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不動産の贈与と保佐人の同意

pippyの回答

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  • pippy
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回答No.2

ひょっとしたらその問題は平成11年の民法改正前のもの、というオチではありませんか? 旧法下で、問題文が「取り消せるか、取り消せないか」になっているのでしたら、やはり「取り消せない」で間違いないと思います。 旧法の条文上では、保佐人の同意については規定されていましたが、取消権については何ら規定されていませんでした(つまり現在の12条4項に相当する規定が無かった)。従って条文に忠実に解釈すれば、一方的に利益を受ける行為であっても取り消せないことになりました。実際、過去の判例にはこのように解したものがありました。 しかし、準禁治産制度の実効性を高めるために、保佐人に取消権を認めるのが学説の大勢でした。この場合、もともと条文に根拠のない権能を解釈によって創設的に認めるわけですから、その範囲は狭まいほど良いでしょう。したがって「一方的に受益するもの」にまで取消を認める説はありませんでした。 したがって旧法のもとでは、はっきりとその回答は間違い無いと申し上げることが出来ます。 新法下の問題でしたら#1さんの仰るように、制度趣旨から4条1項但書を類推適用するのが一番スマートのように思います。それにしても、類推適用規定が無いというのは立法のミスでしょうか。

ten-kai
質問者

お礼

残念ながら(?)禁治産制度が成年後見制度に変わった後、改正後のものです。 私が質問中に「資格試験」と書いたのは司法書士試験のことなのですが、基本的に解答は条文と判例から導かれているようですので、法文上からは保佐人の同意を要すると読めるにもかかわらず、「制度趣旨から4条1項但書を類推適用」できるので取り消せないというのでは、根拠としていかにも弱いのではないかと思われるわけです。 それとも、(成年後見制度はそれほど使われているとは思えないんですが)既に「不動産の贈与は取り消せない」という判例でもあるのでしょうか。 >それにしても、類推適用規定が無いというのは立法のミスでしょうか。 12条が、9条但書を挙げているだけに同感です。

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