で、契約の続行か解除は売主と協議できる と記載があります。私としてはせっかく気にいった物件なので契約解除をするつもりはないですが、快適性が多少なりとも損なわれるのに「はい、そうですか」と納得することもできません。 販売代金の値引きなど請求できるものでしょうか?

  • 土地売買契約の解除につきまして

    土地の売買契約の解除につきまして教えてください。 1.一般的には、土地売買契約を締結した場合に契約と同時に契約金 (手付金)として一部を支払い、残りは、1回から2回ぐらいに分 けて支払うのが一般的だと思います。 その場合に、買主、売主共に、それぞれの契約行為の着手前には契約 金(手付金)を買主のほうは、放棄をして、売主のほうは倍額を支払 うことによりこの契約を解除が出来ると思います。 2.今回の相談内容は売買代金全額を一度に支払った場合に、契約行為 の着手前であった場合には、上記に準じた考え方でいいのか、 若しくは、その場合の契約解除方法を教えてください。 以上よろしくお願いします

  • 不動産売買の契約失効+買主あり@仲介業者を変更でき

    自宅の売買契約が成立してから「17ヶ月」も経過しているのに、まだ決済ができない… これ以上の時間のロス、家計への大きな負担に耐えられません。 売買契約している自宅の土地が非常に厄介な土地であったということで測量に約1年を費やし、現在は隣人との筆分けでトラブル(司法書士が対応中)が発生中。。。初回の売買契約をしてからこの17ヶ月間に数回の売買契約更新を行い、買主も売主も「待つことに対して」クタクタ+非常に不安・ストレス(大)な状態です。その上、初回~前半は良心的に積極的に対応していた仲介業者が手抜きしはじめ、現在では「不動産の決済・引渡しまでを完了すること」に向けての熱意・スピードアップする努力・工夫をしている様子がありません。不動産業者を変更したいというリクエストが、買主さんから出されたくらいです。 実は、私たちも(売主)同感で、約半年前に仲介業者へクレームしたことがあるほどです。このクレームの件については買主さんは知りません。我が家では、現金を作るために自宅売却をしようと決意してから17ヶ月が経過しているため、家計への負担が大きく大変に困っています。その計画に向けて、母親を含め私たち家族全員が引越しをして自宅を空き家にするなどの努力・工夫もしてきました。母は、(初)売買契約成立後、約半年で自宅を引き渡すことになるというアドバイス(仲介業者)のもとに1年前に老人ホームへ引っ越し・入所しました。私たちも昨年11月に引っ越して自宅を空き家にして待機しています。 自宅は、行政と地主・複数の隣人の深く係わる・同意/承認が必要な複雑な土地で、約18年前に父親から相続した土地が隣人と筆分けされていなかったなど、行政も係わる非常に複雑な測量がやっと済んだところです。しかし「決済・不動産引渡し」がまだできずにいます。昨年11月に何とか筆分けできた自宅の土地の一部を含めて、(隣人のミスで)隣人が住宅建設時に抵当権を付けていたことが分かったからです。 この件については、我が家に公的な書類があったため(隣人との境界線について公正証書あり@父の代に調停済み)、対応・トラブル処理は司法書士に依頼することで複雑ではないということでした。しかし、その情報交換・司法書士とのやりとりも売主まかせ、つまり私達が中心になって進めています。買主も売主も、何をどうやってよいのかわからず手探りで進めていますので、この件だけで既に2ヶ月はロスしています。担当の司法書士からも測量士からも、仲介業者の手抜き(本来なら仲介業者が行うべき情報交換・各種手続きを売主にさせている)にクレームが出ています。 このように仲介業者の手抜きがひどいため、買主と売主(わたしたち)の合意・同意の上で仲介業者を変更してスピードアップしたいと思い始めてます。売買主ともに仲介業者を信頼できなくなっているのが第一の理由です。契約も年末に失効しているままで更新作業すらしていないので、この契約はないものとして買主・売主だけで他の専門家に頼んで、安心してラストスパートできないだろうかと思っています。 そうは思うもののやり方がわかりません。どなたに相談すればよいのかもわかりません。どうか私たちを助けて下さい、よろしくお願いします。

  • 不動産売買契約を済ませた1ヶ月後にクレームが・・・

    不動産の売買契約を済ませ1ヶ月以上経ちました。 先日、不動産屋から「境界を明示する杭が無いから測量して杭を打ってもらうからその費用を出してくれ」と言われました。 売買契約成立前ならともかく、契約成立1ヶ月以上経ってから言われてもと思っています。 この測量費は売主の私が払わないといけないのでしょうか? ちなみに不動産売買契約書には、以下のような事が明記されています。 (境界の明示等)売主は、買主に対して、本物件の引渡しの日までに、現地において隣地との境界を明示しなければならない。 2 前条の実測売買において土地の面積が、実測による面積と登記簿に表示された面積と異なるときには、売主及び買主はその面積の差に1平方メートル当りーー円を乗じた金額を第5条に定める売買代金全額の支払いのときに授受して、清算しなければならない。 3 前項の場合、売主は、自己の責任と負担において、資格を有する測量士または土地家屋調査士に、隣地所有者の立会いを得て土地の測量をさせ、それに基づいて作成される実測図面を、売買代金全額の支払日の前日までに買主に交付する。 4 売主は、実測の面積と登記簿に表示される面積との間に不一致が生じても、買主のために地積更正登記をする義務を負わない。 5 前条の公簿売買において、売主及び買主は、この契約を締結した日における登記簿に表示されている面積が、実測による面積と相違することがあっても、売買代金の増減その他の請求をすることができず、この契約を解除することもできない。 よろしくお願いします

  • 売主が契約違反の場合の"契約違反"とは

    新築分譲マンションの売買契約を既に交わしています。 その売買契約書の中の文面に以下の文面が記載されています。 (違約金又は損害賠償額の予定):1.売主が契約違反の場合、売主は買主より既に受領している手付金等を、利息を付けずに買主に返還するとともに標記記載の売買代金の10%相当額を違約金として買主に支払う。  とあります。 この場合の"契約違反"は、先方都合によってバルコニーの避難ハッチが数十cm中心に移動してしまった場合も含まれるのでしょうか。 契約者会当日にいきなり、バルコニーの場所の変更を了承してくれ(既に工事完了済)と言われ困惑しています。 手付金は既に百数十万支払っており、売買契約書の中には「契約の解除」という項目があり、本文は『尚、買主の内金の支払いは履行の着手とする』とうたってあります。ですので既に"履行の着手とする"状態にあると考えられます。 新築マンションを購入するにあたり、間取り図などを眺めて楽しみにしていたのに、こんなことになるとは思ってもなかったです。せめてハッチ部分も平らであれば受け入れられたのに、凸なので数十cmの中心への移動は納得できないものがあります。