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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:初犯の窃盗罪。しかし否認しています。執行猶予は付くでしょうか?)

初犯の窃盗罪。しかし否認しています。執行猶予は付くでしょうか?

yamato1208の回答

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.2

1)初犯 2)示談見込みなし 3)被害額200万 4)否認 上記で、1・2・3だけでかなり心象は悪いです。 >裁判直前に、相手の方の調書(言い分?)を聞き、「否認する!だって嘘ばっかり言われているから!」と変わってしまいました。 事件の内容が、わかりませんが、事実窃盗をしていても本人が「認識」していない場合もあります。 例えば、金銭貸借で返済をしないので「何らかの物」を強制的に持ってきたり、勝手に持ってきたりして被害届けをだされ逮捕に至るケースもあります。 警察が「逮捕」するには、それなりの証拠もあり、下手に否認すれば執行猶予も付かない場合も多々あります。 ただ、一部否認であれば、よくありますが「完全否認」では実刑の確立が上がります。 弁護士が付いていますよね? 相談者さんが、直接相談して、完全否認ではなく一部否認への転換を模索してください。

maruton86
質問者

お礼

ありがとうございます。 完全否認と一部否認ですね。 今日弁護士さんと連絡を取る予定なので、聞いてみようと思います。 少し詳しく書きますと、 窃盗罪となっているのは、元彼女さんのキャッシュカードです。 調書では「不正に入手したAキャッシュカードを使用。また、彼女が他のBキャッシュカードでお金を下ろすときに暗証番号を見て、全てのカードの暗証番号を同じにしていたので、Aキャッシュカードも引き出すことが出来た」 というような感じです。 彼の主張は「お金を引き出したのは認めるが、彼女は自分が引き出したことを知っていたので、不正ではない。暗証番号も教えてもらった」 といっています。 いっそ、苦しめるなら死んでくれと最近思ってしまいます。 今のままでは母子手当てももらえないので・・・。

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