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妻の一時所得について

妻の一時所得について 妻のホームページを、80万円ほどで買ってくれるという話が出ており、 もし売った場合について色々疑問があります。 現状 (1)妻は専業主婦で基本的に収入は、0です (2)妻は扶養家族となっています (3)私の会社は毎年家族の収入を申告する必要があり、「0」として申告をしている。 質問:売った場合 (1)確定申告等をしなければならないのでしょうか? (2)会社に対しても何か必要になるのでしょうか? (3)その他の影響 80万円で売れた場合、103万円以下なので所得税を払わないでいい認識はあります。 すいませんが、よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
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回答No.1

103万円以下だと税法上の扶養家族になれる、あるいは控除対象配偶者になれるというのは「給与の場合」です。 年間所得が38万円以上になれば、控除対象配偶者・扶養家族にはなれません。 ホームページを譲渡した代金は給与ではありませんから、103万円以下かどうかと考えるのは、失礼ながら間違いです。 ホームページの譲渡代金からホームページを作るのに必要だった費用を引いた額が譲渡所得になります。一時所得ではありません。 譲渡所得額が38万円以上になれば、確定申告義務がでます。 控除対象配偶者にはなれません。配偶者特別控除は金額によって対象になります。 奥さんそのものに所得税がかかり、住民税もかかります。 参考 給与収入を所得計算するにあたり給与所得控除を受けることができます。給与所得控除は最低でも65万円あります。 所得が38万円以下なら控除対象配偶者になれるということは、逆算して(38万円+65万円)103万円までならオッケーということですが、この計算をする収入が「給与」でないと成り立ちません。 生活用の動産は、売っても譲渡所得にならないと所得税法9条にありますが、ホームページの売却は「譲渡」でしょう。ここのところは意見が分かれる点かもしれません。

edhigo
質問者

お礼

有難う御座いました! よくわかりました。

その他の回答 (2)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

NO.2様の回答を見て、考え直し、私の回答を訂正したく思います。 「妻のホームページ」と言われるサイトの目的はなんでしょうか。 「ホームページを作って売ることを目的としてる」のでしたらたな卸し資産の譲渡つまり「売上」になりますので、事業所得になりますね。 「譲渡所得の対象となる資産には、土地、借地権、建物、船舶、機械器具、漁業権、取引慣行のある借家権、ゴルフ会員権、特許権、著作権、鉱業権、土石(砂)、特定の有価証券、書画、骨とう、宝石などが含まれます。」と国税庁は説明してます。 ホームページを使用する権利は、このうちの著作権にあたるのでしょうか。 ホームページそのものの著作権を奥さんが持ってるとすると、譲渡所得の対象となると私は思います。 意見が分かれるところでしょうが、少なくとも一時所得ではないですね。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>妻の一時所得について 妻のホームページを、80万円ほどで買ってくれるという… それは一時所得でも譲渡所得でもありません。 「事業所得」です。 百歩譲っても「雑所得」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm >(2)妻は扶養家族となっています… 何の扶養家族の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 >(1)確定申告等をしなければならないのでしょうか… 「所得控除」に該当するものが 80万近くない限り、確定申告をして納税する義務があります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >(2)会社に対しても何か必要になるのでしょうか… 1. 税法に関しては、「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm 80万のうち少なくとも 4万以上は経費がかかっているでしょうから、今年はその仕事だけなら、配偶者特別控除に該当しそうです。 年末調整で配偶者控除を受け、年末調整後に自分で確定申告をして配偶者控除の取り消しまたは配偶者特別控除への変更をするなら、会社にはだまっていても支障はありません。 2. 社保や 3. 給与 (家族手当) については、税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは会社にお問い合わせください。 >80万円で売れた場合、103万円以下なので所得税を払わないでいい認識… は間違っています。 所得税を払わないでよいのは前述のとおり、 【所得額が所得控除の額の合計額を 2,000円以上上回らない場合】 です。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm まあ単純に考えて、経費を引いた利益が 38万以上あったら確定申告が必要と思って、大きな間違いではありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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