根抵当権と賃借仮登記が設定されたままの土地と家の住宅ローンについて

このQ&Aのポイント
  • 根抵当権と賃借仮登記が設定されたままの土地と家を所有している場合、住宅ローンの貸し付けが可能かどうかについて質問します。
  • 借金を完済したが手続きをせずに根抵当権と賃借仮登記が残っている土地と家を所有している場合、贈与の申告をして新築する予定ですが、住宅ローンの貸し付けが可能かどうかについて質問します。
  • 根抵当権と賃借仮登記が末端する方法や根抵当権者の所在についても知りたいです。
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根抵当権と賃借仮登記が設定されたままになっている土地と家屋に対しての住

根抵当権と賃借仮登記が設定されたままになっている土地と家屋に対しての住宅ローンについてお伺いします。 存命の伯父から土地と家屋をもらい受けることになったのですが、その土地と家屋で約20年前に根抵当権と賃借仮登記を1,000万円枠で設定し300万円を借金しました。その借金は約15年前に返済を完了したのですが、完済した時に末梢する手続きをせずに今に至っております。 今後、今年度中に私、私の妻、私の母の三人で贈与の申告をし、根抵当権付きのまま、三人の名義で登記をして今ある家を壊し新築する予定です。 そこで質問なのですが、根抵当権と賃借仮登記が設定されたままの土地と家を所有している私たちに、住宅ローンは貸し付けていただけるのでしょうか? また、その為に貸し付けていただけない場合はどのような方法で根抵当権と賃借仮登記が末梢することができるのでしょうか? どうかご回答のほどよろしくお願いいたします。 因みに根抵当権者(消費者金融業者)が存在しているのかネットだけで検索したのですが、所在は不明?のようです。また、そこの業者の登記がどうなっているかは、まだ調べておりません。 私のネット環境が悪く速やかに閲覧できないことご容赦くださいませ。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mnb098
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回答No.1

>借金は約15年前に返済を完了したのですが、完済した時に末梢する手続きをせずに・・・ 先順位に抵当権がある状態では住宅ローンの順位が二番になるため、銀行の場合もフラット35の場合も難しい事になります。 根抵当権を設定している業者は借主から「解除の申出」がない限り契約を解除しませんので、原因証書を返却してくれません。 つまり登記を抹消する原因の書類は返してもらっていないことになります。 古家は物理的に壊す事は出来ますが、滅失登記するときに根抵当権者の同意が必要です。土地についた根抵当権は解除出来ないままになります。 なんとしても根抵当権者の商業登記簿謄本または閉鎖謄本でどのようになっているかを調べることから始めます。 吸収合併や社名変更がわかれば解除証書の発行を請求できます。 会社がない場合はおそらく次のような手続になると思われます。 http://hokuriku.yomiuri.co.jp/hoksub7/seikatu/ho_s7_06032901.htm http://shoumura.blogdehp.ne.jp/article/13296256.html 「抵当権者不在」で検索してみてください。

osugi1730
質問者

お礼

お礼が大変遅れましたことお詫びいたします。 詳細なご回答誠にありがとうございました。 まずは根抵当権者の登記がどうなっているかですね。 今後はその登記を確認してから手続き等考えたいと思います。

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