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給与差押えについて…
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訴訟で勝訴し債務名義を得たら 次に執行手続をとる必要があります。 執行手続は次のような手続をします。 (1)執行文の付与手続をしてもらう(少額訴訟・支払督促を除く) (2)地裁あるいは簡裁に 執行の申立てをする そして 申立てが認められると 裁判所から相手方と会社に対して 差押命令が送達されます。 「こちらは相手の会社に22日の昼間に速達で通知を出しました」 →何を通知したのか気になりますが、おそらく差押は無効だと思います。 急いでいらっしゃるなら 弁護士・司法書士等の専門家に相談されることをオススメします。
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- tk-kubota
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>こちらは相手の会社に22日の昼間に速達で通知を出しました。 何を速達で通知したのですか ? 「相手が判決文を受け取ったと裁判所に通知がいったのが21日」 と云うことであれば、その判決は確定していないので、少なくとも、債権差押はできないです。
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