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遺産相続で戸籍が不正に使われる危険性とは?
- 遺産相続において戸籍が不正に使われる危険性はあるのでしょうか?相続人が戸籍をとる必要がある理由や戸籍の取得方法についてまとめました。
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- 遺産相続における戸籍の取得には、相続人が戸籍を取る必要があります。ただし、戸籍を取得する具体的な目的やその利用方法については相続人の意思により異なる場合があります。
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両親が離婚して私(子供)が母親の戸籍に入るとします。 この状態でも父親との縁はつながっていますよね? となると父親が亡くなった時の遺産を相続する権利は私にはあるのでしょうか? 遺産には借金も含まれているらしいので相続をしたくないのですが… できれば相続を断る方法を知っていらっしゃる方にはその方法もお願いいたします。
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遺産相続について 離婚していた親が亡くなり、先方の家族に遺産相続の問い合わせをしました。 だいぶ時間が経った後に先方から遺産分割協議書が送られ、 捺印と戸籍謄本、印鑑証明書の送付をしてほしいと送られてきました。 親の配偶者に半分、残りを先方の子供3人と、こちら側の子供3人になっています。 気になる点がありますので、よろしければアドバイスを頂ければと思います。 1. 遺産の目録がなく、協議書にも不動産のみ。分配の比率がなく、このまま捺印した場合に色々と不利益になりそうに感じます。 また該当の不動産は貸しているため売却はすぐにはできないでしょうし、売却できない場合の記述もありません。 またおそらく預金はあると思っていますが、預金については下ろされていて分配されないことが多いのでしょうか。 2. 協議書に印鑑登録した判子での捺印とありますが、捺印した後に別の目的で使用されないか不安があります。 3. 印鑑証明書と戸籍謄本は必要なのでしょうか。 売却するための名義変更に必要なのかもしれませんが、別の目的で使用されないか不安があります。 印鑑証明書や戸籍謄本、協議書の判子で不正に使用されるケースはあるでしょうか? 4. 借金はないとのことでしたが、実はあって・・・というのも心配しています。 とはいえすでに半年以上経っているため、相続する金額の範囲で負債も負うことになる手続きはできません。 実は借金があり、先方は相続放棄していて、こちら側に負債が知らずに来ている・・・これは考えすぎかとは思いますが。 特に借金の返済連絡は来ていませんが、半年以上きていないということは借金はなかったと判断してよいのでしょうか。 遺産については適正な範囲で分配してもらえればと思いますが、 それ以上に捺印や印鑑証明書、戸籍謄本を送ることに多少抵抗があります。 正直なところ先方とはほとんど交流がない状態なので・・・。 ちなみに争いをしているわけではありませんが、 相手は離婚している親のご家族なので、やり取りがうまくいっていないというところはあります。 回答できる範囲でかまいませんので、いろいろアドバイスを頂けると幸いです。
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いつも、お世話になって助かっています。 お忙しいところ恐縮ですが、教えていただけたら幸いです。 兄弟2人で、土地家屋は私のものになり、預金は、兄弟(姉)のものになりました。 私は、相続で、土地家屋(小さいので相続税非課税でした)を相続しました。 遺産分割協議書も作成し、印鑑証明書を揃えましたた。 現在、登記でもめています。(相続した家の、姉の荷物をどけるように遺産分割協議書に定められていますが、7年以上もどけてくれません。 刑法の不動産侵奪罪で告発できませんかね。 兄弟(生存中)の住民票や戸籍謄本が、兄弟の非協力で手に入りません。兄弟は先に「預金」を手に入れました。 遺産分割協議書(印鑑証明書を含む)も自分の手元にあることにより、兄弟の住民票・戸籍謄本は、この件に取れないのでしょうか。 先に、預金を独り占めにしている兄弟には、「怒頭天をつく」思いです。 このような場合、私は、登記権利者なのだから、兄弟の住民票・戸籍謄本を取る権利はないのでしょうか? やはり、調停や裁判をやらないと住民票や戸籍は手に入れることは出来ませんか。 お忙しいところすいませんが、お答え頂ければ、幸いです。
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全く、遺産相続についてわからないのでよろしくお願いします。 叔母が先月亡くなり遺産相続することになりました。 私の父親(すでに他界)の妹にあたるのですが、兄(伯父)がいてその兄と私の兄弟4人で分配することになるそうです。 遺産はおおよそ4500万です。 法律的には兄(伯父)が半分、残りの半分を兄弟4人で分けると思っていたのですが。 伯父は私達に60万ずつ分けて、残りは宗教団体に寄付と自分の財産にすると言うのです。 伯父は宗教に入っていて叔母も付き合いで入っていたのですが、そんな遺言はありません。 伯父のことをもともと良く思っていなかったのでほとんど付き合いもありませんでした。もしこの件で絶縁状態になってもかまいません。 まず、最初に何をするべきか教えていただける方よろしくお願いします。ちなみに兄弟4人とも私と同じ意見です。
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父親は他界しています。 母が亡くなった場合、その遺産は一人息子に全額相続されるものと思っていました。 先日、母が「自分が死んだ場合、その財産は息子のお前と、私(母)の兄弟にも分配されるらしい。財産相続には上限があり、その上限を超えた遺産は母の兄弟が相続するという事を聞いた」 とのこと。 本当かどうかが分からないので調べなさいと言われています。 これは本当のことなのでしょうか。 以上、宜しくお願い申し上げます。
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お礼
ご回答をいただき、ありがとうございます。 亡くなった父親の戸籍から出たのは、結婚時でしょうから 引越し等は結婚時のみのはずです。(私の知っている限りでは、ですが) 本人確認のために使うのでは?と 憶測で話したのですが、 本人が「戸籍を出す」=何か恐ろしい陰謀か?と 不安ばかり募っているようです。 実印を押さない限り、心配することはないと その旨をよく話しておきます。 今夜から彼女は実印を枕の中に入れて寝るかも・・? お時間を割いていただき、ありがとうございました。