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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:先日事故にあいました。)

事故による修理代の請求について

sasayana234の回答

回答No.6

こんにちは。 差額の30万円を相手個人に請求するのは勝手ですが、相手に支払う義務はありません。 新しい車が買える、買えないではなく、相手の方に時価額以上支払う義務はないのです。 相手の方が対物全損時修理差額費用補償特約(名称多数あり)に入っていれば、出てくると思いますが、今の時点でその話しがでてこないのであれば、入っていらっしゃらないのでしょうね。

noname#116331
質問者

補足

買い換えません。修理!!

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