• 締切済み

質問数が多く、全くの無知で少し難しいので質問させてもらいます。

質問数が多く、全くの無知で少し難しいので質問させてもらいます。 現在仕事を探している状況です。 そこに、今月で二十歳になるので、国民年金の知らせが届きました。 しかし、仕事を探してる途中です。それに、色々な問題が有りアルバイトで探してます。 アルバイトだと低所得の為少し苦しいと思います。 国民年金の知らせには、『ライフプランに合わせて増減』と書いて有ったのですが、実際の増減にはどのくらいの幅があるんですか? 保険料(定額)は1万5千円でしたか

みんなの回答

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.4

あとだしジャンケンみたいで見っとも無いのですが、年金の保険料免除についてご説明いたします。 1 免除の種類  A 法定免除  今回のご質問者様には該当しないと思われますが、「障害基礎年金の受給者」「生活保護(法に定め援助)を受けている物」「一定の施設への入所者」は、国年金第89条により保険料が『全額免除』。  条文上は自動的に適用と読めなくも無いが、実際には役所へその旨の届出が必要  B 申請免除  国年法第90条、第90条の2により、一定の条件に該当する者は申請することで保険料が『全額免除』『4分の3免除』『半額免除』『4分の1免除』となる。  所得合計には、申請する本人、配偶者、世帯主の所得が対象  C 学生納付特例  国年法第90条の3により、本人が法に定める「学生等」に該当し、本人及びその者が扶養する親族等の所得合計が一定額以下の場合などの時には、申請することで保険料は『全額免除』  D 若年者納付猶予  本人が30歳未満であり、本人及びその配偶者の所得合計が一定額以下の場合などの時には、申請することで保険料は『全額免除』  http://www.sia.go.jp/seido/gozonji/gozonji02.htm#p1  E 失業による特例  失業の事実を証明できる場合に使える「申請免除」に対する特例。  申請免除では「申請する本人」「配偶者」「世帯主」の所得が計算の対象となっていたが、この特例の場合には「配偶者」と「世帯主」の所得が計算の対象となるので、申請する本人が高給取りであったとしても対象となりえる。  http://www.sia.go.jp/infom/pamph/dl/mokuteki4.pdf 2 今回選択できる免除は次の2つ ○若年者納付免除  ・申請者本人とその配偶者の前年の所得で判断されるので、親と同居していたとしても対象となり易い。  ・全額免除であり、免除を受けた保険料は10年以内であれば追納が可能[但し、利息相当分を加算した額で納付] ○申請免除  ・親と同居の場合、認めてもらえない事もある。  ・免除を受けた保険料は10年以内であれば追納が可能[但し、利息相当分を加算した額で納付] 3 平成22年度の国民年金保険料は月額1万5100円です。  http://www.city.matsumoto.nagano.jp/kurasi/tetuduki/nenkin/kokuminnenkinhokenryou/index.html ですから  全額免除  納める保険料    ゼロ円/月 免除された保険料1万5100円/月  3/4免除 納める保険料 3,775円   免除された保険料1万1325円  半額免除  納める保険料 7,550円   免除された保険料 7,550円  1/4免除 納める保険料1万1325円   免除された保険料 3,775円

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回答No.3

2です >30歳未満の制度では、申請する時は、世帯主の許可?みたいのは必要なんですか? 世帯主の許可は必要ないです。 所得が少ない20歳代が、保険料免除制度を利用することができずに将来年金を受け取ることができなくなることを防止するための制度で、保険料の後払いができる制度が30歳未満の特例です。なので、他の免除が親などの収入も考慮するのに対してこの制度では親などの収入は考慮しません。質問者さん自身と配偶者がいれば配偶者のみで免除されるかどうか判断されます。 住民登録をしている市区町村の役場の国民年金窓口へ申請するといいです。 申請書にも世帯主の許可の欄はありません。 >親との考えには違う所があって、自分は現在そんなに余裕では無いので、少しでも現状の負担を減らしたい考えです。 この制度では全額免除になります。現状の負担は減ります。しかし、収入が多くなると免除は受けられなくなりますし、全額免除となってもあとで追納しなければ将来の年金額が満額ではなくなります。

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回答No.2

国民年金の保険料はその知らせに記載されている額を本来なら払います。 ライフプランに合わせて増減というのは免除のことだと思います。 免除にはいくつか種類があります 法定免除・・・・その名の通り法律によって免除 全額免除・・・・保険料が全部免除(全額免除の対象に本人や世帯主も該当しているとき) 一部免除・・・・3/4免除 半額免除 1/4免除(所得に応じて) 学生納付特例制度・・・・その名の通り、例えば大学生などが対象。全額免除 30歳未満の保険料納付特例・・・・30歳未満のフリーターなどを対象。全額免除 世帯主の収入とか本人の収入でどの免除が受けられるか変わりますが、質問者さんの場合は30歳未満の保険料納付特例を申請するといいのではないでしょうか。 ただし、将来この免除を受けた期間分は後で追納しなければ年金額の計算の基礎になりません。年金額に反映されないということです。

noname#118058
質問者

補足

すいません。 30歳未満の制度では、申請する時は、世帯主の許可?みたいのは必要なんですか? 親との考えには違う所があって、自分は現在そんなに余裕では無いので、少しでも現状の負担を減らしたい考えです。

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  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.1

>国民年金の知らせには、『ライフプランに合わせて増減』と書いて有ったのですが、実際の増減にはどのくらいの幅があるんですか?  ・国民年金保険料の全額免除制度、一部納付(免除)制度、があります   所得に依りますが、全額免除、3/4免除、1/2免除、1/4免除、があります  ・詳しくは下記を参照して下さい(下記の保険料の金額は現在の金額ではありません) http://www.sia.go.jp/seido/gozonji/gozonji02.htm  

noname#118058
質問者

お礼

ありがとうございます。 免除制度にも種類があるんですね。

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