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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:はしょうふうの注射には、保険がきかないのでしょうか?)

はしょうふうの注射には保険はきかないのか?

このQ&Aのポイント
  • はしょうふうの注射には保険はきかないのか?先日、家に配達にきた郵便局の配達員さんに、うちの犬がかみついたそうです。
  • 配達員さんが怪我をしたときその場を見ていた祖母によると、手からは血が出ていなかったということです。
  • わたしは必要な額を用意するつもりではいますが、保険がきかないとなると巨額のお金を想像してしまい、少し怖いです。同時に、郵便局であれば雇用保険があると思っていたので「なぜ?」と思っています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hallo_haro
  • ベストアンサー率37% (1019/2690)
回答No.2

予想で申し訳ないんですが・・・。 このケースの場合、第3者であるあなた側(あなたの犬)によるケガです。 健康保険というのは、自分の不注意や不慮の事故について出る物であり、 誰かにケガさせられた場合には使えない物です。 良く交通事故で健康保険がきかないというのは そういうことです。 仕事中ということだと、労務災害になりますが 今回の場合相手がハッキリしていると言うことで請求が来ているのでは? なお、健康保険が使えないというのは厳密には間違いです。 相手の方に健康保険でかかってくださいとお願いすることで、 病院での費用を少し押さえることは可能です。 健康保険を使わないと、自由診療となり、 極端に言えば病院の言い値での診療になりますが、 健康保険使用で、1点10円という金額でかかれます。 最後に、自動車保険などで、傷害保険の特約など無いでしょうか? 傷害保険の中に、人に怪我をさせた場合に保証してもらえる物もいくつかあります。

mitu0678
質問者

お礼

特約ですか・・・少し調べてみます。 詳細な説明ありがとうございました。

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その他の回答 (2)

回答No.3

医師です。破傷風は保険適応しなくてもさほどの額にはなりません。 ただし、郵便局員が通院する際の休業補償などもふくめるとわかりませんが。 破傷風は恐ろしい病気です。発症してしまうと一生は台無しになりあなたへの請求額は膨大なものになります。いちにちも早く予防注射してもらってください。

mitu0678
質問者

お礼

休業補償…慰謝料みたいなものでしょうか。 病院へはその日のうちに行かれたようなので大丈夫だと思いたいです。 ありがとうございました。

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  • ultraCS
  • ベストアンサー率44% (3956/8947)
回答No.1

交通事故と同じで、健康保険は使えません。 怪我の重い軽いではなく、こういった傷害に関しては健康保険は関与せず。すべて加害者の負担になります。第三者傷害として一時的に保険を適用して支払いを押さえることは出来ますが、後からその全額を保険組合から請求されます。 雇用保険や労災も対象外です。 こういった事故をカバーするタイプの損害保険でないと全額自腹になります。

mitu0678
質問者

お礼

わかりやすい説明ありがとうございます!

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